1360 ダブルインバース日経 2021-02-01 17:00:00
約款変更に関するお知らせ [pdf]
令和 3 年 2 月 1 日
各 位
会 社 名 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
(管理会社コード 16714)
代表者名 代表取締役社長 水嶋 浩雅
問合せ先 業務本部 山口 節一
(TEL:03-5208-5211)
約款変更に関するお知らせ
当社は、令和 3 年 2 月 1 日に下記ETFについて、投資信託約款の重大な変更を提案し、
法令に基づき書面による決議を行うこと、また、令和 3 年 2 月 20 日を基準日とし、当該基
準日現在の受益者名簿上の受益者を、当該書面決議において議決権を行使できる受益者と
定めたことを、お知らせいたします。
なお、以下の点にご留意いただきますよう、お願い申し上げます。
○約款変更の対象銘柄(6銘柄)
1568_TOPIXブル2倍上場投信
1569_TOPIXベア上場投信
1356_TOPIXベア2倍上場投信
1579_日経平均ブル2倍上場投信
1580_日経平均ベア上場投信
1360_日経平均ベア2倍上場投信
(以下「本ETF」といいます。)
• 書類の送付
令和 3 年 2 月 20 日(基準日)現在の受益者に、令和 3 年 3 月 23 日ごろ、本件約款
変更に関する書類を郵送いたします。
約款変更の具体的な手続やそれに関するお問合せ方法等は、お送りする書類の中で、
ご確認いただけます。
• この度の約款変更にご同意いただける場合、特別な手続きは必要ありません。
約款変更について賛否を問う書面による決議を行いますが、議決権行使書面のご返信
がなされない場合、変更案に賛成いただけたものとみなされますので、賛成の受益者
は、何もお手続きいただく必要はありません。
1
○約款の変更内容の概要
<変更の内容>
本ETFの追加設定および一部解約にかかる受益権の申込み受付停止日の期日また
はその期間につきまして変更を行います。
<変更の理由>
本ETFは、有価証券指数先物取引にて運用を行っておりますが、毎年の 3 月、 月、
6
9 月、12 月の四半期末日(取引所営業日、以下同じです。)の先物取引の清算値は終値
ではなく理論価格で算出されます。そのため、四半期末日において、本ETFの追加
設定または一部解約が大量に発生しますと、ポジション調整後、当該日の基準価額に
反映されることになり、受益者および投資家の皆様に少なからず影響を与えることに
なります。したがいまして、本ETFの追加設定および一部解約の申込み受付を、四
半期末日において停止することにより、受益者および投資家の皆様への影響がないよ
うにいたします。
受益者の皆様におかれましては、上記趣旨をご理解の程、宜しくお願い申し上げます。
2
○投資信託約款の変更の日程および手続きについて
日付 手続きの内容
令和 3 年 2 月 20 日(土)基 当該基準日現在の受益者を、 書面決議における議決権の
準日 行使可能な受益者といたします。
令和 3 年 3 月 23 日(火)ま 当該基準日現在の受益者宛に、 「議決権行使書」「書面
、
でに書類を発送 決議参考書類」等を発送いたします。
●約款変更に「反対」の受益者の方は、同封する「議決
権行使書」の「否」の欄に丸印をつけて返送してくだ
さい。
●約款変更に「賛成」の受益者の方は、特に何もしてい
ただく必要はありません。 (返送されなかったものに
ついては、法令および約款の規定により、賛成として
取り扱われます。 )
令和 3 年 4 月 9 日(金) 令和 3 年 4 月 7 日(水)までに返送された「議決権行使
書面決議 書」をもって書面決議を行います。当該基準日現在の受
益者の議決権(口数)の3分の2以上の賛成をもって可
決されます。
令和 3 年 4 月 14 日(水)~ 議決権行使において、反対をされた受益者の方は、本E
令和 3 年 5 月 6 日(木) TFの買取を請求することができます。
買取請求の受付期間 ●議決権行使期間中あるいは買取請求の受付期間中で
あっても、また、当該約款変更の反対か否かにかかわ
らず、市場で売却することができます。
●令和 3 年 3 月 23 日ごろにお送りします、約款変更に
関する書類の中に買取請求の手続きについてご説明
いたします。
令和 3 年 5 月 11 日(火) 書面決議が可決された場合、 投資信託約款の変更を行い
約款変更適用予定日 ます。(当局に投資信託約款の変更の届出を行います。 )
3
TOPIXブル2倍上場投信
投資信託約款の変更案
下線部___は変更部分を示します。
(新) (旧)
(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位および価額)
第 12 条 <略> 第 12 条 <略>
② 前項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号の ② 前項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号の
期日または期間における受益権の取得申込みについて 期日または期間における受益権の取得申込みについて
は、原則として、当該取得申込みの受付けを停止しま は、原則として、当該取得申込みの受付けを停止しま
す。 す。
1.毎計算期間終了日の 5 営業日前から前営業日まで 1.毎計算期間終了日の 5 営業日前から前営業日まで
2.当ファンドが信託を終了することとなる場合にお 2.当ファンドが信託を終了することとなる場合にお
いて、信託終了日の直前 5 営業日間 いて、信託終了日の直前 5 営業日間
3.毎年 3、6、9、12 月の最終営業日 <新設>
4.前各号のほか、 委託者が約款に定める運用の基本方 3.前各号のほか、 委託者が約款に定める運用の基本方
針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得 針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得
ない事情が生じたものと認めたとき ない事情が生じたものと認めたとき
5.なお、 上記 1 号から 4 号に該当する期日および期間 4.なお、 上記 1 号から 3 号に該当する期日および期間
であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向な であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向な
どに鑑み、 信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと どに鑑み、 信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと
判断される期日および期間については、 取得の申込み 判断される期日および期間については、 取得の申込み
