1349 E-SSGA-SIN 2020-08-28 17:00:00
上場投資信託の信託証書変更のお知らせ [pdf]
上場投資信託の信託証書変更のお知らせ
令和 2 年 8 月 28 日
各 位
管理会社名 ステート・ストリート・グローバル・
アドバイザーズ・シンガポール・
リミテッド
(管理会社コード 13494)
代表者の ディレクター
役職・氏名 オン・ホイ・ヤオ
東京都千代田区大手町一丁目
代理人の 1 番 2 号大手門タワー
居所又は住所 西村あさひ法律事務所
代理人の
役職・氏名 弁護士 伊東 啓
連絡先 西村あさひ法律事務所
担当者氏名 弁護士 藤澤 美緒子
電話番号 03-6250-6200
当社が管理会社となっている ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド(銘柄コード:1349)
(以下「本信託」といいます。)につきまして、マネージャーとしての当社と、受託者として
の HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシーズ(シンガポール)リミテッドは、
第 6 変更証書(本信託の 2005 年 6 月 21 日付信託証書(その後の変更を含み、以下「本信託
証書」といいます。)を修正し書き換えるもの)を締結いたしました。
第 6 変更証書による変更は、本信託に適用される有価証券の貸付取引の上限および担保要件の
変更の組込み、ならびに、香港証券取引所による取引規定の変更に平仄を合わせるため「営業
日」「香港営業日」の定義の更新および対応する「非常事態」の定義の追加を行うためのもの
です。
第 6 変更証書は、2020 年 8 月 17 日より発効しております。
別紙 本信託証書の新旧対照表(和訳)
以 上
別紙
本信託証書の新旧対照表(和訳)
第 6 変更証書の改訂後の条文 本信託証書の改訂前の条文
(2020 年 8 月 17 日より有効)
1.1 1.1
文脈上別段の解釈が要求されない限り、以下 文脈上別段の解釈が要求されない限り、以下
の用語または表現はそれぞれ以下で与えられ の用語または表現はそれぞれ以下で与えられ
た意味を有するものとする。 た意味を有するものとする。
(中略) (中略)
「営業日」とは、シンガポールおよび香港で商 「営業日」とは、シンガポールおよび香港で商
業銀行が営業し、(i)香港証券取引所が通常取 業銀行が営業し、(i)香港証券取引所が通常取
引を行っており(香港証券取引所における取 引を行っており(香港証券取引所における取
引が、平日の通常終業時前に終了することが 引が、平日の通常終業時前に終了することが
予定されている日を除く。)、かつ(ii)パン・ア 予定されている日を除く。)、かつ(ii)パン・ア
ジア指数が集計され、公表される日をいう。 ジア指数が集計され、公表される日をいう。
ただし、香港証券取引所が当該日の取引を正 ただし、香港証券取引所が当該日の取引を正
式に開始した後かつ香港証券取引所が当該日 式に開始した後かつ香港証券取引所が当該日
の取引を正式に終了する前のいかなるときに の取引を正式に終了する前のいかなるときに
おいて、台風警報シグナル 8 以上、「黒色」暴 おいて、台風警報シグナル 8 以上または「黒
風雨警報(もしくは本受託者が事実上これに 色」暴風雨警報(または本受託者が事実上これ
類似すると判断する警報もしくはシグナル) に類似すると判断する警報もしくはシグナ
または非常事態(本信託証書に定義される。) ル)が、香港で発令されている日(または本マ
の宣言が、香港で発令されている日(または本 ネージャーおよび本受託者が随時決定するそ
マネージャーおよび本受託者が随時決定する の他の日)を除く。
その他の日)を除く。
(中略) (中略)
「非常事態」とは、深刻な公共交通機関の混乱、
重大な洪水、大規模な地滑り、大規模な停電
その他の有事に起因して、台風警報シグナル
8 以前にまたは台風警報シグナル 3 もしくは
