1349 E-SSGA-SIN 2020-05-11 16:30:00
上場投資信託の信託証書変更のお知らせ [pdf]
上場投資信託の信託証書変更のお知らせ
令和 2 年 5 月 11 日
各 位
管理会社名 ステート・ストリート・グローバル・
アドバイザーズ・シンガポール・
リミテッド
(管理会社コード 13494)
代表者の ディレクター
役職・氏名 オン・ホイ・ヤオ
東京都千代田区大手町一丁目
代理人の 1 番 2 号大手門タワー
居所又は住所 西村あさひ法律事務所
代理人の
役職・氏名 弁護士 伊東 啓
連絡先 西村あさひ法律事務所
担当者氏名 弁護士 藤澤 美緒子
電話番号 03-6250-6200
当社が管理会社となっている ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド(銘柄コード:1349)
(以下「本信託」といいます。)につきまして、マネージャーとしての当社と、受託者として
の HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシーズ(シンガポール)リミテッドは、
第 5 変更証書(本信託の 2005 年 6 月 21 日付信託証書(その後の変更を含み、以下「本信託
証書」といいます。
)を修正し書き換えるもの)を締結いたしました。
第 5 変更証書による変更は、改訂された香港証券先物委員会の「ユニット・トラストおよびミ
ューチュアル・ファンドに関する規約」の要件を遵守するための変更を組み込んでこれに平仄
を合わせるためのものです。
第 5 変更証書は、2019 年 12 月 27 日より発効しております。
別紙 本信託証書の新旧対照表(和訳)
以 上
別紙
本信託証書の新旧対照表(和訳)
第 5 変更証書の改訂後の条文 本信託証書の改訂前の条文
(2019 年 12 月 27 日より有効)
1.1 1.1
文脈上別段の解釈が要求されない限り、以下 文脈上別段の解釈が要求されない限り、以下
の用語または表現はそれぞれ以下で与えられ の用語または表現はそれぞれ以下で与えられ
た意味を有するものとする。 た意味を有するものとする。
(中略) (中略)
「関連当事者」とは、いずれかの会社(以下「関 「関連当事者」とは、いずれかの会社(以下「関
係者」という。)に関して以下に該当するもの 係者」という。)に関して以下に該当するもの
をいう。 をいう。
(中略) (中略)
(c) 関係者の持株会社もしくは子会 (c) 関係者の持株会社もしくは子会
社(香港法の会社令(第 622 章)第 社(いずれも香港法の会社令(第
13 条および第 15 条それぞれの 32 章)第 2 条の意味による。)ま
意味による。)またはかかる持株 たはかかる持株会社の子会社で
会社の子会社である会社 ある会社
(中略) (中略)
SFC 規約に従い「金
「デリバティブ商品」とは、
融派生商品」と定義される意味をいう。
(中略) (中略)
「SFC 規約」とは、香港証券先物委員会が発布 「SFC 規約」とは、香港証券先物委員会が発布
するユニット・トラストおよびミューチュア するユニット・トラストおよびミューチュア
ル・ファンド、投資連動保証スキームおよび ル・ファンド、投資連動保証スキームおよび
非上場仕組み投資商品に関する SFC ハンド 非上場仕組み投資商品に関する SFC ハンド
ブックのユニット・トラストおよびミューチ ブックのユニット・トラストおよびミューチ
ュアル・ファンドに関する規約(その時々にお ュアル ファンドに関する SFC 規約(その時々
・
いて効力を有し、随時変更または補足を経た において効力を有し、随時変更または補足を
もの。)をいう。 経たもの。)をいう。
(中略) (中略)
「本信託」とは、本信託証書により設定された 「本信託」とは、本信託証書により設定された
ユニット・トラスト・スキームであって、随 ユニット・トラスト・スキームであって、随
時修正され、その名称は、香港証券先物委員 時修正され、その名称は「ABF 汎アジア債券
会により承認され(要求される場合)、SFC 規 インデックス・ファンド」(その中国語名は沛
約を遵守している、「ABF 汎アジア債券イン 富基金である。)または本マネージャー、本受
デックス・ファンド」(その中国語名は沛富基 託者および監督委員会が決定するその他の名
金である。)または本マネージャー、本受託者 称とする。
および監督委員会が決定するその他の名称と
する。
(中略) (中略)
第 5 変更証書の改訂後の条文 本信託証書の改訂前の条文
(2019 年 12 月 27 日より有効)
5. 閲覧に供される証書の写し 5. 閲覧に供される証書の写し
本信託証書および本信託証書の補足 本信託証書および本信託証書の補足
証書の写しは、本マネージャーの登録事務所 証書の写しは、本マネージャーの登録事務所
(または該当する場合、登録上の支店)または (または該当する場合、登録上の支店)または
本受託者の営業所の住所において、かかる事 本受託者の営業所の住所において、かかる事
務所が通常営業を行っている各日の通常営業 務所が通常営業を行っている各日の通常営業
時間中、無償にて、常時、閲覧に供されるも 時間中、常時、閲覧に供されるものとし、本
のとし、本受託者または本マネージャーによ 受託者または本マネージャーにより、申請が
り、申請があれば、本受益者および本参加者 あれば、本受益者および本参加者ならびにそ
ならびにその他の者に対し、書類の写し 1 部 の他の者に対し、書類の写し 1 部につき本受
につき本受託者および本マネージャーが随時 託者および本マネージャーが随時合意する合
合意する合理的な額の手数料により、提供さ 理的な額の手数料により、提供されるものと
れるものとする。 する。
(中略) (中略)
14.13 14.13
ディーリングの停止に関する集団投資スキー ディーリングの停止に関する集団投資スキー
