1445 P-ひかりHD 2019-11-08 15:30:00
ストックオプション(新株予約権発行)に関するお知らせ [pdf]

                                             2019 年 11 月 8 日


各 位

                           会 社 名 株式会社ひかりホールディングス
                            (コード番号 1445 TOKYO PRO Market)
                           代 表 者 名 代表取締役社⾧ 倉地 猛
                           問 合 せ 先 管理部部⾧         丹羽 直樹
                           T E L 0572-56-1212
                           U R L http://www.h-holdings.jp



       ストックオプション(新株予約権発行)に関するお知らせ


 当社は、2019 年 11 月 8 日開催の取締役会において、2019 年 11 月 26 日開催予定の第 4
期定時株主総会に「新株予約権発行の件」を付議することを決議いたしましたので、下記の
通りお知らせ致します。


                           記
  会社法236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役、従業員の
 長期的な企業価値向上への貢献意欲や士気を高めるために、ストックオプションとして、
 後記の新株予約権を無償にて発行するにつき、ご承認をお願いするものであります。
  また、当社取締役に対するストックオプションとしての新株予約権の発行は会社法第
                                 新株予約権 1 個
 361条に規定される取締役に対する金銭でない報酬等に該当するため、
 あたりの公正価格に、当社取締役に割当てる新株予約権の総数を乗じて得られる額を上
 限として、別枠の報酬として承認をお願いするものであります。


  Ⅰ.特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由
      当社の取締役および従業員の長期的な企業価値向上への貢献意欲や士気を高める
   ために、新株予約権を発行するものです。


  Ⅱ.株式会社ひかりホールディングス第6回新株予約権発行要項
      1. 新株予約権の総数
       200個を上限とする。
      2. 新株予約権と引換えに払い込む金銭
       無償とする。
      3. 新株予約権の内容
(1) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
   200個を上限とする。
   本新株予約権 1 個当たりの目的である株式の数(以下、
                             「付与株式数」
 という。)は、当社普通株式100株とする。
   新株予約権の目的たる株式の総数は20,000株となる。
   なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社
 普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。 または株式併合を行う場合、
                    )             次
 の計算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予
 約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の
 数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、こ
 れを切り捨てるものとする。
   調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
   また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の
 額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要
 とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものと
 する。
(2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価格または算定方法
   本新株予約権の行使に際して出資される財産の価格は、1株あたりの払
 込金額(以下、
       「行使価格」という。 に、
                 )  付与株式数を乗じた金額とする。
   行使価格は、金2,400円を下限とする。
 なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場
 合、次の算式により行使価格を調整し、調整による1円未満の端数は切り
 上げる。


    調 整 後  調 整 前
    行使価格 = 行使価格 ×
                    分割 または併合 の比率


   また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回
 る価格で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使
 に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式
 の移転の場合を除く。、次の算式により行使価格を調整し、調整による1
           )
 円未満の端数は切り上げる。


                               新規発行        1株あたり
                    既発行        株   式   数   払込金額
                          +
    調 整 後  調 整 前    株式数       新規発行前の1株あたりの時価

    行使価格 = 行使価格 ×
                    既存発行株式数        +   新規発行株式数


   なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる
    発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、
    また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行
    株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
     さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する
    場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価格の調整
    を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価格の調整を
    行うことができるものとする。
  (3) 新株予約権を行使することができる期間
     本新株予約権を行使できる期間(以下、
                      「行使期間」という。)は、割当
    日の翌日より2年を経過した日から2027年12月31日までとする。
  (4) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
    ① 本新株予約権の行使による株式を発行する場合における増加する資
      本金の額は、会計計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等
      増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生
      じたときは、その端数を切り上げるものとする。
    ② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資
      本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定
      める増加する資本金の額を減じた額とする。
  (5) 譲渡による新株予約権の取得の制限
     譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会(取締役会非
    設置会社の場合は株主総会。以下同様。)の決議による承認を要するもの
    とする。
  (6) 新株予約権の行使の条件
    ① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当
      社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただ
      し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締
      役会が認めた場合は、この限りでない。
    ② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
    ③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点にお
      ける授権株式数を超過することになるときは、当該本新株予約権の行
      使を行うことはできない。
    ④ 各本新株予約権 1 個未満の行使をおこなうことはできない。
    ⑤ 新株予約権者は、行使期間において第 1 回新株予約権、第3回新株予
      約権もしくは第4回新株予約権が「新株予約権行使の条件⑤」に該当
      し。当該新株予約権の行使ができなくなったときは、残存する全ての
      本新株予約権を行使することができない。
4. 新株予約権の取得に関する事項
  (1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割について
    の分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契
   約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要し
   ない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が
   別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得すること
   ができる。
  (2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に
   定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新
   株予約権を無償で取得することができる。
5. 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分
                           )
 割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、
                        「組織再編行為」という。
                                   )
 を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それ
 ぞれの場合につき、会社法第236条第1項8号イからホまでに掲げる株式会
 社(以下、
     「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれ
 ぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予
 約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割
 計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
  (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
   新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
  (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
   再編対象会社の普通株式とする。
  (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
   組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的である株式の
   種類及び数」に準じて決定する。
  (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
     交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価格は、組織
   再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使に際して出資さ
   れる財産の価格または算定方法」で定められる行使価格を調整して得られ
   る再編後行使価格に、上記「新株予約権の目的である再編対象会社の株式
   の数」に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株
   式の数を乗じた額とする。
  (5) 新株予約権を行使することができる期間
     上記「新株予約権を行使することができる期間」に定める行使期間の初
   日と組織再編行為の効力発生日のうち。いずれか遅い日から上記「新株予
   約権を行使することができる期間」に定める行使期間の末日までとする。
  (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及
   び資本準備金に関する事項
     上記「増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
  (7) 譲渡による新株予約権の取得制限
     譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議によ
   る承認を要するものとする。
  (8) その他新株予約権の行使の条件
     上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
  (9) 新株予約権の取得事由及び条件
     上記「新株予約権の取得に関する事項」に準じて決定する。
  (10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
6. 新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
  当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。


                                       以   上