1417 ミライトHD 2019-11-01 16:00:00
株式給付信託(BBT)への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                   2019 年 11 月 1 日

各   位

                              会 社 名 株式会社ミライト・ホールディングス
                              代 表 者 代表取締役社長 鈴木 正俊
                                    (コード番号:1417 東証第一部)
                              問合せ先 取締役財務部長 塚本 雅一
                                    (TEL 03-6807-3124)



                株式給付信託(BBT)への追加拠出に伴う
             第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、第三者割当による自己株式の処分(以下「本
自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。


                              記

1.処分の概要
  (1) 処   分   期  日        2019 年 11 月 18 日(月)
  (2) 処分する株式の種類及び数        普通株式 195,900 株
  (3) 処   分   価  額        1株につき金 1,745 円
  (4) 処   分   総  額        341,845,500 円
  (5) 処  分  予  定 先        資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)
  (6) そ     の    他        本自己株式の処分については、金融商品取引法による届出
                          の効力発生を条件とします。

2.処分の目的及び理由
  当社は、株式報酬制度「株式給付信託(BBT=Board Benefit Trust)(以下「本制度」といいます。
                                            」                )
 を導入しており、本制度に係る信託に対して金銭を追加拠出(以下「追加信託」といいます。              )するこ
 とを本日付の取締役会で決議いたしました。   (本制度の概要につきましては、2016 年5月 24 日付「業
 績連動型株式報酬制度導入に関するお知らせ」をご参照下さい。          )
  本自己株式処分は、本制度の継続に当たり、将来の給付に必要となる株式を取得するため、追加信
 託を行うこと、及び本制度の運営に当たって当社株式の保有及び処分を行うため、資産管理サービス
 信託銀行株式会社(本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結している信託契約に基づいて設定
 されている信託(以下「本信託」といいます。    )の受託者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受
 けている再信託受託者)に設定されている信託E口に対し、第三者割当により自己株式を処分するも
 のであります。
  処分数量については、   「役員株式給付規程」に基づき信託期間中に当社グループの役員に給付すると
 見込まれる株式数に相当するもの(2020 年 3 月末日で終了する事業年度から 2022 年 3 月末日で終了
 する事業年度までの 3 事業年度分)であり、2019 年 9 月 30 日現在の発行済株式総数 108,325,329 株
 に対し 0.18%(小数点第3位を四捨五入、2019 年 9 月 30 日現在の総議決権個数 958,554 個に対する
 割合 0.20%)となります。



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 ※追加信託の概要
   追加信託日    2019 年 11 月 18 日(予定)
   追加信託金額  341,845,500 円(予定)
   取得する株式の種類 当社普通株式
   取得株式数    195,900 株
   株式の取得日   2019 年 11 月 18 日(予定)
   株式の取得方法 当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得



3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
   処分価額につきましては、本自己株式処分の取締役会決議日の直前営業日の東京証券取引所におけ
 る当社普通株式の終値 1,745 円といたしました。
   取締役会決議日の直前営業日の終値としたのは、株式市場における当社の適正な企業価値を表すも
 のであり、合理的と判断したためです。
   なお処分価額 1,745 円については、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近1ヶ月間の終値平均
 1,658 円(円未満切捨て)との乖離率が+5.25%(小数点以下第 3 位を四捨五入)、直近3ヶ月間の終
 値の平均値である 1,606 円(円未満切捨て)との乖離率が+8.66%(小数点以下第 3 位を四捨五入)、
 直近6ヶ月間の終値の平均値である 1,628 円(円未満切捨て)との乖離率が+7.19%(小数点以下第 3
 位を四捨五入)となっております。上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、特に有
 利なものとはいえず、合理的なものと判断しております。
   なお、  上記処分価額につきましては、 取締役会に出席した監査役4名   (うち2名は社外監査役) が、
 特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。

4.企業行動規範上の手続きに関する事項
  本自己株式処分は、① 希薄化率が 25%未満であること、② 支配株主の異動を伴うものではないこ
 とから、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見
 入手及び株主の意思確認手続は要しません。

                                                   以   上




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