ム規約の規定に従い、本マネージャーは、本 ム規約の規定に従い、本マネージャーは、本
受託者の承認を得て何時にても、本受益者の 受託者の承認を得て何時にても、本第 14 条に
最善の利益を考慮した上で、本第 14 条に基づ 基づき本ユニットの償還を請求する本受益者
き本ユニットの償還を請求する本受益者の権 の権利を停止し、および/または以下のいずれ
利を停止し、および/または以下のいずれかに かに該当する期間中、かかる償還に関する金
該当する期間中、かかる償還に関する金銭の 銭の支払および償還銘柄の分配を延期するこ
支払および償還銘柄の分配を延期することが とができる。
できる。
(中略) (中略)
15.2 15.2
本信託証書の規定に基づき本預託財産の一部 本信託証書の規定に基づき本預託財産の一部
を構成すべきすべての現金およびその他の資 を構成すべきすべての現金およびその他の資
産は、直ちに本受託者に支払われるかまたは 産は、直ちに本受託者に支払われるかまたは
譲渡されるものとし、すべての現金は、かか 譲渡されるものとし、すべての現金は、かか
る現金が本マネージャーの意見において、租 る現金が本マネージャーの意見において、租
税・手数料のために必要であるかまたは分配 税・手数料のために必要であるかまたは分配
勘定への振替のために必要とされる場合を除 勘定への振替のために必要とされる場合を除
き、本マネージャーにより(本信託証書の規定 き、本マネージャーにより(本信託証書の規定
に常に従うか、本信託証書の規定により許容 に常に従うか、本信託証書の規定により許容
されるところに従い)、投資目的に従い指数構 されるところに従い)、投資目的に従い指数構
成銘柄、非指数構成銘柄およびその他の本件 成銘柄、非指数構成銘柄およびその他の本件
投資対象の取得に充当されるものとする。た 投資対象の取得に充当されるものとする。た
だし、未投資の現金の全部または一部は、米 だし、未投資の現金の全部または一部は、米
ドルまたはアジア通貨建てで、現金もしくは ドルまたはアジア通貨建てで、現金もしくは
短期預金により、または本受託者により承認 短期預金により、または本受託者により承認
された 1 ないし複数の銀行(本受託者または本 された 1 ないし複数の銀行(本受託者または本
受託者もしくは本マネージャーのいずれかの 受託者もしくは本マネージャーのいずれかの
関連当事者(預金受入を認められた銀行)を含 関連当事者(預金受入を認められた銀行)を含
む。)が発行した預金証書またはその他の銀行 む。)が発行した預金証書またはその他の銀行
証券により、未投資の現金が本受益者の最善 証券により、かかる銀行が通常の銀行実務に
の利益のための方法により維持され、かつ、 従い当該預金の規模の預金に関して対等の立
かかる銀行が当該預金の種類、規模および期 場で交渉された商業利率を下回らない利率に
第 5 変更証書の改訂後の条文 本信託証書の改訂前の条文
(2019 年 12 月 27 日より有効)
間の預金に関して、一般的かつ通常の業務過 より利息を支払う限り、留保されるものとす
程に従い、対等の立場で交渉された最も一般 る。ただし、本信託の本評価額の 5%(本マネ
的な商業利率を考慮した利率により利息を支 ージャーが実行可能な限り速やかに超過を是
払う限り、留保されるものとする。ただし、 正することを前提として、かかる制限は、現
本信託の本評価額の 5%(本マネージャーが実 金引受、償還停止、市場動向その他本信託の
行可能な限り速やかに超過を是正することを 運用に関する事項を理由として一時的に超過
前提として、かかる制限は、現金引受、償還 することができる。)を超えて、単一の銀行へ
停止、市場動向その他本信託の運用に関する 預金をすること、またはかかる銀行が発行し
事項を理由として一時的に超過することがで た預金証書もしくはその他の銀行証券に投資
きる。)を超えて、単一の銀行へ預金をするこ することはできない。ただし、当初募集期間
と、またはかかる銀行が発行した預金証書も 後またはいずれかの取引日に関して本ユニッ
しくはその他の銀行証券に投資することはで トが発行された後、投資されるまでの間の未
きない。ただし、当初募集期間後またはいず 投資の現金(現金発行部分を含むが、これに限
れかの取引日に関して本ユニットが発行され らない。)および取引日における本ユニット償
た後、投資されるまでの間の未投資の現金(現 還時に現金償還評価額または現金償還部分の
金発行部分を含むが、これに限らない。)およ 資金として本受託者または本マネージャーに
び取引日における本ユニット償還時に現金償 より使用される予定の未投資の現金を除き、
還評価額または現金償還部分の資金として本 本信託の本評価額の 10%を超えて、本第 15.2
受託者または本マネージャーにより使用され 項に基づき現金または現金同等物の形で保有
る予定の未投資の現金を除き、本信託の本評 することはできない。
価額の 10%を超えて、本第 15.2 項に基づき現
金または現金同等物の形で保有することはで
きない。
15.3
第 15.2 項を損なうことなく、かつ、この点に
関して香港証券先物委員会により別段に認め
られる場合を除き、またはこの点に関して香
港証券先物委員会から本信託のためにこの点
に関する免責を受けている場合を除き、同一
のグループ内同一の 1 ないし複数の主体
(SFC 規約に従い定義される。)に対して預け
入れる本信託の現金預託(SFC 規約において
規定される。)の金額は、下記のいずれかの場
合を除き、 本信託の本評価額の 20%を超過し
てはならない。
15.3.1 預け入れた現金預託が、本信託の合
併もしくは終了より前に行われた本
件投資対象の清算による現金での払
込金であり、これにより、様々な金
融機関への現金預託の預入れが、本
受益者の最善の利益のためではなく
なる場合、または
15.3.2 当該現金預託が申込みがなされて投