を受け付ける場合があります。 を受け付ける場合があります。
③~⑥ <略> ③~⑥ <略>
(信託の一部解約) (信託の一部解約)
第 41 条 <略> 第 41 条 <略>
② 前項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号の ② 前項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号の
期日または期間における受益権の一部解約請求の申込 期日または期間における受益権の一部解約請求の申込
みについては、原則として、当該申込みの受付けを停 みについては、原則として、当該申込みの受付けを停
止します。 止します。
1.毎計算期間終了日の 5 営業日前から前営業日まで 1.毎計算期間終了日の 5 営業日前から前営業日まで
2.当ファンドが信託を終了することとなる場合にお 2.当ファンドが信託を終了することとなる場合にお
いて、信託終了日の直前 5 営業日間 いて、信託終了日の直前 5 営業日間
3.毎年 3、6、9、12 月の最終営業日 <新設>
4.前各号のほか、 委託者が約款に定める運用の基本方 3.前各号のほか、 委託者が約款に定める運用の基本方
針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得 針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得
ない事情が生じたものと認めたとき ない事情が生じたものと認めたとき
5.なお、 上記 1 号から 4 号に該当する期日および期間 4.なお、 上記 1 号から 3 号に該当する期日および期間
であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向な であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向な
どに鑑み、 信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと どに鑑み、 信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと
判断される期日および期間については、 一部解約請求 判断される期日および期間については、 一部解約請求
の申込みを受け付ける場合があります。 の申込みを受け付ける場合があります。
③~⑩ <略> ③~⑩ <略>
4
TOPIXベア上場投信
投資信託約款の変更案
下線部___は変更部分を示します。
(新) (旧)
(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位および価額)
第 12 条 <略> 第 12 条 <略>
② 前項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号の ② 前項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号の
期日または期間における受益権の取得申込みについて 期日または期間における受益権の取得申込みについて
は、原則として、当該取得申込みの受付けを停止しま は、原則として、当該取得申込みの受付けを停止しま
す。 す。
1.毎計算期間終了日の 5 営業日前から前営業日まで 1.毎計算期間終了日の 5 営業日前から前営業日まで
2.当ファンドが信託を終了することとなる場合にお 2.当ファンドが信託を終了することとなる場合にお
いて、信託終了日の直前 5 営業日間 いて、信託終了日の直前 5 営業日間
3.毎年 3、6、9、12 月の最終営業日 <新設>
4.前各号のほか、 委託者が約款に定める運用の基本方 3.前各号のほか、 委託者が約款に定める運用の基本方
針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得 針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得
ない事情が生じたものと認めたとき ない事情が生じたものと認めたとき
5.なお、 上記 1 号から 4 号に該当する期日および期間 4.なお、 上記 1 号から 3 号に該当する期日および期間
であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向な であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向な
どに鑑み、 信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと どに鑑み、 信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと
判断される期日および期間については、 取得の申込み 判断される期日および期間については、 取得の申込み
を受け付ける場合があります。 を受け付ける場合があります。
③~⑥ <略> ③~⑥ <略>
(信託の一部解約) (信託の一部解約)
第 41 条 <略> 第 41 条 <略>
② 前項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号の ② 前項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号の
期日または期間における受益権の一部解約請求の申込 期日または期間における受益権の一部解約請求の申込
みについては、原則として、当該申込みの受付けを停 みについては、原則として、当該申込みの受付けを停
止します。 止します。
1.毎計算期間終了日の 5 営業日前から前営業日まで 1.毎計算期間終了日の 5 営業日前から前営業日まで
2.当ファンドが信託を終了することとなる場合にお 2.当ファンドが信託を終了することとなる場合にお
いて、信託終了日の直前 5 営業日間 いて、信託終了日の直前 5 営業日間
3.毎年 3、6、9、12 月の最終営業日 <新設>
4.前各号のほか、 委託者が約款に定める運用の基本方 3.前各号のほか、 委託者が約款に定める運用の基本方
針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得 針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得
ない事情が生じたものと認めたとき ない事情が生じたものと認めたとき
5.なお、 上記 1 号から 4 号に該当する期日および期間 4.なお、 上記 1 号から 3 号に該当する期日および期間
であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向な であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向な
