1451 KHC 2021-06-23 16:30:00
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ [pdf]
2021 年6月 23 日
各 位
会 社 名 株式会社KHC
代表者名 代表取締役社長 渡 辺 喜 夫
(コード番号:1451 東証第二部)
問合せ先 取締役経営企画部長 青 木 渉
(TEL.078-929-8315)
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
当社は、2021 年6月 23 日開催の取締役会において、下記のとおり、新株式の発行(以下「本新株発
行」という。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.発行の概要
(1) 払 込 期 日 2021 年7月 21 日
(2) 発行する株式の種
当社普通株式 19,700 株
類 及 び 数
(3) 発 行 価 額 1株につき 645 円
(4) 発 行 総 額 12,706,500 円
(5) 株式の割当ての対
象者及びその人数
当社の取締役(社外取締役を除く)4名 19,700 株
並びに割り当てる
株 式 の 数
(6) 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し
そ の 他
ております。
2.発行の目的及び理由
当社は、2018年12月29日開催の臨時株主総会において、当社の持続的な成長に向けた健全なインセ
ンティブとして機能させる譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)の導入を目的として、
取締役の金銭報酬額の内枠で年額39百万円を上限として新たに株式報酬額を設定することにつき、ご
承認をいただいております。また、本日開催の第40回定時株主総会において、本制度に基づき、当社
が新たに発行又は処分する普通株式の総数を年20,000株以内と定めることにつき、ご承認をいただい
ております。
なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。
‐1‐
【本制度の概要等】
当社の社外取締役を除く取締役4名(以下「対象取締役」という。)は、本制度に基づき当社から支
給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を
受けることとなります。また、本制度により当社が対象取締役に対して発行又は処分する普通株式1
株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株
式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該
普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会が決定します。
また、本制度により、当社が新たに発行し又は処分する普通株式の総数は、1事業年度において発
行済株式数の0.5%以内とし、当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間
で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、譲
渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の
処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得するこ
と等が含まれることといたします。
今回は、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、各対象
取締役の更なるモチベーションの向上を目的といたしまして、金銭報酬債権合計12,706,500円(以下
「本金銭報酬債権」という。)を支給し、当社の普通株式19,700株を発行することといたしました。
本金銭報酬債権は、今後3年間の勤務継続に対する報酬の一部として支給するものですが、本制度の
導入目的である株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間を30年としておりま
す。
本新株発行においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役4名が当社に対する本金銭
報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)につい
て発行を受けることとなります。本新株発行において、当社と対象取締役との間で締結される譲渡制
限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)の概要は、下記3.のとおりです。
3.本割当契約の概要
(1)譲渡制限期間 2021年7月21日から2051年7月20日まで
(2)譲渡制限の解除条件
対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼
務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれかの地位に
あることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除す
る。
(3)譲渡制限期間中に、対象取締役が任期満了又は定年その他正当な事由により退任又は退職した場
合の取扱い
① 譲渡制限の解除時期
対象取締役が、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査
役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれの地位からも任期満了又は定年そ
の他正当な事由により退任又は退職した場合(死亡による退任又は退職を含む)には、対象取締
役の退任又は退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。
② 譲渡制限の解除対象となる株式数
①で定める当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数に、対象取締役の譲渡
制限期間に係る在職期間(月単位)を36で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を
‐2‐
乗じた株数(ただし、計算の結果、1単元未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)とす
る。
(4)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解
除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
(5)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、
譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、
本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役が保有する本割当株式の
口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役
は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。
(6)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又
は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に
関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場
合には、当該組織再編等承認日において、対象取締役の保有に係る本株式の全部について、本譲
渡制限を解除する。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
割当予定先に対する本新株発行は、本制度に基づく当社の第41期事業年度の譲渡制限付株式報酬と
して支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。発行価額につきましては、恣意性
を排除した価額とするため、2021年6月22日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所市場第
二部における当社の普通株式の終値である645円としております。これは、取締役会決議日直前の市場
株価であり、合理的で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
以 上
‐3‐