資がなされるまでに受領する現金で
の払込金である場合、および償還お
よびその他の支払債務の支払のため
に保持されている現金である場合で
あって、これにより、様々な金融機
第 5 変更証書の改訂後の条文 本信託証書の改訂前の条文
(2019 年 12 月 27 日より有効)
関への現金預託の預入れが不当に重
い負担となり得、かつ、当該現金預
託の取り決めが本受益者の利益を損
なわない場合。
15.4 15.3
(中略) (中略)
15.5 15.4
(中略) (中略)
15.5.1 第 15.6 項に従い、本信託の下記によ 15.4.1 本信託が保有する同一銘柄の証券
る単一の主体に対する投資またはエ (アジア政府債券またはその他の公
クスポージャー(SFC 規約に従い計 債ではない。 )の本評価額が本信託の
算される。)(アジア政府債券または 本評価額の 10%を超える結果を招致
その他の公債ではない。 )の合計の本 するもの。ただし、この点に関する
評価額が本信託の本評価額の 10%を 免責を、シンガポール通貨庁および
超える結果を招致するもの。 ただし、 香港証券先物委員会から本信託のた
この点に関する免責を、シンガポー めに取得している場合を除き、この
ル通貨庁および香港証券先物委員会 場合、シンガポール通貨庁および香
から本信託のために取得している場 港証券先物委員会により認められた
合を除き、この場合、シンガポール 制限(もしあれば)が適用されるもの
通貨庁および香港証券先物委員会に とする。
より認められた制限(もしあれば)が
下記に適用されるものとする。(a)当
該主体により発行された有価証券へ
の投資、(b)デリバティブ商品の原資
産による当該主体へのエクスポージ
ャー、および(c)店頭デリバティブ商
品の取引に起因する当該主体に対す
る正味カウンターパーティエクスポ
ージャー。
15.5.2 -15.5.4 15.4.2 -15.4.4
(中略) (中略)
15.5.5 香港証券先物委員会により別段に認
められる場合または香港証券先物委
員会から本信託のためにこの点に関
する免責を受けている場合を除き、
第 15.5.1 号または第 15.18.4 号に従
い、下記による同一グループ内の主
体への本信託の投資、またはエクス
ポージャーの合計の本評価額が、本
信託の本評価額の 20%を超過する
(SFC 規約に従い計算される。)とい
う結果を招致するもの。(a)当該主体
によって発行された有価証券への投
資、(b)デリバティブ商品の原資産に
よる当該主体に対するエクスポージ
ャー、および(c)店頭デリバティブ商
品の取引に起因する当該主体に対す
第 5 変更証書の改訂後の条文 本信託証書の改訂前の条文
(2019 年 12 月 27 日より有効)
る正味カウンターパーティエクスポ
ージャー。
15.5.6 15.4.5
(中略) (中略)
15.5.7 本信託がいずれかの単一の主体によ
って発行された普通株式の 10%を
超過する普通株式を保有するという
結果を招致するもの。
15.5.8 本第 15 条に基づくその他の投資制
限または要件を損なうことなく、
(SFC 規約に基づき要求されるとお
り、)上場しておらず、相場が成立し
ておらず、市場で取引もされていな
い有価証券およびその他の金融商品
への投資に対する本信託の投資対象
の保有が本信託の本評価額の 15%
を超過するという結果を招致するも
の。
15.6
上記第 15.5.1 号にかかわらず、かつ、SFC 規
約に基づき別段に認められる場合に従い、本
信託の本評価額の 10%を超える金額を、 単一
の主体によって発行された構成銘柄に投資す
ることができる。ただし、
15.6.1 それぞれが指数の組入比率の 10%
を超える構成銘柄に限定される。
15.6.2 本信託の当該構成銘柄の保有は、組
入比率が指数の構成の変化の結果超
過された場合であって、当該超過が
その性質上単に過渡的かつ一時的な
ものである場合を除き、それらの
各々の組入比率を超過してはならな
い。
15.7 15.5
投資目的にかかわらず、SFC 規約、集団投資 投資目的にかかわらず、SFC 規約、集団投資
スキーム規約および/または本信託証書に定 スキーム規約および/または本信託証書に定
める適用ある投資制限のいずれかに違反する める適用ある投資制限のいずれかに違反する
場合には、本信託のためにシンガポール通貨 場合には、本信託のためにシンガポール通貨
庁および香港証券先物委員会から免責を取得 庁および香港証券先物委員会から免責を取得
している場合を除き、本マネージャーは、本 している場合を除き、本マネージャーは、本
受益者の利益を適正に斟酌した上で、合理的 受益者の利益を斟酌した上で、合理的期間内
期間内にかかる違反を是正するために必要な にかかる違反を是正するために必要なあらゆ
あらゆる措置を講じることを最優先の目的と る措置を講じることを最優先の目的とする。
する。
15.8-15.8.4 15.6-15.6.4
(中略) (中略)
第 5 変更証書の改訂後の条文 本信託証書の改訂前の条文
(2019 年 12 月 27 日より有効)
15.8.5 本件投資対象の空売りを行うこと。 15.6.5 本件投資対象の空売りを行うこと。
ただし、本信託証書および SFC 規約 ただし、本信託証書に基づき別段に
に基づき別段に許容される場合を除 許容される場合を除く。
く。
15.8.6 パン・アジア指数に関連して、また 15.6.6 パン・アジア指数に関連して、または
は指数構成銘柄(もしくは本信託が 指数構成銘柄(もしくは本信託が保
保有する非指数構成銘柄)のポジシ 有する非指数構成銘柄)のポジショ
ョンに関連して、第 15.5.6 号および ンに関連して、第 15.4.5 号に規定す
第 15.11 項に規定する制限に従って る制限に従って保有するもの以外
保有するもの以外の、現先取引、先 の、現先取引、先物契約、先物契約