どに鑑み、 信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと どに鑑み、 信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと
判断される期日および期間については、 一部解約請求 判断される期日および期間については、 一部解約請求
の申込みを受け付ける場合があります。 の申込みを受け付ける場合があります。
③~⑩ <略> ③~⑩ <略>
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TOPIXベア2倍上場投信
投資信託約款の変更案
下線部___は変更部分を示します。
(新) (旧)
(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位および価額)
第 12 条 <略> 第 12 条 <略>
② 前項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号の ② 前項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号の
期日または期間における受益権の取得申込みについて 期日または期間における受益権の取得申込みについて
は、原則として、当該取得申込みの受付けを停止しま は、原則として、当該取得申込みの受付けを停止しま
す。 す。
1.毎計算期間終了日の 5 営業日前から前営業日まで 1.毎計算期間終了日の 5 営業日前から前営業日まで
2.当ファンドが信託を終了することとなる場合にお 2.当ファンドが信託を終了することとなる場合にお
いて、信託終了日の直前 5 営業日間 いて、信託終了日の直前 5 営業日間
3.毎年 3、6、9、12 月の最終営業日 <新設>
4.前各号のほか、 委託者が約款に定める運用の基本方 3.前各号のほか、 委託者が約款に定める運用の基本方
針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得 針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得
ない事情が生じたものと認めたとき ない事情が生じたものと認めたとき
5.なお、 上記 1 号から 4 号に該当する期日および期間 4.なお、 上記 1 号から 3 号に該当する期日および期間
であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向な であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向な
どに鑑み、 信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと どに鑑み、 信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと
判断される期日および期間については、 取得の申込み 判断される期日および期間については、 取得の申込み
を受け付ける場合があります。 を受け付ける場合があります。
③~⑥ <略> ③~⑥ <略>
(信託の一部解約) (信託の一部解約)
第 41 条 <略> 第 41 条 <略>
② 前項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号の ② 前項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号の
期日または期間における受益権の一部解約請求の申込 期日または期間における受益権の一部解約請求の申込
みについては、原則として、当該申込みの受付けを停 みについては、原則として、当該申込みの受付けを停
止します。 止します。
1.毎計算期間終了日の 5 営業日前から前営業日まで 1.毎計算期間終了日の 5 営業日前から前営業日まで
2.当ファンドが信託を終了することとなる場合にお 2.当ファンドが信託を終了することとなる場合にお
いて、信託終了日の直前 5 営業日間 いて、信託終了日の直前 5 営業日間
3.毎年 3、6、9、12 月の最終営業日 <新設>
4.前各号のほか、 委託者が約款に定める運用の基本方 3.前各号のほか、 委託者が約款に定める運用の基本方
針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得 針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得
ない事情が生じたものと認めたとき ない事情が生じたものと認めたとき
5.なお、 上記 1 号から 4 号に該当する期日および期間 4.なお、 上記 1 号から 3 号に該当する期日および期間
であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向な であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向な
どに鑑み、 信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと どに鑑み、 信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと
判断される期日および期間については、 一部解約請求 判断される期日および期間については、 一部解約請求
の申込みを受け付ける場合があります。 の申込みを受け付ける場合があります。
③~⑩ <略> ③~⑩ <略>
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日経平均ブル2倍上場投信
投資信託約款の変更案
下線部___は変更部分を示します。
(新) (旧)
(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位および価額)
第 12 条 <略> 第 12 条 <略>
② 前項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号の ② 前項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号の
期日または期間における受益権の取得申込みについて 期日または期間における受益権の取得申込みについて
は、原則として、当該取得申込みの受付けを停止しま は、原則として、当該取得申込みの受付けを停止しま
す。 す。
1.毎計算期間終了日の 5 営業日前から前営業日まで 1.毎計算期間終了日の 5 営業日前から前営業日まで
2.当ファンドが信託を終了することとなる場合にお 2.当ファンドが信託を終了することとなる場合にお
いて、信託終了日の直前 5 営業日間 いて、信託終了日の直前 5 営業日間
3.毎年 3、6、9、12 月の最終営業日 <新設>
