1444 C-ニッソウ 2020-09-14 15:30:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                   2020 年9月 14 日
各   位
                           会 社 名    株式会社ニッソウ
                           代表者名     代表取締役社長     前田      浩
                                   (コード:1444    名証セントレックス)
                           問合せ先     管理部長   北村   知之
                                   (TEL.03-3439-1671)


             譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

 当社は、2020年9月14日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、新たなイン
センティブ制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議
し、2020年10月27日開催予定の第32回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議
することといたしましたのでお知らせいたします。


                            記


1. 本制度の導入目的等
(1)本制度導入の目的
        本制度は、当社の取締役(社外取締役を含みます。以下同じ。)を対象に、当社の企業価
    値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共
    有を進めることを目的として、また、当社の監査役(社外監査役を含みます。以下同じ。)
    については、株主の皆様との価値共有により、当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持へ
    のインセンティブを付与することを目的として導入される制度です。


(2)本制度の導入条件
        本制度においては、当社の取締役及び監査役(以下「対象役員」といいます。)に対して
    譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することとなるため、本制度の
    導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られ
    ることを条件といたします。
        なお、2017 年 12 月8日開催の臨時株主総会において、当社の取締役の報酬限度額は年額
    200 百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除きます。)、監査役の報
    酬限度額は年額 100 百万円以内とご承認をいただいておりますが、本株主総会では、いず
    れも当該報酬枠とは別枠で、本制度を新たに導入し、当社の対象役員に対して本制度に係る
    報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
2.本制度の概要
   対象役員は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産と
  して払込み、当社普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
   本制度に基づき対象役員に対して支給する金銭報酬債権の総額は、取締役につき年額20
  百万円以内(うち社外取締役2百万円以内)、監査役につき年額10百万円以内とし、本制度
  により発行又は処分される当社普通株式(以下「本株式」といいます。)の総数は取締役に
  つき年8,000株以内(うち社外取締役800株以内)、監査役につき年4,000株以内といたしま
  す。上記株式数はそれぞれ本日付け「株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関する
  お知らせ」に係る株式分割の効力発生を前提とした株式数としております。なお、本株主総
  会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償
  割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合
  比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。
   本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡
  制限期間は譲渡制限付株式の交付日から当該対象役員が当社の取締役又は監査役その他当
  社取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間としております。各取締役への
  具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定し、各監査役への具体的な支
  給時期及び配分については、監査役の協議によって決定いたします。
   その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における名古屋証券取引
  所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取
  引日の終値)を基礎として、本株式を引き受ける対象役員に特に有利な金額とならない範囲
  において、取締役会で決定いたします。
   また、本制度による本株式の発行又は処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支
  給を受ける予定の対象取締役との間において、譲渡制限付株式割当契約を締結するものと
  し、その内容として、次の事項が含まれるものとします。
    ① 一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。、本株式に係る第三者への譲渡、
                           )
      担保権の設定その他一切の処分を禁止すること
    ② 一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得すること
   本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、
  譲渡制限期間中は、対象取締役が岡三証券株式会社に開設する譲渡制限付株式の専用口座
  において管理される予定です。


  (ご参考)
   本株主総会において本制度の導入が承認されることを条件に、当社の一部従業員に対し
  ても、福利厚生の充実及び従業員と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的と
  して、対象役員に対するものと概ね同様の譲渡制限付株式報酬を取締役会の決議により支
  給し、当社の普通株式を新たに発行又は処分する予定です。


                                             以 上