物契約、先物契約オプション、オプ オプション、オプション、ワラント
ション、ワラントおよびその他のデ およびその他のデリバティブ商品を
リバティブ商品を保有すること。 保有すること。
15.8.7 -15.8.8 15.6.7 -15.6.8
(中略) (中略)
15.8.9 本信託による無限債務の引受を伴う 15.6.9 本信託による無限債務の引受を伴う
可能性のある本件投資対象またはそ 可能性のある本件投資対象またはそ
の他の財産に投資し、またはかかる の他の財産に投資すること。
取引に従事すること。
15.8.10 -15.8.11 15.6.10 -15.6.11
(中略) (中略)
15.8.12 当該償還が本信託によって現金また
は短期金融商品により全額満たされ
ることが可能な場合を除き、償還が
当該有価証券について未払いの総額
に対して行われる場合(これにより
当該現金または短期金融商品の金額
が、第 15.19.1 号および第 15.19.2
号の目的において、デリバティブ商
品に起因する将来のもしくは偶発的
なコミットメントをカバーするため
に分離されなかった場合)に、 何らか
の有価証券を保有すること。
15.9 15.7
(中略) (中略)
15.10 15.8
第 15.5.6 号の目的において、SFC 規約および 第 15.4.5 号の目的において、投機を目的とす
集団投資スキーム規約において言及される当 る種類のものではなく、本信託のためのリス
該用語の定義の範囲内である場合、パン・ア クの縮小、本信託のためのコストの削減、パ
ジア指数に関連するかまたは指数構成銘柄 ン・アジア指数に対する本信託のトラッキン
(もしくは本信託が保有する非指数構成銘柄) グ・エラーの縮小またはリスク無しまたは受
のポジションに関連する現先取引、 先物契約、 け入れられる程度に低いリスクにより本信託
オプション、ワラントおよびその他のデリバ のために追加の資本もしくは収益の発生とい
ティブ商品がヘッジ目的のために取得され う効果を有すると合理的に予想されるもので
る。 あり、いずれの場合も本信託の効率的なポー
第 5 変更証書の改訂後の条文 本信託証書の改訂前の条文
(2019 年 12 月 27 日より有効)
トフォリオ運用に経済的に適切なものである
場合、パン・アジア指数に関連するかまたは
指数構成銘柄(もしくは本信託が保有する非
指数構成銘柄)のポジションに関連する現先
取引、先物契約、オプション、ワラントおよ
びその他のデリバティブ商品がヘッジ目的の
ために取得される。
15.11-15.15 15.9-15.13
(中略) (中略)
15.16-15.16.2 15.14-15.14.2
(中略) (中略)
15.16.3 投資ガイドライン規約に従い、貸付 15.14.3 投資ガイドライン規約に従い、貸付
に関して取得される担保が十分であ に関して取得される担保が十分であ
るものとし、かかる担保の評価額が るものとし、かかる担保の評価額が
いかなる場合においても貸し付けら いかなる場合においても貸し付けら
れた指数構成銘柄および非指数構成 れた指数構成銘柄および非指数構成
銘柄の本評価額の 100%を下回らな 銘柄の本評価額の 100%を下回らな
いものとし、かかる担保が、(i)現金、 いものとし、かかる担保が、現金、
(ii)指数構成銘柄、(iii)非指数構成銘 指数構成銘柄、非指数構成銘柄およ
柄および/または(iv)本受託者により び/または本受託者により承認され
承認されたその他の高品質の現金同 たその他の高品質の現金同等投資か
等投資から構成され、残存期間が ら構成され、残存期間が 366 日を超
366 日を超えないものであること。 えないものであること。
15.16.4 受領した現金担保が再投資されず、 15.14.4 受領した現金担保が再投資されず、
または上記第 15.16.3 号に定める金 または上記第 15.14.3 号に定める金
融商品の形で投資されること。 融商品の形で投資されること。
15.16.5-15.16.6 15.14.5-15.14.6
15.16.7 担保が SFC および集団投資スキー
ム規約(いずれか、 より厳しい方の規
約)上の要件を遵守するものとする
こと。
15.16.8 本信託が、該当する市場における標
準的な決済時期に従いいつでも、貸
し付けられている本信託の指数構成
銘柄および非指数構成銘柄を回収で
きるものとし、または当該貸付を終
了することができるものとするこ
と。
15.16.9 本信託による指数構成銘柄および非
指数構成銘柄の貸付が、本受益者の
最善の利益のために行われ、かつ、
これに伴うリスクが、SFC 規約に従
い適切に低減および対処されている
こと。
第 5 変更証書の改訂後の条文 本信託証書の改訂前の条文
(2019 年 12 月 27 日より有効)
15.16.10 本信託が、本信託の指数構成銘柄お
よび非指数構成銘の自己による貸付
からの総収益の 50%以上を受領する
予定であり、かつ、貸付に起因する
すべての収益が、貸付に関連して提
供されるサービスのための合理的か
つ通常の補償としての直接的および
間接的費用を除き、本信託に対して
返還される予定であること。
(中略) (中略)
15.17 15.15
本信託証書の規定に従い、本信託はヘッジお 本信託証書の規定に従い、本信託はヘッジお
よび/または効率的なポートフォリオ運用の よび/または効率的なポートフォリオ運用の
ためデリバティブ商品を利用することができ ためデリバティブを利用することができる。
る。
15.18
SFC 規約により別段に認められる場合を除
き、本信託が保有するデリバティブ商品は、
非ヘッジ目的かそうでないかにかかわらず、
15.18.1 証券取引所に上場され、もしくは相
場が成立し、または店頭市場におい
て取引されるべきである。
15.18.2 自らの原資産を、本信託が自らの投
