1391 UBSスイス株 2020-08-28 16:00:00
上場ETF-JDRの受託有価証券である外国ETFの合併に関するお知らせ [pdf]

                                                               令和 2 年 8 月 28 日

各位

                 外国投資法人名                  UBS ETF・シキャブ
                 代表者                      取締役 アンドレアス・ハーバーツェト
                 管理会社名                    UBS ファンド・マネジメント(ルクセンブル
                                          グ)エス・エイ
                 代表者                      CEO フランチェスカ・プリム
                 管理会社コード                  13854
                 問合せ先                     森・濱田松本法律事務所
                 担当者                      弁護士 大西 信治
                                          (TEL03-6212-8316)

                    上場 ETF-JDR の受託有価証券である外国 ETFの
                             合併に関するお知らせ

 UBS ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイを管理会社に、UBS ETF・シキャブを外国
投資法人として上場する下記の ETF-JDR 銘柄の受託有価証券である外国 ETF について、下記の通り合併
が決定されましたのでお知らせいたします。なお、この合併に際して、受託有価証券となる外国 ETF の
連動対象指標に変更はなく、また、当該ETF-JDR銘柄の売買の取扱いに変更はございません。また、この
合併により、当該 ETF-JDR銘柄の投資家に付与される受益証券や調整金はありません。


                                      記

1. 合併の内容及び理由


 銘柄コード           関連する ETF-JDR の銘柄                 受託有価証券である外国 ETF


               UBS ETF スイス株(MSCI スイス          UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
   1391
                        20/35)                クラス A-分配型(スイスフラン建て)


   UBS ETF の取締役会は、2010 年 12 月 17 日付投資信託に関する法律(随時行われる改正を含みます。)
第 1条(20) (a)及び第 8 章に従い、UBS ETFのサブ・ファンドである UBS ETF – MSCI スイス 20/35 hedged
to EUR UCITS ETF 及び UBS ETF – MSCI スイス 20/35 hedged to USD UCITS ETF(以下「消滅サブ・フ
ァンド」といいます。)について、その資産及び負債を UBS ETFのサブ・ファンドである UBS ETF – MSCI
スイス 20/35 UCITS ETF(以下「存続サブ・ファンド」といいます。)に移転することによって合併する
ことを決定いたしました(注)。
  (注)存続サブ・ファンドは、ETF-JDR 銘柄の受託有価証券である外国 ETF です。他方、消滅サブ・ファンドは ETF-JDR
    銘柄の受託有価証券ではありません。
 上記に概説する合併(以下「本合併」といいます。)を行う決定は、消滅サブ・ファンドと存続サブ・ファ
ンドが、UBS ETFの単一のサブ・ファンドとして運用されることを可能にすることによって、UBS ETFの
運用の経済効率を向上させることを考慮して行われました。
 本合併は、投資目的、投資方針及び参照通貨に関する影響を除き、消滅サブ・ファンド及び存続サ
ブ・ファンドの投資主に対して重大な影響(予想される結果、定期報告又はパフォーマンスに関する影
響を含みますが、これに限られません。)を及ぼしません。消滅サブ・ファンド及び存続サブ・ファンド
のいずれも、本合併が実施される前にそのポートフォリオのリバランスを行う予定はありません。
 全ての消滅サブ・ファンド及び存続サブ・ファンドの投資目的及び投資方針は、別添 1 に記載されると

                                      1
おり、基本的に同一です。UBS アセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーは、引き続き存続サブ・
ファンドのポートフォリオ・マネジャーとして行為します。
 本合併の費用(法的費用、会計費用、保管費用及びその他の管理事務費用)は、UBS アセット・マネ
ジメント・スイス・エイ・ジーが負担します。

2. 合併の効力発生日
    2020 年 10 月 13 日

                                            以   上




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                    外国 ETF の投資目的及び投資方針

        UBS ETF – MSCI スイス 20/35 hedged    UBS ETF - MSCI スイス 20/35 UCITS
               to EUR UCITS ETF                          ETF
       UBS ETF – MSCI スイス 20/35 hedged
投資目的                                      UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
       to EUR UCITS ETF(以下「本サブ・
                                          (以下「本サブ・ファンド」という。)
       ファンド」という。)は、「MSCI ス
                                          は、「MSCI スイス 20/35 インデックス
       イス 20/35100%ヘッジユーロインデッ
                                          (ネットリターン)」の価格・利益パフ
       クス(ネットリターン)」の価格・
                                          ォーマンス(経費控除前)(以下「本指
       利益パフォーマンス(経費控除前)
                                          数」という。)と連動することを目的と
       (以下「本指数」という。)と連動
                                          する。さらに、為替ヘッジ投資証券クラ
       することを目的とする。
                                          スは、以下の各ヘッジ投資証券クラスに
                                          関して言及されているとおり異なる本指
                                          数の為替ヘッジ指数のヘッジ方法に従っ
                                          て 1 か月の先渡相場で通貨を先渡しで売
                                          却することにより、その参照通貨と指数
                                          通貨との間の為替変動の影響を軽減する
                                          ことを目的とする。

