1398 SMDAM Jリート 2021-01-12 15:00:00
株式会社日本証券クリアリング機構が導入するETFの設定・交換の決済に係る清算制度に対応するための投資信託約款の一部変更について [pdf]

                                              2021年1月 12 日
各           位
                            管理会社名 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
                                   (管理会社コード 15624)
                            代表者名   代表取締役社長   猿田 隆
                            問合せ先   商品管理部長    三島 克哉
                                   (TEL.03-6205-1632)


           株式会社日本証券クリアリング機構が導入するETFの設定・交換の

           決済に係る清算制度に対応するための投資信託約款の一部変更について


    当社は、ETFの投資信託約款の変更に関し、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせ
いたします。

                               記

1.銘柄名(コード)
    SMDAM       日経225上場投信      (1397)
    SMDAM       東証REIT指数上場投信   (1398)
    SMDAM       トピックス上場投信      (2557)

2.信託約款の変更の内容及び理由
    株式会社日本証券クリアリング機構が2021年1月18日より導入するETFの設定・交換の決
    済に係る清算制度への対応を目的として、信託約款に所要の変更を行います。
    上記変更に伴い、投資家の利便性向上の観点から、設定・交換の申込みから受付けにかかる
    期間を短縮するとともに、設定・交換の申込み手続き時にかかる書面による通知を不要とす
    る変更を行います。
    変更内容の詳細につきましては、「新旧対照表」をご参照ください。

     ※上記は、東京証券取引所を通じた売買方法等を変更するものではありません。


3.日程
     2021 年 1 月 15 日   信託約款変更の届出日
     2021 年 1 月 18 日   信託約款変更の適用日


4.変更に関する書面決議の期日および方法
     今回の約款変更は当該投資信託の商品としての基本的な性格を変更させるものではなく、
                                            「投
    資信託及び投資法人に関する法律」に規定する「その変更の内容が重大なものとして内閣府令
    で定めるもの」に該当しないため、書面決議は行いません。
投資信託約款の新旧対照表