資目的に従い投資対象とすることが
できる、会社の株式、債務証券、短
期金融市場商品、集団投資スキーム
のユニット/株式、実体のある金融機
関(SFC 規約において定義される。)
への預託、政府およびその他の公共
債(SFC 規約において定義される。)、
集団投資スキーム規約の附属書 5 の
要件を満たす金融指標、利率、外国
為替レート、香港証券先物委員会お
よびシンガポール通貨庁が受諾可能
な通貨またはその他の資産のクラス
のみによって構成させるべきであ
る。
15.18.3 集団投資スキーム規約に規定されて
いる要件を満たし、かつ許可された
機関(銀行業令(香港法の第 155 章)第
2 条(1)に基づき定義される。)、また
は、継続的に健全性に関する規則お
20
よび監督に従っており、 億香港ド
ルもしくは外国通貨換算でこれに相
当する額の最低純資産価値を有する
金融機関である、店頭デリバティブ
商品の取引の相手方または保証人を
有するべきである。
第 5 変更証書の改訂後の条文 本信託証書の改訂前の条文
(2019 年 12 月 27 日より有効)
15.18.4 本信託証書の第 15.5.1 号および第
15.6 項に従い、店頭デリバティブ商
品の取引に起因する単一の主体に対
する本信託の正味カウンターパーテ
ィエクスポージャーを、本信託の本
評価額の 10%を超過させるべきでは
ない(SFC 規約に従い計算される。 )。
15.18.5 評価委員会の設置または第三者サー
ビスの雇用等の手段によって、デリ
バティブ商品の発行者から独立して
いる本マネージャーまたは本受託
者、またはそれらのノミニー、代理
人もしくは代行者により行われる、
定期的で、信頼がありかつ立証可能
な評価に従い、日々時価評価される
べきである。デリバティブ商品は、
本信託の発議により、相殺取引によ
って、それらの公正価格にて、いつ
でも売却、現金化または終了させる
ことができる。さらに、計算代理人/
本アドミニストレーター(雇用され
た場合)は、独立した日々の評価を行
い、かつ、定期的にデリバティブ商
品の評価を立証するために必要な資
源を十分に備えているべきである。
ならびに、
15.18.6 本信託のその他の投資とともに、 総額
が、本信託証書、集団投資スキーム
規約および SFC 規約に別段に規定
されている原資産および投資に適用
される該当ある投資規制もしくは制
限を超過すべきではない。
15.19
SFC 規約により別段に認められる場合を除
き、
15.19.1 本信託は、デリバティブ商品の取引
(非ヘッジ目的であるかそうでない
かかを問わない。)に基づき生じたす
べての支払いおよび交付義務を遂行
することが常に可能であるべきであ
る。本マネージャーは、そのリスク
管理プロセスの一部として、デリバ
ティブ商品の取引が継続的に十分に
カバーされることを確実なものとす
るよう監視するべきである。
本第 15.19.1 号の目的において、デ
リバティブ商品の取引に基づき生じ
た本信託の支払いおよび交付義務を
第 5 変更証書の改訂後の条文 本信託証書の改訂前の条文
(2019 年 12 月 27 日より有効)
カバーするために用いられる資産
は、担保権および負担を負っている
べきではなく、ある有価証券につい
ての未払いの総額に対して償還する
目的のための現金または短期金融商
品を除外するべきであり、その他の
目的のために適用できない。
15.19.2 本信託の将来のまたは偶発的なコミ
ットメントを生じさせるデリバティ
ブ商品の取引は、以下のとおりカバ
ーされなければならない。
(a) 現金で決済が行われる、または本信
託の裁量において行われることが可
能なデリバティブ商品の取引の場
合、本信託は常に、支払義務を遂行
するために短期間で現金化できる十
分な資産を保有しなければならな
い。
(b) 原資産の現物交付を要求する、また
は相手方の裁量において要求するこ
とができるデリバティブ商品の場
合、本信託は、交付義務を遂行する
ために常に十分な量の原資産を保有
しなければならない。本マネージャ
ーが原資産は流動性があり取引可能
であると考える場合、交付義務を遂
行するために当該資産を原資産に常
時容易に転換できる限り、本信託は
カバーとして十分な量のその他の代
替資産を保有することができる。
15.20
疑義を避けるためにいえば、第 15.5.6 号、第
15.18 項および第 15.19 項は、本件投資対象
またはその他の金融商品に組み込まれるデリ
バティブ商品にも適用される。
16.1.4 16.1.4
(中略) (中略)
(c) 第 15.12 項に基づき本預託財産のポ (c) 第 15.10 項に基づき本預託財産のポ
ートフォリオの本再調整を促進する ートフォリオの本再調整を促進する
ために、本件投資対象の購入または ために、本件投資対象の購入または
売却を決済するため。 売却を決済するため。
(中略) (中略)
17.1 17.1
本信託に関して生じるすべての収益は、受領 本信託に関して生じるすべての収益は、受領
されたときに、本収益財産の一部を構成する されたときに、本収益財産の一部を構成する
第 5 変更証書の改訂後の条文 本信託証書の改訂前の条文
(2019 年 12 月 27 日より有効)
ものとし、本預託財産の一部を構成しないも ものとし、本預託財産の一部を構成しないも
のとするが、以下に定める方法により充当さ のとするが、以下に定める方法により充当さ
れるものとする。本収益財産を構成する金銭 れるものとする。本収益財産を構成する金銭
は、本マネージャーが適切と考えた場合、第 は、本マネージャーが適切と考えた場合、第
15 条に定める方法により投資することがで 15 条に定める方法により投資することがで
き、それ以外の場合には(発生しているが、本 き、それ以外の場合には(発生しているが、本
受託者によりまたは本受託者を代理してまだ 受託者によりまたは本受託者を代理してまだ
