1397 SMDAM 225 2019-09-05 15:00:00
投資信託約款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年 9 月 5 日
各 位
管理会社名 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 15624)
代表者名 代表取締役社長 松下 隆史
問合せ先 商品管理部長 粟田 雄一
(TEL.03-5405-0530)
投資信託約款の一部変更に関するお知らせ
当社(上場ETFの管理会社)は、SMAM 日経225上場投信(銘柄コード:1397)
の投資信託約款の変更に関し、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.変更の内容および理由
(1) 2019年4月1日に管理会社の合併に伴い管理会社の商号が「三井住友アセットマネジメン
ト株式会社」から「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」に変更となったことを
踏まえ、ファンド名称の一部に使用している合併前の管理会社の商号の英文名略称(SM
AM)を、合併後の英文名略称(SMDAM)に変更します。
(2) 株式等の売買にかかる決済日が取引日の3営業日後から2営業日後に短縮されたことに伴
い、投資家の利便性向上の観点から、以下の約款変更を行います。
① 取得、交換の申込不可日の条件を変更します。
② 受益権の交換にかかる受渡期間を1営業日短縮します。
2.日程
2019 年 9 月 20 日 内閣総理大臣への届出日
2019 年 9 月 27 日 変更日
3.変更に関する書面決議について
今回の約款変更は、
「投資信託及び投資法人に関する法律」に規定する「その変更の内容が重
大なものとして内閣府令で定めるもの」に該当しないため、書面決議は行いません。
投資信託約款の新旧対照表
(1) ファンドの名称変更
新 旧
SMDAM 日経225上場投信 SMAM 日経225上場投信
(2) 第 13 条、第 42 条、第 43 条
新 旧
【受益権の申込単位および価額】 【受益権の申込単位および価額】
第13条 〔 略 〕 第13条 〔 略 〕
②~③ 〔 略 〕 ②~③ 〔 略 〕
④ 委託者は、次の各号に定める日には、前項による受益 ④ 委託者は、次の各号に定める日には、前項による受益
権の取得申込みを受け付けないものとします。ただし、 権の取得申込みを受け付けないものとします。ただし、
委託者は、次の各号に定める日における受益権の取得申 委託者は、次の各号に定める日における受益権の取得申
込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向 込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向
等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断 等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断
される期日および期間における受益権の取得申込みに される期日および期間における受益権の取得申込みに
ついては、当該取得申込みの受付けを行うことができま ついては、当該取得申込みの受付けを行うことができま
す。 す。
1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の 1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の
各々の前営業日から起算して2営業日間 各々の前営業日から起算して3営業日間
2.対象指数の構成銘柄の変更および増減資等に伴う 2.対象指数の構成銘柄の変更および増減資等に伴う
除数およびみなし額面変更実施日の各々3営業日 除数およびみなし額面変更実施日の各々3営業日
前から起算して4営業日間 前から起算して4営業日間
3.第33条に定める計算期間終了日の3営業日前から 3.第33条に定める計算期間終了日の4営業日前から
起算して3営業日間(ただし、計算期間終了日が 起算して4営業日間(ただし、計算期間終了日が
休日(営業日でない日をいいます。
)の場合は、当 休日(営業日でない日をいいます。
)の場合は、当
該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営 該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営
業日以内) 業日以内)
4.この信託が終了することとなる場合において、信 4.この信託が終了することとなる場合において、信
託終了日の直前5営業日間 託終了日の直前5営業日間
5.前各号のほか、委託者が、第22条各号に定める運 5.前各号のほか、委託者が、第22条各号に定める運
用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれ 用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれ
のあるやむを得ない事情が生じたものと認めたと のあるやむを得ない事情が生じたものと認めたと
き き
⑤~⑪ 〔 略 〕 ⑤~⑪ 〔 略 〕
【交換請求】 【交換請求】
第42条 〔 略 〕 第42条 〔 略 〕
②~⑦ 〔 略 〕 ②~⑦ 〔 略 〕
⑧ 委託者は、次の各号に定める日には、第1項による交 ⑧ 委託者は、次の各号に定める日には、第1項による交
換の請求を受け付けないものとします。ただし、委託者 換の請求を受け付けないものとします。ただし、委託者
は、次の各号に定める日における交換請求であっても、 は、次の各号に定める日における交換請求であっても、
信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財 信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財
産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日およ 産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日およ
び期間における交換請求については、当該交換請求の受 び期間における交換請求については、当該交換請求の受
付けを行うことができます。 付けを行うことができます。
1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の 1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の
各々の前営業日から起算して2営業日間 各々の前営業日から起算して3営業日間
2.対象指数の構成銘柄の変更および増減資等に伴う 2.対象指数の構成銘柄の変更および増減資等に伴う
除数およびみなし額面変更実施日の各々3営業日 除数およびみなし額面変更実施日の各々3営業日
前から起算して4営業日間 前から起算して4営業日間
3.第33条に定める計算期間終了日の3営業日前から 3.第33条に定める計算期間終了日の4営業日前から
起算して3営業日間(ただし、計算期間終了日が 起算して4営業日間(ただし、計算期間終了日が
休日(営業日でない日をいいます。
)の場合は、当 休日(営業日でない日をいいます。
)の場合は、当
該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営 該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営
業日以内) 業日以内)
4.この信託が終了することとなる場合において、信 4.この信託が終了することとなる場合において、信
託終了日の直前5営業日間 託終了日の直前5営業日間
5.前各号のほか、委託者が、第22条各号に定める運 5.前各号のほか、委託者が、第22条各号に定める運
用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれ 用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれ
のあるやむを得ない事情が生じたものと認めたと のあるやむを得ない事情が生じたものと認めたと
き き
⑨~⑫ 〔 略 〕 ⑨~⑫ 〔 略 〕
【交換の指図等】 【交換の指図等】
第43条 〔 略 〕 第43条 〔 略 〕
②~③ 〔 略 〕 ②~③ 〔 略 〕
④ 受託者は、交換のための振替受益権の抹消にかかる手 ④ 受託者は、交換のための振替受益権の抹消にかかる手
続きが行われたことを確認した場合に、委託者の指図に 続きが行われたことを確認した場合に、委託者の指図に
従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交 従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交
換株式にかかる振替の請求を行うものとします。受益者 換株式にかかる振替の請求を行うものとします。受益者
への交換株式の交付に際しては、原則として交換請求の への交換株式の交付に際しては、原則として交換請求の
受付日から起算して3営業日目から、振替機関等の口座 受付日から起算して4営業日目から、振替機関等の口座
に前条第1項の交換の請求を行った受益者にかかる株 に前条第1項の交換の請求を行った受益者にかかる株
式の増加の記載または記録が行われます。 式の増加の記載または記録が行われます。
⑤ 〔 略 〕 ⑤ 〔 略 〕
以上