<1>
 1.対象ファンドと該当条項
〔SMDAM 日経225上場投信    〕第7条、第 12 条、第 13 条、第 42 条、第 43 条、付表


 2.変更内容(約款の新旧対照表)
           新                              旧
【当初の受益者】                 【当初の受益者】
第7条 この信託契約締結当初および追加信託当初 第7条 この信託契約締結当初および追加信託当初
 の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者   の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者
 とし、第8条の規定により分割された受益権は、   とし、第8条の規定により分割された受益権は、
 その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属し   その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属し
 ます。ただし、別に定める金融商品取引清算機関   ます。
 (金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商
 品取引清算機関とし、以下「清算機関」といいま
 す。)の業務方法書に定めるところにより、第13
 条に定める取得申込みを受け付けた委託者の指定
 する第一種金融商品取引業者が、当該取得申込み
 の受付けによって生じる株式および金銭の委託者
 への受渡しまたは支払いの債務の負担を清算機関
 に申し込み、これを清算機関が負担する場合の追
 加信託当初の受益者は当該清算機関とします。
【受益権の設定にかかる受託者の通知】       【受益権の設定にかかる受託者の通知】
第12条 〔 略 〕               第12条 〔 略 〕
② 受託者は、追加信託にかかる株式(第13条第2 ② 受託者は、追加信託にかかる株式(第13条第2
 項および第5項に規定する株式の評価額に相当す   項および第5項に規定する株式の評価額に相当す
 る金額および必要な経費に相当する金額の金銭を   る金額および必要な経費に相当する金額の金銭を
 含みます。 について受入れまたは振替済の通知を
       )                  含みます。について受入れまたは振替済の通知を
                                )
 受けた場合には、振替機関に対し追加信託が行わ   受けた場合には、振替機関に対し追加信託が行わ
 れた旨を通知するものとします。ただし、第7条   れた旨を通知するものとします。
 ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところに
 より、当該株式および金銭の委託者への受渡しま
 たは支払いの債務を清算機関が負担する場合に
 は、受託者は、委託者の指図に基づき、当該株式
 および金銭についての受入れまたは振替済の通知
 にかかわらず、振替機関に対し追加信託が行われ
 た旨を通知するものとします。
【受益権の申込単位および価額】            【受益権の申込単位および価額】
第13条 〔 略 〕                 第13条 〔 略 〕
② 〔 略 〕                    ② 〔 略 〕
③ 委託者の指定する第一種金融商品取引業者は、    ③ 委託者の指定する第一種金融商品取引業者は、
 その取得申込者に対し、その申込みの日(第3条     その取得申込者に対し、その申込みの翌営業日(第
 の規定にかかる取得については信託契約締結日と     3条の規定にかかる取得については信託契約締結
 します。 を取得申込受付日として、
      )           取得にかかる    日とします。 を取得申込受付日として、
                                   )           取得にか
 一定口数(当該口数に受益権の価額を乗じて得た      かる一定口数(当該口数に受益権の価額を乗じて
 額が、取得申込受付日におけるユニットの評価額      得た額が、取得申込受付日におけるユニットの評
 に相当するものとして、委託者が定める口数をい      価額に相当するものとして、委託者が定める口数
 います。 の整数倍をもって取得申込みに応じるこ
     )                       をいいます。の整数倍をもって取得申込みに応じ
                                   )
 とができます。                     ることができます。
④~⑦ 〔 略 〕                   ④~⑦ 〔 略 〕
⑧ 取得申込者が対象指数に採用されている銘柄の     ⑧ 取得申込者が対象指数に採用されている銘柄の
 株式の発行会社等である場合、取得申込みを当該      株式の発行会社等である場合、取得申込みを当該
 取得申込者から受け付けた第一種金融商品取引業      取得申込者から受け付けた第一種金融商品取引業
 者(第一種金融商品取引業者が対象指数に採用さ      者(第一種金融商品取引業者が対象指数に採用さ
 れている銘柄の株式の発行会社等に該当する場合      れている銘柄の株式の発行会社等に該当する場合
 に、当該第一種金融商品取引業者が自己勘定で取      に、当該第一種金融商品取引業者が自己勘定で取
 得申込みを行うときを含むものとします。次項に      得申込みを行うときを含むものとします。次項に
 おいて同じ。 は、
       )  取得申込みを取り次ぐ際に委託     おいて同じ。)は、取得申込みを取り次ぐ際に委託
 者にその旨を通知するものとします。           者にその旨を書面をもって通知するものとします。
⑨ 〔 略 〕                     ⑨ 〔 略 〕
⑩ 第1項の取得申込者は委託者の指定する第一種     ⑩ 第1項の取得申込者は委託者の指定する第一種
 金融商品取引業者に、取得申込みと同時にまたは      金融商品取引業者に、取得申込みと同時にまたは
 あらかじめ、自己のために開設されたこの信託の      あらかじめ、自己のために開設されたこの信託の
 受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示      受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示
 すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる      すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる
 口数の増加の記載または記録が行われます。 なお、    口数の増加の記載または記録が行われます。なお、
 委託者の指定する第一種金融商品取引業者は、当      委託者の指定する第一種金融商品取引業者は、当
 該取得申込みにかかる株式および金銭の受渡しま      該取得申込みにかかる株式および金銭の受渡しま
 たは支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込      たは支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込
 者にかかる口数の増加の記載または記録を行うこ      者にかかる口数の増加の記載または記録を行うこ
 とができます。また、第7条ただし書きに掲げる      とができます。
 業務方法書に定めるところにより、取得申込みを
 受け付けた委託者の指定する第一種金融商品取引
 業者が、当該取得申込みの受付けによって生じる