4.前各号のほか、 委託者が約款に定める運用の基本方 3.前各号のほか、 委託者が約款に定める運用の基本方
針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得 針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得
ない事情が生じたものと認めたとき ない事情が生じたものと認めたとき
5.なお、 上記 1 号から 4 号に該当する期日および期間 4.なお、 上記 1 号から 3 号に該当する期日および期間
であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向な であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向な
どに鑑み、 信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと どに鑑み、 信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと
判断される期日および期間については、 取得の申込み 判断される期日および期間については、 取得の申込み
を受け付ける場合があります。 を受け付ける場合があります。
③~⑥ <略> ③~⑥ <略>
(信託の一部解約) (信託の一部解約)
第 41 条 <略> 第 41 条 <略>
② 前項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号の ② 前項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号の
期日または期間における受益権の一部解約請求の申込 期日または期間における受益権の一部解約請求の申込
みについては、原則として、当該申込みの受付けを停 みについては、原則として、当該申込みの受付けを停
止します。 止します。
1.毎計算期間終了日の 5 営業日前から前営業日まで 1.毎計算期間終了日の 5 営業日前から前営業日まで
2.当ファンドが信託を終了することとなる場合にお 2.当ファンドが信託を終了することとなる場合にお
いて、信託終了日の直前 5 営業日間 いて、信託終了日の直前 5 営業日間
3.毎年 3、6、9、12 月の最終営業日 <新設>
4.前各号のほか、 委託者が約款に定める運用の基本方 3.前各号のほか、 委託者が約款に定める運用の基本方
針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得 針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得
ない事情が生じたものと認めたとき ない事情が生じたものと認めたとき
5.なお、 上記 1 号から 4 号に該当する期日および期間 4.なお、 上記 1 号から 3 号に該当する期日および期間
であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向な であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向な
どに鑑み、 信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと どに鑑み、 信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと
判断される期日および期間については、 一部解約請求 判断される期日および期間については、 一部解約請求
の申込みを受け付ける場合があります。 の申込みを受け付ける場合があります。
③~⑩ <略> ③~⑩ <略>
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日経平均ベア上場投信
投資信託約款の変更案
下線部___は変更部分を示します。
(新) (旧)
(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位および価額)
第 12 条 <略> 第 12 条 <略>
② 前項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号の ② 前項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号の
期日または期間における受益権の取得申込みについて 期日または期間における受益権の取得申込みについて
は、原則として、当該取得申込みの受付けを停止しま は、原則として、当該取得申込みの受付けを停止しま
す。 す。
1.毎計算期間終了日の 5 営業日前から前営業日まで 1.毎計算期間終了日の 5 営業日前から前営業日まで
2.当ファンドが信託を終了することとなる場合にお 2.当ファンドが信託を終了することとなる場合にお
いて、信託終了日の直前 5 営業日間 いて、信託終了日の直前 5 営業日間
3.毎年 3、6、9、12 月の最終営業日 <新設>
4.前各号のほか、 委託者が約款に定める運用の基本方 3.前各号のほか、 委託者が約款に定める運用の基本方
針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得 針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得
ない事情が生じたものと認めたとき ない事情が生じたものと認めたとき
5.なお、 上記 1 号から 4 号に該当する期日および期間 4.なお、 上記 1 号から 3 号に該当する期日および期間
であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向な であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向な
どに鑑み、 信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと どに鑑み、 信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと
判断される期日および期間については、 取得の申込み 判断される期日および期間については、 取得の申込み
を受け付ける場合があります。 を受け付ける場合があります。
③~⑥ <略> ③~⑥ <略>
(信託の一部解約) (信託の一部解約)
第 41 条 <略> 第 41 条 <略>
② 前項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号の ② 前項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号の
期日または期間における受益権の一部解約請求の申込 期日または期間における受益権の一部解約請求の申込
みについては、原則として、当該申込みの受付けを停 みについては、原則として、当該申込みの受付けを停