受領されていない収益とあわせて)(ただし、 受領されていない収益とあわせて)(ただし、
常に第 15.5.6 号に従う。 本マネージャーが
)、 常に第 15.4.5 号に従う。 本マネージャーが
)、
パン・アジア指数に関連するかまたは指数構 パン・アジア指数に関連するかまたは指数構
成銘柄(もしくは本信託が保有する非指数構 成銘柄(もしくは本信託が保有する非指数構
成銘柄)のポジションに関連する現先契約、先 成銘柄)のポジションに関連する現先契約、先
物契約、先物契約オプション、オプション、 物契約、先物契約オプション、オプション、
ワラントおよびその他のデリバティブ商品に ワラントおよびその他のデリバティブ商品に
投資することができる。稼得した利息および 投資することができる。稼得した利息および
取得した純利益の額は、本マネージャーによ 取得した純利益の額は、本マネージャーによ
り別段に決定されない限り、本収益財産とな り別段に決定されない限り、本収益財産とな
るものとする。 るものとする。
26.1 26.1
本受託者または本マネージャーのいずれも、 本受託者または本マネージャーのいずれも、
本人として、本信託の計算により本受託者と 本人として、本信託の計算により本受託者と
の間で本件投資対象の売買を行わずまたはそ の間で本件投資対象の売買を行わずまたはそ
の他売買にかかる取引を行わず、その他本人 の他売買にかかる取引を行わず、その他本人
として本信託と取引を行わないものとする。 として本信託と取引を行わないものとする。
前記に従うことを条件として、本受託者の書 前記に従うことを条件として、本受託者の書
面による事前承認を得て、本マネージャーの 面による事前承認を得て、本マネージャーの
関連当事者は、本人として、本信託の計算に 関連当事者は、本人として、本信託の計算に
より本受託者との間で本件投資対象の売買を より本受託者との間で本件投資対象の売買を
行い、 またはその他売買にかかる取引を行い、 行い、 またはその他売買にかかる取引を行い、
その他本人として本信託と取引を行うことが その他本人として本信託と取引を行うことが
できる。ただし、かかるすべての取引が、対 できる。ただし、かかるすべての取引が、対
等の立場で締結され、 最良執行基準に合致し、 等の立場で締結され、最良執行基準に合致し
本受益者の最善の利益のためであることを前 ていることを前提とする。本マネージャーの
提とする。本マネージャーの関連当事者がか 関連当事者がかかる売買または取引を行う場
かる売買または取引を行う場合、当該関連当 合、当該関連当事者は、自己の全面的な使用
事者は、自己の全面的な使用および利益のた および利益のために、かかる売買または取引
めに、かかる売買または取引からまたはこれ からまたはこれに関連して得られる利益を留
に関連して得られる利益を留保することがで 保することができる。
きる。
26.2 26.2
本マネージャーは、集団投資スキーム規約お 本マネージャーは、集団投資スキーム規約お
よび SFC 規約の要件に従うことを条件とし よび SFC 規約の要件に従うことを条件とし
て、本信託の計算による他の者の代理人であ て、本信託の計算による他の者の代理人であ
って、本マネージャーまたはその関連当事者 って、本マネージャーまたはその関連当事者
が取決めを行っている代理人によりまたはこ が取決めを行っている代理人によりまたはこ
れを通じて、取引を実行することができる。 れを通じて、取引を実行することができる。
当該当事者は、かかる取決めに基づき、随時、 当該当事者は、かかる取決めに基づき、随時、
本マネージャー、投資代行者もしくはそれら 本マネージャーもしくはその関連当事者に対
の関連当事者に対してまたはこのために、商 してまたはこのために、商品、サービスまた
第 5 変更証書の改訂後の条文 本信託証書の改訂前の条文
(2019 年 12 月 27 日より有効)
品、サービスまたはその他の利益(調査助言サ はその他の利益(調査助言サービス、専門ソフ
ービス、専門ソフトウェアもしくは調査サー トウェアもしくは調査サービスに関連するコ
ビスに関連するコンピュータ・ハードウェア、 ンピュータ・ハードウェア、およびパフォー
およびパフォーマンス測定等)のうち、その提 マンス測定等)のうち、その提供が全体として
供が全体として本信託の利益となることが合 本信託の利益となることが合理的に期待で
理的に期待でき、本信託のパフォーマンスの き、本信託のパフォーマンスの改善に資する
改善に資する可能性があるという性質を有す 可能性があるという性質を有するものを提供
るものを提供するか、または斡旋する。ただ するか、または斡旋する。ただし、かかる取
し、かかる取引は最良執行の基準に合致して 引は最良執行の基準に合致していることを前
いることを前提とする。なお、疑義を避ける 提とする。なお、疑義を避けるためにいえば、
ためにいえば、かかる商品およびサービスに かかる商品およびサービスには、旅行、宿泊、
は、旅行、宿泊、興業、一般管理商品もしく 興業、一般管理商品もしくはサービス、一般
はサービス、一般事務機器もしくは設備、会 事務機器もしくは設備、会費、従業員給与ま
費、従業員給与または直接の現金支払は含ま たは直接の現金支払は含まれない。
れない。
27.8 27.8
本受託者(ならびにその取締役、役員および従 本受託者(ならびにその取締役、役員および従
業員)は、本受託者(またはその取締役、役員 業員)は、本受託者(またはその取締役、役員
および従業員)側に詐欺、過失、悪意または故 および従業員)側に詐欺、過失、悪意または故
意による不履行がある場合を除き、責任を負 意による不履行がある場合を除き、責任を負
わないものとし、本受託者が本信託の受託者 わないものとし、本受託者が本信託の受託者
を務め、本信託証書の信託事務を遂行するこ を務め、本信託証書の信託事務を遂行するこ
