1439 J-安江工務店 2019-03-11 15:30:00
取締役に対する株式報酬型ストックオプション制度の導入に関するお知らせ [pdf]
平成31年3月11日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 安 江 工 務 店
代表者名 代表取締役社長 山 本 賢 治
(コード番号:1439 東証JASDAQ・名証第二部)
問合せ先 取締役常務執行役員 印 田 昭 彦
(TEL 052-223-1100)
取締役に対する株式報酬型ストックオプション制度の導入に関するお知らせ
当社は、平成31年3月11日開催の取締役会において、会社法第361条の規定に基づき、当社の取締役(監査
等委員である取締役、社外取締役を含む。)に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬
等の額及びその内容に関する議案を、平成31年3月28日開催予定の第44回定時株主総会に付議することを決
議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
Ⅰ.株式報酬型ストックオプション制度を導入する理由
当社の取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有する
ことで、企業価値向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した業務展開を図るこ
とを目的として、従来の当社取締役(監査等委員である取締役、社外取締役を含む)に対する報酬等の額の
枠に加えてストックオプションを付与することについてご承認をお願いするとともに、株式報酬型ストック
オプションとして交付される新株予約権の具体的内容のご承認をお願いするものであります。
Ⅱ.株式報酬型ストックオプションを導入するために付議する議案の内容
1.ストックオプションに関する報酬等の額
当社は、当社の企業価値向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した業務展開
を図ることを目的として、監査等委員でない取締役につきましては、平成31年3月28日開催予定の第44回定
時株主総会にかかる第4号議案「監査等委員でない取締役の報酬額改定の件」にて掲げる金銭報酬の額とは
別枠にて年額45百万円以内、監査等委員である取締役につきましては、平成28年3月31日開催の第41回定時
株主総会においてご承認いただき今日にいたっております年額20百万円とは別枠にて、年額5百万円(うち
社外常勤取締役の報酬枠年額5百万円)以内の範囲内で、ストックオプションとして1年間に取締役(非常
勤取締役を除く)に対して発行するための報酬等につき、ご承認をお願いするものであります。
当社の取締役に対しストックオプション報酬として発行する新株予約権の額は、新株予約権の割当日にお
いて算定した新株予約権1個当たりの公正価額に、割当てる新株予約権の総数に乗じて得た額となります。
ここでいうところの割当日における新株予約権1個当たりの公正価値の算定につきましては、新株予約権の
公正価値の算定のために一般的に利用されている算定方法を用いることとしております。
かかる株式報酬型ストックオプションの付与は、新株予約権の公正な評価額を払込金額とする新株予約権
を当社取締役に割当てる一方、当該払込金額に相当する金銭報酬を支給することとし、報酬請求権と本新株
予約権の払込金額の払込債務とを相殺する方法により行います。
なお、現在の監査等委員でない取締役は4名(うち常勤取締役4名)、監査等委員である取締役は3名
(うち社外常勤取締役1名)でありますが、平成31年3月28日開催予定の第44回定時株主総会にかかる第2
号議案「監査等委員でない取締役4名選任の件」及び第3号議案「監査等委員である取締役1名選任の件」
が原案通り承認可決されました後も現在と同様に、監査等委員でない取締役は4名(うち常勤取締役4名)、
監査等委員である取締役は3名(うち社外常勤取締役1名)となります。
また、当社の取締役の他に、当社子会社の取締役に対しても同様のストックオプションを割当てる予定で
す。具体的な付与対象者、支給時期及び配分については、取締役会にて決定いたします。
2.報酬等の内容(ストックオプション報酬として1年間に発行する新株予約権の内容)
(1)新株予約権の数
監査等委員でない常勤取締役については 450 個、監査等委員である常勤取締役については 50 個(うち、
社外取締役分は 50 個)を各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内に発行する新株予約権の上限
とする。
(2)新株予約権の目的である株式の種類及び数
監査等委員でない常勤取締役については 45,000 株、監査等委員である常勤取締役については 5,000 株
(うち、社外取締役分は 5,000 株)を各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内に発行する新株
予約権の目的である株式の数の上限とする。 なお、新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、 新
株予約権1個当たりの目的である株式の数は 100 株とする。
また、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行うことにより、株式数の変更をするこ
とが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
(3)新株予約権と引換えに払い込む金額
新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定される
公正な評価額とする。ただし、当社は、本新株予約権の割当てを受ける者に対し、本新株予約権の払込金額
の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と本新株予約権の払込金額の払込債務と
を相殺する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付
を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額
とする。
行使価額は、金1円とする。
なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行うことにより、行使価額の変更をする
ことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
割当日から割当日後 30 年を経過する日までの範囲内で、取締役会が決定する期間とする。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
(7)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、上記(5)の期間内において、当社及び当社関係会社の取締役、監査役及び従業員
のいずれの地位も喪失した日の翌日から 10 日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使
できるものとする。
② その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により決定する。
(8)その他の新株予約権の募集事項
その他の新株予約権の内容等については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。
以 上