止します。 止します。
1.毎計算期間終了日の 5 営業日前から前営業日まで 1.毎計算期間終了日の 5 営業日前から前営業日まで
2.当ファンドが信託を終了することとなる場合にお 2.当ファンドが信託を終了することとなる場合にお
いて、信託終了日の直前 5 営業日間 いて、信託終了日の直前 5 営業日間
3.毎年 3、6、9、12 月の最終営業日 <新設>
4.前各号のほか、 委託者が約款に定める運用の基本方 3.前各号のほか、 委託者が約款に定める運用の基本方
針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得 針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得
ない事情が生じたものと認めたとき ない事情が生じたものと認めたとき
5.なお、 上記 1 号から 4 号に該当する期日および期間 4.なお、 上記 1 号から 3 号に該当する期日および期間
であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向な であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向な
どに鑑み、 信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと どに鑑み、 信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと
判断される期日および期間については、 一部解約請求 判断される期日および期間については、 一部解約請求
の申込みを受け付ける場合があります。 の申込みを受け付ける場合があります。
③~⑩ <略> ③~⑩ <略>
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日経平均ベア2倍上場投信
投資信託約款の変更案
下線部___は変更部分を示します。
(新) (旧)
(受益権の申込単位および価額) (受益権の申込単位および価額)
第 12 条 <略> 第 12 条 <略>
② 前項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号の ② 前項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号の
期日または期間における受益権の取得申込みについて 期日または期間における受益権の取得申込みについて
は、原則として、当該取得申込みの受付けを停止しま は、原則として、当該取得申込みの受付けを停止しま
す。 す。
1.毎計算期間終了日の 5 営業日前から前営業日まで 1.毎計算期間終了日の 5 営業日前から前営業日まで
2.当ファンドが信託を終了することとなる場合にお 2.当ファンドが信託を終了することとなる場合にお
いて、信託終了日の直前 5 営業日間 いて、信託終了日の直前 5 営業日間
3.毎年 3、6、9、12 月の最終営業日 <新設>
4.前各号のほか、 委託者が約款に定める運用の基本方 3.前各号のほか、 委託者が約款に定める運用の基本方
針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得 針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得
ない事情が生じたものと認めたとき ない事情が生じたものと認めたとき
5.なお、 上記 1 号から 4 号に該当する期日および期間 4.なお、 上記 1 号から 3 号に該当する期日および期間
であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向な であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向な
どに鑑み、 信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと どに鑑み、 信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと
判断される期日および期間については、 取得の申込み 判断される期日および期間については、 取得の申込み
を受け付ける場合があります。 を受け付ける場合があります。
③~⑥ <略> ③~⑥ <略>
(信託の一部解約) (信託の一部解約)
第 41 条 <略> 第 41 条 <略>
② 前項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号の ② 前項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号の
期日または期間における受益権の一部解約請求の申込 期日または期間における受益権の一部解約請求の申込
みについては、原則として、当該申込みの受付けを停 みについては、原則として、当該申込みの受付けを停
止します。 止します。
1.毎計算期間終了日の 5 営業日前から前営業日まで 1.毎計算期間終了日の 5 営業日前から前営業日まで
2.当ファンドが信託を終了することとなる場合にお 2.当ファンドが信託を終了することとなる場合にお
いて、信託終了日の直前 5 営業日間 いて、信託終了日の直前 5 営業日間
3.毎年 3、6、9、12 月の最終営業日 <新設>
4.前各号のほか、 委託者が約款に定める運用の基本方 3.前各号のほか、 委託者が約款に定める運用の基本方
針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得 針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得
ない事情が生じたものと認めたとき ない事情が生じたものと認めたとき
5.なお、 上記 1 号から 4 号に該当する期日および期間 4.なお、 上記 1 号から 3 号に該当する期日および期間
であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向な であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向な
どに鑑み、 信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと どに鑑み、 信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと
判断される期日および期間については、 一部解約請求 判断される期日および期間については、 一部解約請求
の申込みを受け付ける場合があります。 の申込みを受け付ける場合があります。
③~⑩ <略> ③~⑩ <略>
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