とを理由として、または本信託証書に基づき とを理由として、または本信託証書に基づき
本受託者に付与された権能、権限および裁量 本受託者に付与された権能、権限および裁量
の行使にあたって、本受託者(ならびにその取 の行使にあたって、本受託者(ならびにその取
締役、役員および従業員)に課されるかまたは 締役、役員および従業員)に課されるかまたは
負担することのあるいかなる法的措置または 負担することのあるいかなる法的措置または
コスト、請求、損害、費用または債務につい コスト、請求、損害、費用または債務につい
ても、(法律により与えられる補償を受ける権 ても、(法律により与えられる補償を受ける権
利に加えて)本信託財産から補償され、免責さ 利に加えて)本信託財産から補償され、免責さ
れるものとする(本受託者(またはその取締 れるものとする(本受託者(またはその取締
役、役員および従業員)に詐欺、過失、悪意ま 役、役員および従業員)に詐欺、過失、悪意ま
たは故意による不履行がある場合を除く。)。 たは故意による不履行がある場合を除く。)。
本受託者は、本預託財産および/もしくは本収 本受託者は、本預託財産および/もしくは本収
益財産またはその一部に対して求償権を有す 益財産またはその一部に対して求償権を有す
るものとする。 前記に従うことを前提として、 るものとする。前記に従うことを前提として、
また本信託証書の別段の定めに従い、本受託 また本信託証書の別段の定めに従い、本受託
者は、付与された権能、権限および裁量の行 者は、付与された権能、権限および裁量の行
使にあたって、本受益者の利益のためだけに 使にあたって、本受益者の利益のためだけに
行為するものとする。疑義を避けるためにい 行為するものとする。
えば、本信託証書の他の規定にかかわらず、
本受託者または本マネージャーのいずれも、
適用ある香港法もしくはシンガポール法に基
づき課される本受益者に対する責任、または
詐欺もしくは過失による信託義務違反から免
除されず、また当該責任について、本受益者
によりまたは本受益者の費用負担により、補
償されることはできない。
27.26
第 5 変更証書の改訂後の条文 本信託証書の改訂前の条文
(2019 年 12 月 27 日より有効)
本信託証書の他の規定にかかわらず、SFC 規
約および集団投資スキーム規約(いずれか、よ
り厳しい方の規約)の別段の規定に従い、本受
託者は、以下の行為を行わなければならない。
27.26.1 本信託証書の規定に基づき、本信託
のすべての財産を本受益者のために
保管または管理し、信託保有するこ
と。
27.26.2 本質的に信託保有ができない本信託
の財産に関して、かかる財産の適切
な記録を帳簿において本信託名義で
管理すること。
27.26.3 本信託の現金および登録可能資産を
本受託者の名義でまたは本受託者の
指図により登録すること。
27.26.4 本信託の財産の一部を構成する資産
に関して、ノミニー、代理人および
代行者の作為および不作為について
責任を負うこと。
27.26.5 以下の財産から本信託の財産を分離
すること。
(a) 本マネージャー、その投資代行者お
よびその各関連当事者の財産
(b) 管理過程全体における本受託者およ
びそのノミニー、代理人または代行
者の財産
(c) 管理過程全体における本受託者およ
びそのノミニー、代理人または代行
者の他の顧客の財産。ただし、高頻
度かつ適切な照合を行うことで本信
託の財産が適切に記録されることを
確実にするための、国際水準および
最良慣行に従った十分な保護手段が
行われる共同勘定において保有され
る場合を除く。
27.26.6 本信託の財産の所有を確認するため
に適切な手段を講じること。
27.26.7 本信託により行われる本ユニットの
売却、発行、買戻し、償還および消
却が本信託証書の規定に基づき実行
されることを確実にするために、合
理的な注意を払うこと。
27.26.8 本ユニットの評価額を計算するにあ
たって本マネージャーにより採用さ
れる方法が、売却、発行、買戻し、
償還および消却の価格が本信託証書
の規定に従い計算されることを確実
第 5 変更証書の改訂後の条文 本信託証書の改訂前の条文
(2019 年 12 月 27 日より有効)
にするために十分であることを確実
にするために、合理的な注意を払う
こと。
27.26.9 本信託証書第 21.3.3 号に定めるとお
り、本受益者に報告書を発行するこ
と。
27.26.10 本信託の投資に関して、本マネージ
ャーの指示を実行すること。 ただし、
それらが本目論見書、本信託証書ま
たは SFC 規約もしくは集団投資ス
キーム規約(いずれか、 より厳しい方
の規約)の規定に抵触する場合を除
く。
27.26.11 本信託証書に定める投資および借入
制限ならびに本信託が認められる条
件が遵守されることを確実にするた
めに、合理的な注意を払うこと。
27.26.12 本信託証書第 3 条に基づき受益証券
が発行される場合、かかる受益証券
が引受金が支払われるまで発行され
ないことを確実にするために、合理
的な注意を払うこと。
27.26.13 本信託のキャッシュフローが適切に
監視されることを確実にするため
に、合理的な注意を払うこと。
27.26.14 本信託の財産の管理および/または
保護のために任命されたノミニー、
代理人および代行者の選出、任命お
よび継続的な監督において合理的な
注意を払い、合理的な能力を行使し、
合理的な警戒を払い、雇用されたノ
ミニー、代理人および代行者が関連
サービスを提供するために、継続的
かつ適切に資格および能力を有する
ことを確信していること。
27.26.15 本受託者に課される SFC 規約に定
める他の義務および要件を充足し、
その職務および義務を免責するにあ
たって、本信託の性質、規模および
複雑性に適合した適切な能力を行使
し、適切な注意および警戒を払うこ
