1397 SMDAM 225 2021-09-15 15:00:00
投資信託約款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年 9 月 15 日
各 位
管理会社名 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 15624)
代表者名 代表取締役社長 猿田 隆
問合せ先 商品管理部長 三島 克哉
(TEL.03-6205-1652)
投資信託約款の一部変更に関するお知らせ
当社は、ETFの投資信託約款の変更に関し、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせ
いたします。
記
1.銘柄名(コード)
SMDAM 日経225上場投信 (1397)
2.信託約款の変更の内容及び理由
日経平均株価の算出要領の改定に伴い、信託約款に所要の変更を行います。
変更内容の詳細につきましては、「新旧対照表」をご参照ください。
3.日程
2021 年 9 月 30 日 信託約款変更の届出日
2021 年 10 月1日 信託約款変更の適用日
4.変更に関する書面決議の期日および方法
今回の約款変更は、
「投資信託及び投資法人に関する法律」に規定する「その変更の内容が重
大なものとして内閣府令で定めるもの」に該当しないため、書面決議は行いません。
投資信託約款の新旧対照表
1.対象ファンドと該当条項
〔SMDAM 日経225上場投信 〕第 13 条、第 42 条
2.変更内容(約款の新旧対照表)
新 旧
【受益権の申込単位および価額】 【受益権の申込単位および価額】
第13条 〔 略 〕 第13条 〔 略 〕
②~③ 〔 略 〕 ②~③ 〔 略 〕
④ 委託者は、次の各号に定める日には、前項によ ④ 委託者は、次の各号に定める日には、前項によ
る受益権の取得申込みを受け付けないものとしま る受益権の取得申込みを受け付けないものとしま
す。ただし、委託者は、次の各号に定める日にお す。ただし、委託者は、次の各号に定める日にお
ける受益権の取得申込みであっても、信託財産の ける受益権の取得申込みであっても、信託財産の
状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に 状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に
及ぼす影響が軽微である等と判断される期日およ 及ぼす影響が軽微である等と判断される期日およ
び期間における受益権の取得申込みについては、 び期間における受益権の取得申込みについては、
当該取得申込みの受付けを行うことができます。 当該取得申込みの受付けを行うことができます。
1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日 1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日
の各々の前営業日から起算して2営業日間 の各々の前営業日から起算して2営業日間
2.対象指数の構成銘柄の変更および増減資等に伴 2.対象指数の構成銘柄の変更および増減資等に伴
う除数および株価換算係数変更実施日の各々3営 う除数およびみなし額面変更実施日の各々3営業
業日前から起算して4営業日間 日前から起算して4営業日間
3.第33条に定める計算期間終了日の3営業日前か 3.第33条に定める計算期間終了日の3営業日前か
ら起算して3営業日間(ただし、計算期間終了日 ら起算して3営業日間(ただし、計算期間終了日
が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、 が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、
当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4 当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4
営業日以内) 営業日以内)
4.この信託が終了することとなる場合において、 4.この信託が終了することとなる場合において、
信託終了日の直前5営業日間 信託終了日の直前5営業日間
5.前各号のほか、委託者が、第22条各号に定める 5.前各号のほか、委託者が、第22条各号に定める
運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそ 運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそ
れのあるやむを得ない事情が生じたものと認めた れのあるやむを得ない事情が生じたものと認めた
とき とき
⑤~⑪ 〔 略 〕 ⑤~⑪ 〔 略 〕
【交換請求】 【交換請求】
第42条 〔 略 〕 第42条 〔 略 〕
②~⑦ 〔 略 〕 ②~⑦ 〔 略 〕
⑧ 委託者は、次の各号に定める日には、第1項に ⑧ 委託者は、次の各号に定める日には、第1項に
よる交換の請求を受け付けないものとします。た よる交換の請求を受け付けないものとします。た
だし、委託者は、次の各号に定める日における交 だし、委託者は、次の各号に定める日における交
換請求であっても、信託財産の状況、資金動向、 換請求であっても、信託財産の状況、資金動向、
市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微 市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微
である等と判断される期日および期間における交 である等と判断される期日および期間における交
換請求については、当該交換請求の受付けを行う 換請求については、当該交換請求の受付けを行う
ことができます。 ことができます。
1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日 1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日
の各々の前営業日から起算して2営業日間 の各々の前営業日から起算して2営業日間
2.対象指数の構成銘柄の変更および増減資等に伴 2.対象指数の構成銘柄の変更および増減資等に伴
う除数および株価換算係数変更実施日の各々3営 う除数およびみなし額面変更実施日の各々3営業
業日前から起算して4営業日間 日前から起算して4営業日間
3.第33条に定める計算期間終了日の3営業日前か 3.第33条に定める計算期間終了日の3営業日前か
ら起算して3営業日間(ただし、計算期間終了日 ら起算して3営業日間(ただし、計算期間終了日
が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、 が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、
当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4 当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4
営業日以内) 営業日以内)
4.この信託が終了することとなる場合において、 4.この信託が終了することとなる場合において、
信託終了日の直前5営業日間 信託終了日の直前5営業日間
5.前各号のほか、委託者が、第22条各号に定める 5.前各号のほか、委託者が、第22条各号に定める
運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそ 運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそ
れのあるやむを得ない事情が生じたものと認めた れのあるやむを得ない事情が生じたものと認めた
とき とき
⑨~⑫ 〔 略 〕 ⑨~⑫ 〔 略 〕
以上