1436 M-フィット 2019-07-26 15:30:00
「内部統制システムに関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]

                                         2019 年7月 26 日
各 位
                           会 社 名 株 式 会 社 フ ィ ッ ト
                         代表者名     代表取締役社長     鈴江 崇文
                                      (コード番号:1436)
                         問合せ先    マネジメント事業部長 栁橋 健一
                                         (03-5778-9436)


       「内部統制システムに関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会におきまして、
                    「内部統制に関する基本方針」の一部改定を決議いたしま
したので、以下のとおりお知らせいたします。
 なお、主な訂正箇所は下線を付しております。
                       記

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)コンプライアンス規程を制定・運用するとともに、取締役会、経営会議、ガバナンス委員会により
コンプライアンス体制の維持・向上を図る。
(2)内部監査を実施し、職務執行が法令及び定款に適合していることを確認する。
(3)コンプライアンスに関する教育・研修を適宜開催し、コンプライアンス意識の維持・向上を図る。
(4)法令違反その他コンプライアンス違反の未然防止および早期発見、是正をはかるため内部通報規程
に基づき、内部通報窓口を設置する。なお、通報者には、当該通報をしたことを理由とする不利益な取り
扱いは行わない。
(5)反社会的勢力との関係を一切遮断する。これを達成するため、反社会的勢力への対応を所管する部
署を管理本部と定め、その対応に係る反社会的勢力対策に関する規程等の整備を行うとともに、有事に
は警察等の外部専門機関と連携し毅然と対応できる体制を整える。


2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)職務の執行に係る文書その他の情報は、法令及び文書管理規程、その他の社内規程に基づき保存・
管理をする。なお、保存・管理体制は必要に応じて見直し等を行う。
(2)取締役及び監査等委員である取締役は、これらの文書等を、常時閲覧できるものとする。


3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)損失の危険(以下、
           「リスク」という。)の予防及び発生したリスクへの対処につきリスク管理規程
及びその他社内規程を制定・運用するとともに従業員等への教育を行う。
(2)ガバナンス委員会を設置し、事業活動における各種リスクに対応する管理体制を構築する。
(3)危機発生時には、対策本部等を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して適切
かつ迅速に対処するものとする。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会規程、監査等委員会規程、業務分掌規程、職務権限規程を定め、取締役の職務及び権限、
責任の明確化を図る。
(2)稟議規程に基づき業務執行内容をチェックし、執行段階での牽制機能が働くようにする。
(3)取締役会を原則月 1 回定期的に開催し、経営状況を共有するとともに、各組織の活動状況を把握し
取締役自らの業務執行の効率化を図る。
(4)経営会議を原則月2回以上開催し、当社の経営に関する重要事項および様々な課題を早期に発見・
共有するとともに、各組織の活動状況を把握し取締役自らの業務執行の効率化を図る


5.当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)関係会社担当部署を設置し、関係会社管理規程に基づき関係会社管理を行う。
(2)取締役会は、当社グループの経営計画を決議し、経営企画室はその進捗状況を毎月取締役会に報告
する。
(3)内部監査担当部門は当社及び子会社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役に報告する。
(4)当社で定めるコンプライアンス規程を当社グループにも周知徹底させ、当社グループ全体のコンプ
ライアンス体制の構築を目指す。


6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項
監査等委員会の求めに応じて、取締役会は速やかに、その職務の執行を補助する人員を配置する。


7.監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人の他の取締役(監査等委員会である取締役を
除く)からの独立性ならびに当該取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員会の職務を補助の要請を受けた使用人は、取締役及び上長等の指揮・命令は受けないも
のとする。
(2)当該人員の人事異動、評価等については、監査等委員会の意見を尊重する。


8.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その
他の監査等委員会への報告に関する体制
(1)取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼす事実が発生し又は発生する恐れがあるとき、信用
を著しく失墜させる事態、内部管理の体制・手続き等に関する重大な欠陥や問題、法令違反等の不正行為
や重大な不当行為等が生じたときは、直ちに書面もしくは口頭にて監査等委員会に報告する。
(2)監査等委員はいつでも、経営会議等各種会議の議事録及び議事資料を自由に閲覧することができる
とともに、取締役及び使用人に報告を求めることができる。


9.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の処理の方針その他監査等委員の監査が実効的に行わ
れることを確保するための体制
(1)監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他当該職務の執行につ
いて生ずる費用又は債務の処理は、監査等委員からの申請に基づき適切に行う。
(2)監査等委員会からの求めがある場合、監査等委員である取締役の職務に執行について生ずる費用等に
ついて、毎年一定額の予算を設ける。


10.その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役等委員は法令に従い、公正かつ透明性を担保する。
(2)監査等委員は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
(3)監査等委員は、内部監査担当者、会計監査人と定期的に情報交換を行い、連携を深め、実効的監査
が行えるようにする。
(4)監査等委員会から内部統制システムおよび監査体制に係る意見があった場合、取締役会はその改善
について審議し、その結果を監査等委員会に報告する。

                                            以   上