投資方針   本サブ・ファンドは、本指数の構成                   本サブ・ファンドは、本指数の構成銘柄
       銘柄に対するエクスポージャーを取                   に対するエクスポージャーを取る。直接
       る。直接投資により、又はデリバテ                   投資により、又はデリバティブを用い
       ィブを用いて、あるいはその双方を                   て、あるいはその双方を組み合わせた方
       組み合わせた方法により、構成銘柄                   法により、構成銘柄の比率に応じたエク
       の比率に応じたエクスポージャーを                   スポージャーを実現する。
       実現する。                              本サブ・ファンドは、株式、譲渡可能証
       本サブ・ファンドは、株式、譲渡可                   券、短期金融市場商品、UCI(集団投資
       能証券、短期金融市場商品、UCI(集                 スキーム)の持分、信用機関預金、規制
       団投資スキーム)の持分、信用機関                   市場で上場又は取引されている仕組債及
       預金、規制市場で上場又は取引され                   び英文目論見書の「投資制限」の項に記
       ている仕組債及び英文目論見書の                    載の規則に基づくその他の適格資産に純
       「投資制限」の項に記載の規則に基                   資産の大部分を投資するものとされてい
       づくその他の適格資産に純資産の大                   る。また、本サブ・ファンドは、英文目
       部分を投資するものとされている。                   論見書の「サブ・ファンドの投資目的及
       また、本サブ・ファンドは、英文目                   び投資方針」の項に記載のデリバティブ
       論見書の「サブ・ファンドの投資目                   取引を行う予定である。
       的及び投資方針」の項に記載のデリ
       バティブ取引を行う。

基準通貨                ユーロ                              スイスフラン




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       UBS ETF – MSCI スイス 20/35 hedged    UBS ETF - MSCI スイス 20/35 UCITS
              to USD UCITS ETF                          ETF
投資目的   UBS ETF – MSCI スイス 20/35 hedged   UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
       to USD UCITS ETF(以下「本サブ・          (以下「本サブ・ファンド」という。)
       ファンド」という。)は、「MSCI ス               は、「MSCI スイス 20/35 インデックス
       イス 20/35100%ヘッジ米ドルインデッ            (ネットリターン)」の価格・利益パフ
       クス(ネットリターン)」の価格・                  ォーマンス(経費控除前)(以下「本指
       利益パフォーマンス(経費控除前)                  数」という。)と連動することを目的と
       (以下「本指数」という。)と連動                  する。さらに、為替ヘッジ投資証券クラ
       することを目的とする。                       スは、以下の各ヘッジ投資証券クラスに
                                         関して言及されているとおり異なる本指
                                         数の為替ヘッジ指数のヘッジ方法に従っ
                                         て 1 か月の先渡相場で通貨を先渡しで売
                                         却することにより、その参照通貨と指数
                                         通貨との間の為替変動の影響を軽減する
                                         ことを目的とする。

投資方針   本サブ・ファンドは、本指数の構成                  本サブ・ファンドは、本指数の構成銘柄
       銘柄に対するエクスポージャーを取                  に対するエクスポージャーを取る。直接
       る。直接投資により、又はデリバテ                  投資により、又はデリバティブを用い
       ィブを用いて、あるいはその双方を                  て、あるいはその双方を組み合わせた方
       組み合わせた方法により、構成銘柄                  法により、構成銘柄の比率に応じたエク
       の比率に応じたエクスポージャーを                  スポージャーを実現する。
       実現する。
                                         本サブ・ファンドは、株式、譲渡可能証
       本サブ・ファンドは、株式、譲渡可                  券、短期金融市場商品、UCI(集団投資
       能証券、短期金融市場商品、UCI(集                スキーム)の持分、信用機関預金、規制
       団投資スキーム)の持分、信用機関                  市場で上場又は取引されている仕組債及
       預金、規制市場で上場又は取引され                  び英文目論見書の「投資制限」の項に記
       ている仕組債及び英文目論見書の                   載の規則に基づくその他の適格資産に純
       「投資制限」の項に記載の規則に基                  資産の大部分を投資するものとされてい
       づくその他の適格資産に純資産の大                  る。また、本サブ・ファンドは、英文目
       部分を投資するものとされている。                  論見書の「サブ・ファンドの投資目的及
       また、本サブ・ファンドは、英文目                  び投資方針」の項に記載のデリバティブ
       論見書の「サブ・ファンドの投資目                  取引を行う予定である。
       的及び投資方針」の項に記載のデリ
       バティブ取引を行う。

基準通貨               米ドル                              スイスフラン




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