 株式および金銭の委託者への受渡しまたは支払い
 の債務の負担を清算機関に申し込み、これを清算
 機関が負担する場合には、振替機関等における清
 算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記
 録が行われ、取得申込者が自己のために開設され
 たこの信託の受益権の振替を行うための振替機関
 等の口座における口数の増加の記載または記録
 は、清算機関と当該第一種金融商品取引業者(当
 該第一種金融商品取引業者による清算機関への債
 務の負担の申込みにおいて、当該第一種金融商品
 取引業者の委託を受けて金融商品取引法第2条第
 27項に定める有価証券等清算取次ぎが行われる場
 合には、当該有価証券等清算取次ぎを行う金融商
 品取引業者または登録金融機関を含みます。 との
                     )
 間で振替機関等を介して行われます。
⑪ 〔 略 〕                     ⑪   〔 略 〕
【交換請求】                      【交換請求】
第42条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、    第42条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、
 その請求の日を交換請求受付日として、交換請求      その請求の翌営業日を交換請求受付日として、交
 にかかる一定口数(当該口数に交換請求受付日の      換請求にかかる一定口数(当該口数に交換請求受
 基準価額を乗じて得た額が、交換請求受付日にお      付日の基準価額を乗じて得た額が、交換請求受付
 いて委託者が対象指数に連動すると想定する、対      日において委託者が対象指数に連動すると想定す
 象指数における各構成銘柄の評価額の合計に相当      る、対象指数における各構成銘柄の評価額の合計
 するものとして、委託者が定める口数をいい、以      に相当するものとして、委託者が定める口数をい
 下「交換請求口数」といいます。)の整数倍の受益     い、以下「交換請求口数」といいます。)の整数倍
 権をもって、委託者に当該受益権と信託財産に属      の受益権をもって、委託者に当該受益権と信託財
 する株式との交換(以下「交換」といいます。 )を    産に属する株式との交換(以下「交換」といいま
 請求することができます。                す。 )を請求することができます。
②~③ 〔 略 〕                   ②~③ 〔 略 〕
④ 前項の委託者の指定する第一種金融商品取引業     ④ 前項の委託者の指定する第一種金融商品取引業
 者は、振替機関の定める方法により、振替受益権      者は、振替機関の定める方法により、振替受益権
 の抹消にかかる手続きを行うものとします。 なお、    の抹消にかかる手続きを行うものとします。当該
 第7条ただし書きに掲げる業務方法書に定めると      抹消にかかる手続きおよび第43条第4項に掲げる
 ころにより、当該第一種金融商品取引業者が、振      交換株式にかかる振替の請求が行われた後に、振
 替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算      替機関は、第43条第2項の規定に従って計算され
 機関に申し込み、これを清算機関が負担する場合      た当該交換にかかる受益権の口数と同口数の振替
 には、清算機関が振替受益権の抹消に係る手続き      受益権を抹消するものとし、社振法の規定に従い
 を行います。当該抹消にかかる手続きおよび第43     振替機関等の口座に第1項の交換の請求を行った
 条第4項に掲げる交換株式にかかる振替の請求が      受益者にかかる当該口数の減少の記載または記録
 行われた後に、振替機関は、第43条第2項の規定     が行われます。
 に従って計算された当該交換にかかる受益権の口
 数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社
 振法の規定に従い振替機関等の口座に第1項の交
 換の請求を行った受益者にかかる当該口数の減少
 の記載または記録が行われます。
⑤~⑧ 〔 略 〕                   ⑤~⑧ 〔 略 〕
⑨ 第1項の交換の請求を行った受益者が対象指数     ⑨ 第1項の交換の請求を行った受益者が対象指数
 に採用されている銘柄の株式の発行会社等である      に採用されている銘柄の株式の発行会社等である
 場合、当該交換の請求を受益者から受け付けた第      場合、当該交換の請求を受益者から受け付けた第
 一種金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者      一種金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者
 が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会      が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会
 社等に該当する場合に、当該第一種金融商品取引      社等に該当する場合に、当該第一種金融商品取引
 業者が自己勘定で交換を請求するときを含むもの      業者が自己勘定で交換を請求するときを含むもの
 とします。次項において同じ。)は、交換の請求を     とします。次項において同じ。)は、交換の請求を
 取り次ぐ際に委託者にその旨を通知するものとし      取り次ぐ際に委託者にその旨を書面をもって通知
 ます。                         するものとします。
⑩~⑫ 〔 略 〕                   ⑩~⑫ 〔 略 〕
【交換の指図等】                    【交換の指図等】
第43条 〔 略 〕                  第43条 〔 略 〕
②~③ 〔 略 〕                   ②~③ 〔 略 〕
④ 受託者は、交換のための振替受益権の抹消にか     ④ 受託者は、交換のための振替受益権の抹消にか
 かる手続きが行われたことを確認した場合に、委      かる手続きが行われたことを確認した場合に、委
 託者の指図に従い、振替機関の定める方法により  託者の指図に従い、振替機関の定める方法により
 信託財産に属する交換株式にかかる振替の請求を  信託財産に属する交換株式にかかる振替の請求を
 行うものとします。ただし、第7条ただし書きに  行うものとします。受益者への交換株式の交付に
 掲げる業務方法書に定めるところにより、前条第  際しては、原則として交換請求の受付日から起算
 3項に掲げる交換の請求を受け付けた委託者の指  して3営業日目から、振替機関等の口座に前条第
 定する第一種金融商品取引業者が、振替受益権の  1項の交換の請求を行った受益者にかかる株式の
 委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に申し  増加の記載または記録が行われます。
 込み、これを清算機関が負担する場合には、受託
 者は、前条第4項に掲げる手続きにかかわらず、
 委託者の指図に従い、振替機関の定める方法によ
 り信託財産に属する交換株式に係る振替の請求を
 行うものとします。受益者への交換株式の交付に
 際しては、原則として交換請求の受付日から起算
 して3営業日目から、振替機関等の口座に前条第
 1項の交換の請求を行った受益者にかかる株式の
 増加の記載または記録が行われます。
⑤ 〔 略 〕                 ⑤ 〔 略 〕
          〔付表〕          〔新 設〕