それ以下に替えて香港のいずれかの政府当局
により宣言される「非常事態」の発生をいう。
(中略) (中略)
「香港営業日」とは、香港証券取引所が通常取 「香港営業日」とは、香港証券取引所が通常取
引を行っている日をいう(香港証券取引所に 引を行っている日をいう(香港証券取引所に
おける取引が、平日の通常終業時前に終了す おける取引が、平日の通常終業時前に終了す
)。
ることが予定されている日を除く。 ただし、 )。
ることが予定されている日を除く。 ただし、
香港証券取引所が当該日の取引を正式に開始 香港証券取引所が当該日の取引を正式に開始
した後かつ香港証券取引所が当該日の取引を した後かつ香港証券取引所が当該日の取引を
正式に終了する前のいかなるにときにおい 正式に終了する前のいかなるにときにおい
て、台風警報シグナル 8 以上、「黒色」暴風雨 て、台風警報シグナル 8 以上または「黒色」暴
警報(もしくは本受託者が事実上これに類似 風雨警報(または本受託者が事実上これに類
すると判断する警報もしくはシグナル)また 似すると判断する警報もしくはシグナル)が、
は非常事態(本信託証書に定義される。)の宣 香港で発令されている日(または本マネージ
言が、香港で発令されている日(または本マネ ャーおよび本受託者が随時決定するその他の
ージャーおよび本受託者が随時決定するその 日)を除く。
第 6 変更証書の改訂後の条文 本信託証書の改訂前の条文
(2020 年 8 月 17 日より有効)
他の日)を除く。
(中略) (中略)
15.8.12 当該償還が本信託によって現金また 15.8.12 当該償還が本信託によって現金また
は短期金融商品により全額満たされ は短期金融商品により全額満たされ
ることが可能な場合を除き、償還が ることが可能な場合を除き、償還が
当該有価証券について未払いの総額 当該有価証券について未払いの総額
に対して行われる場合(これにより に対して行われる場合(これにより
当該現金または短期金融商品の金額 当該現金または短期金融商品の金額
が、第 15.19.1 号および第 15.19.2 が、第 15.19.1 号および第 15.19.2
号の目的において、デリバティブ商 号の目的において、デリバティブ商
品の取引に起因する将来のもしくは 品に起因する将来のもしくは偶発的
偶発的なコミットメントをカバーす なコミットメントをカバーするため
るために分離されなかった場合)に、 に分離されなかった場合)に、 何らか
何らかの有価証券を保有すること。 の有価証券を保有すること。
15.16.1 かかる 1 ないし複数の貸付の総額 15.16.1 かかる 1 ないし複数の貸付の総額
が、本信託の本評価額(かかる貸付か が、本信託の本評価額(かかる貸付か
ら得た資産を含む。 30%を超えな
)の ら得た資産を含む。 10%を超えな
)の
いものとすること。 いものとすること。
15.16.3 投資ガイドライン規約に従い、貸付 15.16.3 投資ガイドライン規約に従い、貸付
に関して取得される担保が十分であ に関して取得される担保が十分であ
るものとし、かかる担保の評価額が るものとし、かかる担保の評価額が
いかなる場合においても貸し付けら いかなる場合においても貸し付けら
れた指数構成銘柄および非指数構成 れた指数構成銘柄および非指数構成
銘柄の本評価額の 100%を超えるも 銘柄の本評価額の 100%を下回らな
のとし、かかる担保が、(i)現金、(ii) いものとし、かかる担保が、(i)現金、
指数構成銘柄、(iii)非指数構成銘柄 (ii)指数構成銘柄、(iii)非指数構成銘
および/または(iv)本受託者により承 柄および/または(iv)本受託者により
認されたその他の高品質の現金同等 承認されたその他の高品質の現金同
投資から構成され、残存期間が 366 等投資から構成され、残存期間が
日を超えないものであること。 366 日を超えないものであること。
以 上