と。
27.26.16 本受託者の義務を免責する過程にお
いて検知される潜在的な違反に対処
し、香港証券先物委員会に重大な違
反を適時に報告するために、明確か
つ包括的な上申の仕組みを確立する
第 5 変更証書の改訂後の条文 本信託証書の改訂前の条文
(2019 年 12 月 27 日より有効)
こと。
27.27 27.26
SFC 規約または集団投資スキーム規約(いず 本マネージャーは、本信託証書により、以下
れか、より厳しい方の規約)で別途規定されて のとおり誓約する。
いる場合を除き、本マネージャーは、本信託
証書により、以下のとおり誓約する。
27.27.1 本信託証書に従い、本受益者の最善
の利益のために本信託を管理するこ
と。また、本マネージャーは、一般
法により本マネージャーに課された
義務を充足するものとする。
27.27.2 適切かつ効率的な方法により事業を 27.26.1 適切かつ効率的な方法により事業を
実行かつ遂行するべく最善の努力を 実行かつ遂行するべく最善の努力を
払い、適切かつ(費用効率を含む)効 払い、本信託が適切かつ効率的な方
率的な方法により、(また、本信託の 法により実行かつ遂行されることを
規模、手数料および費用の水準なら 確保すること。
びに本マネージャーが関連があると
考える他の要因を斟酌した上で、)
本信託を管理すること等、本信託が
適正に設計され、かかる商品の設計
に従い継続的に実行かつ遂行される
ことを確保すること。
27.27.3-27.27.5 27.26.2-27.26.4
(中略) (中略)
27.27.6 本信託の取引および財務状態につい 27.26.5 本信託の取引および財務状態につい
て十分に説明している帳簿および記 て十分に説明している帳簿を維持
録を維持し、または維持させ、随時、 し、または維持させ、随時、かかる
かかる帳簿および記録の便宜かつ適 帳簿の便宜かつ適切な監査を行える
切な監査を行えるような方法により ような方法により真実かつ公正な会
真実かつ公正な会計書類を作成でき 計書類を作成できるようにするこ
るようにすること。 と。
27.27.7 集団投資スキーム規約に従い、財務 27.26.6 集団投資スキーム規約に従い、以下
報告書を英文で作成し、または作成 の書類を英文で作成し、または作成
させ、SFC 規約に従った方法で以下 させること。
を含む財務報告書を作成し、すべて
の本受益者に提供し、 提出すること。 (a) 本信託に関する半期計算書
(a) 本信託に関する半期計算書 類および年次計算書類
類および年次計算書類 (b) 本信託に関する半期報告書
(b) 本信託に関する半期報告書 および年次報告書
および年次報告書
27.27.8 27.26.7
(中略) (中略)
27.27.9 本受託者が SFC 規約に定める要件
を考慮してその義務および職務の履
行ならびに本信託の財産の管理に関
第 5 変更証書の改訂後の条文 本信託証書の改訂前の条文
(2019 年 12 月 27 日より有効)
する義務の免責に対して適切に資格
を有することを確実にするために、
合理的な注意を払うこと。疑義を避
けるためにいえば、本マネージャー
は、本信託の一部を構成する財産の
管理について、本マネージャーに適
用される限りすべての適用ある法律
上および規制上の要件を遵守し、
SFC 規約第 4.5 章に基づく義務を免
責するために、本受託者に関連情報
を提供するものとする。
27.27.10 本受託者により指名されたまたは本
信託のために雇用された代表者およ
び代理人が、本信託の原投資の取扱
いについて十分なノウハウ、専門知
識および経験を有していることを常
時示すこと。
27.27.11 集団投資スキーム規約で要求されて
いるものを含む、本信託のポジショ
ンのリスクおよび本信託のポートフ
ォリオのリスクプロファイル全般に
対するそれらの寄与を効果的に監視
し、測定するために、適切なリスク
管理および管理システムを制定する
こと。
27.28 27.27
(中略) (中略)
27.28.1-27.28.2 27.27.1-27.27.2
(中略) (中略)
27.29-27.30 27.28-27.29
(中略) (中略)
27.30.1-27.30.3 27.29.1-27.29.3
(中略) (中略)
27.31 27.30
本マネージャーおよび本受託者は、対等な立 本マネージャーおよび本受託者は、対等な立
場で本信託との間で、または本信託のために、 場で本信託との間で、または本信託のために
かつ、本受益者の最善の利益のためにあらゆ あらゆる取引を行うものとする。
る取引を実行し、執行するものとする。
29.2 29.2
本マネージャーは、本マネージャーを解任す 本マネージャーは、本マネージャーを解任す
るために、普通決議が可決された後、または る普通決議が可決された後、本受託者による
本受託者がその時点における発行済の本ユニ 書面通知をもって、解任されるものとする。
ット口数の少なくとも 50%に相当する本受益
者から書面請求を受領した後、本受託者によ
る書面通知をもって、解任されるものとする。
第 5 変更証書の改訂後の条文 本信託証書の改訂前の条文
(2019 年 12 月 27 日より有効)
38.2 38.2
(中略) (中略)
38.2.1 本信託がいずれかの国または当局の 38.2.1 本信託がいずれかの国または当局の財
財務上またはその他の制定法上、規 務上またはその他の制定法上もしく
制上もしくは公式の要件(法的効力 は公式の要件(法的効力の有無を問
の有無を問わない。)を遵守すべきで わない。)を遵守すべきであり、かつ
あり、かつ本受託者が、本受託者の 本受託者が、本受託者の意見におい
意見において、これを遵守するため て、これを遵守するためにかかる変
にかかる変更が必要である旨を書面 更が必要である旨を書面により証明
により証明する場合 する場合
以 上