1.信託約款第7条に規定する「別に定める金融商
 品取引清算機関」は下記のものとします。

 ・株式会社日本証券クリアリング機構




<2>
 1.対象ファンドと該当条項
〔SMDAM 東証REIT指数上場投信 〕第7条、第12条、第13条、第42条、第43条、付表


 2.変更内容(約款の新旧対照表)
           新                         旧
【当初の受益者】                 【当初の受益者】
第7条 この信託契約締結当初および追加信託当初 第7条 この信託契約締結当初および追加信託当初
 の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者   の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者
 とし、第8条の規定により分割された受益権は、   とし、第8条の規定により分割された受益権は、
 その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属し   その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属し
 ます。ただし、別に定める金融商品取引清算機関   ます。
 (金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商
 品取引清算機関とし、以下「清算機関」といいま
 す。)の業務方法書に定めるところにより、第13
 条に定める取得申込みを受け付けた委託者の指定
 する第一種金融商品取引業者が、当該取得申込み
 の受付けによって生じる不動産投資信託証券およ
 び金銭の委託者への受渡しまたは支払いの債務の
 負担を清算機関に申し込み、これを清算機関が負
 担する場合の追加信託当初の受益者は当該清算機
関とします。
【受益権の設定にかかる受託者の通知】       【受益権の設定にかかる受託者の通知】
第12条 〔 略 〕               第12条 〔 略 〕
② 受託者は、追加信託にかかる不動産投資信託証 ② 受託者は、追加信託にかかる不動産投資信託証
 券(第13条第4項に規定する不動産投資信託証券  券(第13条第4項に規定する不動産投資信託証券
 の評価額に相当する金額および必要な経費に相当   の評価額に相当する金額および必要な経費に相当
 する金額の金銭を含みます。 について受入れまた
              )           する金額の金銭を含みます。について受入れまた
                                       )
 は振替済の通知を受けた場合には、振替機関に対   は振替済の通知を受けた場合には、振替機関に対
 し追加信託が行われた旨を通知するものとしま    し追加信託が行われた旨を通知するものとしま
 す。ただし、第7条ただし書きに掲げる業務方法   す。
 書に定めるところにより、当該不動産投資信託証
 券および金銭の委託者への受渡しまたは支払いの
 債務を清算機関が負担する場合には、受託者は、
 委託者の指図に基づき、当該不動産投資信託証券
 および金銭についての受入れまたは振替済の通知
 にかかわらず、振替機関に対し追加信託が行われ
 た旨を通知するものとします。
【受益権の申込単位および価額】            【受益権の申込単位および価額】
第13条 〔 略 〕                 第13条 〔 略 〕
② 委託者の指定する第一種金融商品取引業者は、    ② 委託者の指定する第一種金融商品取引業者は、
 その取得申込者に対し、その申込みの日(第3条     その取得申込者に対し、その申込みの翌営業日(第
 の規定にかかる取得については信託契約締結日と     3条の規定にかかる取得については信託契約締結
 します。 を取得申込受付日として、
      )           取得にかかる    日とします。 を取得申込受付日として、
                                   )           取得にか
 一定口数(当該口数に受益権の価額を乗じて得た     かる一定口数(当該口数に受益権の価額を乗じて
 額が、取得申込受付日におけるユニットの評価額     得た額が、取得申込受付日におけるユニットの評
 に相当するものとして、委託者が定める口数をい     価額に相当するものとして、委託者が定める口数
 います。 の整数倍をもって取得申込みに応じるこ
     )                      をいいます。の整数倍をもって取得申込みに応じ
                                   )
 とができます。                    ることができます。
③~⑥ 〔 略 〕                  ③~⑥ 〔 略 〕
⑦ 第1項の取得申込者は委託者の指定する第一種    ⑦ 第1項の取得申込者は委託者の指定する第一種
 金融商品取引業者に、取得申込みと同時にまたは     金融商品取引業者に、取得申込みと同時にまたは
 あらかじめ、自己のために開設されたこの信託の     あらかじめ、自己のために開設されたこの信託の
 受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示     受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示
 すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる     すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる
 口数の増加の記載または記録が行われます。なお、    口数の増加の記載または記録が行われます。なお、
 委託者の指定する第一種金融商品取引業者は、当     委託者の指定する第一種金融商品取引業者は、当
 該取得申込みにかかる不動産投資信託証券および     該取得申込みにかかる不動産投資信託証券および
 金銭の受渡しまたは支払いと引換えに、当該口座     金銭の受渡しまたは支払いと引換えに、当該口座
 に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載また     に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載また
 は記録を行うことができます。また、第7条ただ     は記録を行うことができます。
 し書きに掲げる業務方法書に定めるところによ
 り、取得申込みを受け付けた委託者の指定する第
 一種金融商品取引業者が、当該取得申込みの受付
 けによって生じる不動産投資信託証券および金銭
 の委託者への受渡しまたは支払いの債務の負担を
 清算機関に申し込み、これを清算機関が負担する
 場合には、振替機関等における清算機関の名義の
 口座に口数の増加の記載または記録が行われ、取
 得申込者が自己のために開設されたこの信託の受
 益権の振替を行うための振替機関等の口座におけ
 る口数の増加の記載または記録は、清算機関と当
 該第一種金融商品取引業者(当該第一種金融商品
 取引業者による清算機関への債務の負担の申込み
 において、当該第一種金融商品取引業者の委託を
 受けて金融商品取引法第2条第27項に定める有価
 証券等清算取次ぎが行われる場合には、当該有価
 証券等清算取次ぎを行う金融商品取引業者または
 登録金融機関を含みます。 との間で振替機関等を
              )
 介して行われます。
⑧ 〔 略 〕                      ⑧ 〔 略 〕
【交換請求】                       【交換請求】
第42条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、     第42条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、
 その請求の日を交換請求受付日として、交換請求       その請求の翌営業日を交換請求受付日として、交
 にかかる一定口数(当該口数に交換請求受付日の       換請求にかかる一定口数(当該口数に交換請求受
 基準価額を乗じて得た額が、交換請求受付日にお       付日の基準価額を乗じて得た額が、交換請求受付
 いて委託者が対象指数に連動すると想定する、対       日において委託者が対象指数に連動すると想定す
 象指数における各構成銘柄の評価額の合計に相当       る、対象指数における各構成銘柄の評価額の合計
 するものとして、委託者が定める口数をいい、以       に相当するものとして、委託者が定める口数をい
 下「交換請求口数」といいます。 )の整数倍の受益     い、以下「交換請求口数」といいます。)の整数倍
 権をもって、委託者に当該受益権と信託財産に属       の受益権をもって、委託者に当該受益権と信託財
 する不動産投資信託証券との交換(以下「交換」       産に属する不動産投資信託証券との交換(以下「交
 といいます。 )を請求することができます。        換」といいます。)を請求することができます。
②~③ 〔 略 〕                    ②~③ 〔 略 〕
④ 前項の委託者の指定する第一種金融商品取引業      ④ 前項の委託者の指定する第一種金融商品取引業
 者は、振替機関の定める方法により、振替受益権       者は、振替機関の定める方法により、振替受益権
 の抹消にかかる手続きを行うものとします。  なお、    の抹消にかかる手続きを行うものとします。当該
 第7条ただし書きに掲げる業務方法書に定めると       抹消にかかる手続きおよび第43条第4項に掲げる
 ころにより、当該第一種金融商品取引業者が、振       交換不動産投資信託証券にかかる振替の請求が行
 替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算       われた後に、振替機関は、第43条第2項の規定に
 機関に申し込み、これを清算機関が負担する場合       従って計算された当該交換にかかる受益権の口数
 には、清算機関が振替受益権の抹消に係る手続き       と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振
 を行います。当該抹消にかかる手続きおよび第43      法の規定に従い振替機関等の口座に第1項の交換
 条第4項に掲げる交換不動産投資信託証券にかか       の請求を行った受益者にかかる当該口数の減少の
 る振替の請求が行われた後に、振替機関は、第43      記載または記録が行われます。
 条第2項の規定に従って計算された当該交換にか
 かる受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消す
 るものとし、社振法の規定に従い振替機関等の口
 座に第1項の交換の請求を行った受益者にかかる
 当該口数の減少の記載または記録が行われます。
⑤~⑩ 〔 略 〕                    ⑤~⑩ 〔 略 〕
【交換の指図等】                     【交換の指図等】
第43条 〔 略 〕                   第43条 〔 略 〕
②~③ 〔 略 〕                   ②~③ 〔 略 〕
④ 受託者は、交換のための振替受益権の抹消にか     ④ 受託者は、交換のための振替受益権の抹消にか
 かる手続きが行われたことを確認した場合に、委      かる手続きが行われたことを確認した場合に、委
 託者の指図に従い、振替機関の定める方法により      託者の指図に従い、振替機関の定める方法により
 信託財産に属する交換不動産投資信託証券にかか      信託財産に属する交換不動産投資信託証券にかか
 る振替の請求を行うものとします。ただし、第7      る振替の請求を行うものとします。受益者への交
 条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところ      換不動産投資信託証券の交付に際しては、原則と
 により、前条第3項に掲げる交換の請求を受け付      して交換請求の受付日から起算して3営業日目か
 けた委託者の指定する第一種金融商品取引業者       ら、振替機関等の口座に前条第1項の交換の請求
 が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担      を行った受益者にかかる不動産投資信託証券の増
 を清算機関に申し込み、これを清算機関が負担す      加の記載または記録が行われます。
 る場合には、受託者は、前条第4項に掲げる手続
 きにかかわらず、委託者の指図に従い、振替機関
 の定める方法により信託財産に属する交換不動産
 投資信託証券に係る振替の請求を行うものとしま
 す。受益者への交換不動産投資信託証券の交付に
 際しては、原則として交換請求の受付日から起算
 して3営業日目から、振替機関等の口座に前条第
 1項の交換の請求を行った受益者にかかる不動産
 投資信託証券の増加の記載または記録が行われま
 す。
⑤ 〔 略 〕                     ⑤ 〔 略 〕
          〔付表〕              〔新 設〕

1.信託約款第7条に規定する「別に定める金融商
 品取引清算機関」は下記のものとします。

 ・株式会社日本証券クリアリング機構




<3>
 1.対象ファンドと該当条項
〔SMDAM トピックス上場投信     〕第7条、第 12 条、第 13 条、第 42 条、第 43 条、付表


 2.変更内容(約款の新旧対照表)

           新                               旧
【当初の受益者】                 【当初の受益者】
第7条 この信託契約締結当初および追加信託当初 第7条 この信託契約締結当初および追加信託当初
 の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者   の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者
 とし、第8条の規定により分割された受益権は、   とし、第8条の規定により分割された受益権は、
 その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属し   その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属し
 ます。ただし、別に定める金融商品取引清算機関   ます。
 (金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商
 品取引清算機関とし、以下「清算機関」といいま
す。)の業務方法書に定めるところにより、第13
条に定める取得申込みを受け付けた委託者の指定
する第一種金融商品取引業者が、当該取得申込み
の受付けによって生じる信託適格有価証券および
金銭の委託者への受渡しまたは支払いの債務の負
担を清算機関に申し込み、これを清算機関が負担
する場合の追加信託当初の受益者は当該清算機関
とします。
【受益権の設定にかかる受託者の通知】       【受益権の設定にかかる受託者の通知】
第12条 〔 略 〕               第12条 〔 略 〕
② 受託者は、追加信託にかかる信託適格有価証券 ② 受託者は、追加信託にかかる信託適格有価証券
 (第13条第2項および第5項に規定する株式の評  (第13条第2項および第5項に規定する株式の評
 価額に相当する金額および必要な経費に相当する   価額に相当する金額および必要な経費に相当する
 金額の金銭を含みます。 について受入れまたは振
            )             金額の金銭を含みます。について受入れまたは振
                                     )
 替済の通知を受けた場合には、振替機関に対し追   替済の通知を受けた場合には、振替機関に対し追
 加信託が行われた旨を通知するものとします。た   加信託が行われた旨を通知するものとします。
 だし、第7条ただし書きに掲げる業務方法書に定
 めるところにより、当該信託適格有価証券および
 金銭の委託者への受渡しまたは支払いの債務を清
 算機関が負担する場合には、受託者は、委託者の
 指図に基づき、当該信託適格有価証券および金銭
 についての受入れまたは振替済の通知にかかわら
 ず、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知
 するものとします。
【受益権の申込単位および価額】            【受益権の申込単位および価額】
第13条 〔 略 〕                 第13条 〔 略 〕
② 〔 略 〕                    ② 〔 略 〕
③ 委託者の指定する第一種金融商品取引業者は、    ③ 委託者の指定する第一種金融商品取引業者は、
 その取得申込者に対し、その申込みの日(第3条     その取得申込者に対し、その申込みの翌営業日(第
 の規定にかかる取得については信託契約締結日と     3条の規定にかかる取得については信託契約締結
 します。 を取得申込受付日として、
      )           取得にかかる    日とします。 を取得申込受付日として、
                                   )           取得にか
 一定口数(当該口数に受益権の価額を乗じて得た     かる一定口数(当該口数に受益権の価額を乗じて
 額が、取得申込受付日におけるユニットの評価額     得た額が、取得申込受付日におけるユニットの評
 に相当するものとして、委託者が定める口数をい     価額に相当するものとして、委託者が定める口数
 います。 の整数倍をもって取得申込みに応じるこ
     )                      をいいます。の整数倍をもって取得申込みに応じ
                                   )
 とができます。                    ることができます。
④~⑦ 〔 略 〕                  ④~⑦ 〔 略 〕
⑧ 取得申込者が対象指数の構成銘柄である株式の    ⑧ 取得申込者が対象指数の構成銘柄である株式の
 発行会社等である場合、取得申込みを当該取得申     発行会社等である場合、取得申込みを当該取得申
 込者から受け付けた第一種金融商品取引業者(第     込者から受け付けた第一種金融商品取引業者(第
 一種金融商品取引業者が対象指数の構成銘柄であ     一種金融商品取引業者が対象指数の構成銘柄であ
 る株式の発行会社等に該当する場合に、当該第一     る株式の発行会社等に該当する場合に、当該第一
 種金融商品取引業者が自己勘定で取得申込みを行     種金融商品取引業者が自己勘定で取得申込みを行
 うときを含むものとします。次項において同じ。)    うときを含むものとします。次項において同じ。)
 は、取得申込みを取り次ぐ際に委託者にその旨を     は、取得申込みを取り次ぐ際に委託者にその旨を
 通知するものとします。                書面をもって通知するものとします。
⑨  〔 略 〕                    ⑨ 〔 略 〕
⑩  第1項の取得申込者は委託者の指定する第一種    ⑩ 第1項の取得申込者は委託者の指定する第一種
 金融商品取引業者に、取得申込みと同時にまたは      金融商品取引業者に、取得申込みと同時にまたは
 あらかじめ、自己のために開設されたこの信託の      あらかじめ、自己のために開設されたこの信託の
 受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示      受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示
 すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる      すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる
 口数の増加の記載または記録が行われます。 なお、    口数の増加の記載または記録が行われます。なお、
 委託者の指定する第一種金融商品取引業者は、当      委託者の指定する第一種金融商品取引業者は、当
 該取得申込みにかかる信託適格有価証券および金      該取得申込みにかかる信託適格有価証券および金
 銭の受渡しまたは支払いと引換えに、当該口座に      銭の受渡しまたは支払いと引換えに、当該口座に
 当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または      当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または
 記録を行うことができます。また、第7条ただし      記録を行うことができます。
 書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、
 取得申込みを受け付けた委託者の指定する第一種
 金融商品取引業者が、当該取得申込みの受付けに
 よって生じる信託適格有価証券および金銭の委託
 者への受渡しまたは支払いの債務の負担を清算機
 関に申し込み、これを清算機関が負担する場合に
 は、振替機関等における清算機関の名義の口座に
 口数の増加の記載または記録が行われ、取得申込
 者が自己のために開設されたこの信託の受益権の
 振替を行うための振替機関等の口座における口数
 の増加の記載または記録は、清算機関と当該第一
 種金融商品取引業者(当該第一種金融商品取引業
 者による清算機関への債務の負担の申込みにおい
 て、当該第一種金融商品取引業者の委託を受けて
 金融商品取引法第2条第27項に定める有価証券等
 清算取次ぎが行われる場合には、当該有価証券等
 清算取次ぎを行う金融商品取引業者または登録金
 融機関を含みます。 との間で振替機関等を介して
          )
 行われます。
⑪ 〔 略 〕                     ⑪ 〔 略 〕
【交換請求】                      【交換請求】
第42条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、    第42条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、
 その請求の日を交換請求受付日として、交換請求      その請求の翌営業日を交換請求受付日として、交
 にかかる一定口数(当該口数に交換請求受付日の      換請求にかかる一定口数(当該口数に交換請求受
 基準価額を乗じて得た額が、交換請求受付日にお      付日の基準価額を乗じて得た額が、交換請求受付
 いて委託者が対象指数に連動すると想定する、対      日において委託者が対象指数に連動すると想定す
 象指数における各構成銘柄の評価額の合計に相当      る、対象指数における各構成銘柄の評価額の合計
 するものとして、委託者が定める口数をいい、以      に相当するものとして、委託者が定める口数をい
 下「交換請求口数」といいます。)の整数倍の受益     い、以下「交換請求口数」といいます。)の整数倍
 権をもって、委託者に当該受益権と信託財産に属      の受益権をもって、委託者に当該受益権と信託財
 する株式との交換(以下「交換」といいます。 )を    産に属する株式との交換(以下「交換」といいま
 請求することができます。                す。 )を請求することができます。
②~③ 〔 略 〕                   ②~③ 〔 略 〕
④ 前項の委託者の指定する第一種金融商品取引業     ④ 前項の委託者の指定する第一種金融商品取引業
 者は、振替機関の定める方法により、振替受益権   者は、振替機関の定める方法により、振替受益権
 の抹消にかかる手続きを行うものとします。 なお、 の抹消にかかる手続きを行うものとします。当該
 第7条ただし書きに掲げる業務方法書に定めると   抹消にかかる手続きおよび第43条第4項に掲げる
 ころにより、当該第一種金融商品取引業者が、振   交換株式にかかる振替の請求が行われた後に、振
 替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算   替機関は、第43条第2項の規定に従って計算され
 機関に申し込み、これを清算機関が負担する場合   た当該交換にかかる受益権の口数と同口数の振替
 には、清算機関が振替受益権の抹消に係る手続き   受益権を抹消するものとし、社振法の規定に従い
 を行います。当該抹消にかかる手続きおよび第43  振替機関等の口座に第1項の交換の請求を行った
 条第4項に掲げる交換株式にかかる振替の請求が   受益者にかかる当該口数の減少の記載または記録
 行われた後に、振替機関は、第43条第2項の規定  が行われます。
 に従って計算された当該交換にかかる受益権の口
 数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社
 振法の規定に従い振替機関等の口座に第1項の交
 換の請求を行った受益者にかかる当該口数の減少
 の記載または記録が行われます。
⑤~⑧ 〔 略 〕                ⑤~⑧ 〔 略 〕
⑨ 第1項の交換の請求を行った受益者が対象指数 ⑨ 第1項の交換の請求を行った受益者が対象指数
 の構成銘柄である株式の発行会社等である場合、   の構成銘柄である株式の発行会社等である場合、
 当該交換の請求を受益者から受け付けた第一種金   当該交換の請求を受益者から受け付けた第一種金
 融商品取引業者(第一種金融商品取引業者が対象   融商品取引業者(第一種金融商品取引業者が対象
 指数の構成銘柄である株式の発行会社等に該当す   指数の構成銘柄である株式の発行会社等に該当す
 る場合に、当該第一種金融商品取引業者が自己勘   る場合に、当該第一種金融商品取引業者が自己勘
 定で交換を請求するときを含むものとします。次   定で交換を請求するときを含むものとします。次
 項において同じ。 は、
          ) 交換の請求を取り次ぐ際に  項において同じ。 は、
                                  )  交換の請求を取り次ぐ際に
 委託者にその旨を通知するものとします。      委託者にその旨を書面をもって通知するものとし
                          ます。
⑩~⑫ 〔 略 〕                ⑩~⑫ 〔 略 〕
【交換の指図等】                 【交換の指図等】
第43条 〔 略 〕               第43条 〔 略 〕
②~③ 〔 略 〕                ②~③ 〔 略 〕
④ 受託者は、交換のための振替受益権の抹消にか ④ 受託者は、交換のための振替受益権の抹消にか
 かる手続きが行われたことを確認した場合に、委   かる手続きが行われたことを確認した場合に、委
 託者の指図に従い、振替機関の定める方法により   託者の指図に従い、振替機関の定める方法により
 信託財産に属する交換株式にかかる振替の請求を   信託財産に属する交換株式にかかる振替の請求を
 行うものとします。ただし、第7条ただし書きに   行うものとします。受益者への交換株式の交付に
 掲げる業務方法書に定めるところにより、前条第   際しては、原則として交換請求受付日から起算し
 3項に掲げる交換の請求を受け付けた委託者の指   て3営業日目から、振替機関等の口座に前条第1
 定する第一種金融商品取引業者が、振替受益権の   項の交換の請求を行った受益者にかかる株式の増
 委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に申し   加の記載または記録が行われます。
 込み、これを清算機関が負担する場合には、受託
 者は、前条第4項に掲げる手続きにかかわらず、
 委託者の指図に従い、振替機関の定める方法によ
 り信託財産に属する交換株式に係る振替の請求を
 行うものとします。受益者への交換株式の交付に
 際しては、原則として交換請求受付日から起算し
 て3営業日目から、振替機関等の口座に前条第1
 項の交換の請求を行った受益者にかかる株式の増
 加の記載または記録が行われます。
⑤ 〔 略 〕                 ⑤ 〔 略 〕
          〔付表〕          〔新 設〕

1.信託約款第7条に規定する「別に定める金融商
 品取引清算機関」は下記のものとします。

・株式会社日本証券クリアリング機構




                                  以上