1344 MXSコア30 2021-09-08 17:00:00
「MAXIS トピックス・コア30上場投信」繰上償還および投資信託約款変更(確定)のお知らせ [pdf]

                                                 2021 年 9 月 8 日
各位
                         会 社 名    三菱UFJ国際投信株式会社
                                 (管理会社コード 13444)
                         代表者名     取締役社長            横川 直
                         問合せ先     コールセンター(TEL. 0120-548066)



         「MAXIS トピックス・コア30上場投信」
        繰上償還および投資信託約款変更(確定)のお知らせ

 当社は、「MAXIS トピックス・コア30上場投信」(以下「本 ETF」といいます。)
につきまして、
      繰上償還および付随する重大な約款変更を行うため、法令の規定に基づき、
2021 年 9 月 8 日に書面による決議を行いました。その結果、基準日(2021 年 7 月 16 日)
現在の議決権を行使することができる受益者の受益権総口数の 3 分の 2 以上の賛成を得ら
れた(法令等の規定に基づき、議決権を行使せず賛成とみなされた方を含みます。   )ことか
ら、予定通り、2021 年 10 月 9 日付で投資信託約款の変更を実施し、2021 年 10 月 12 日を
信託終了日として繰上償還することとなりましたので、ここにお知らせいたします。


 日ごろの皆さまからのご愛顧に対しまして心より御礼を申し上げますとともに、今後と
もお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。


                          記

1.対象ファンド
 MAXIS トピックス・コア30上場投信(証券コード:1344)


2.繰上償還および付随する重大な約款変更に関する日程
  書面決議日                    2021 年 9 月 8 日(水)
  買取請求開始日                  2021 年 9 月 9 日(木)
  買取請求終了日                  2021 年 9 月 28 日(火)
  約款変更実施日                  2021 年 10 月 9 日(土)
  信託終了日                    2021 年 10 月 12 日(火)
  償還金支払い開始日                2021 年 11 月 19 日(金)


3.東京証券取引所における売買に関する日程
  「整理銘柄」への指定               2021 年 9 月 8 日(水)
  東京証券取引所における最終売買日         2021 年 10 月 8 日(金)
  上場廃止日                    2021 年 10 月 9 日(土)
※最終売買日までは東京証券取引所での売買が可能です。




                           1
4.繰上償還および付随する重大な約款変更の内容および理由
<内容>
 ・本 ETF の信託期間を無期限から 2021 年 10 月 12 日までに変更し、同日を信託終了日
  として繰上償還を実施します。
 ・繰上償還に伴い償還金支払いに関する規定に所要の変更を行います。


<理由>
 本 ETF は 2008 年 9 月 19 日に純資産 282 億 1 千万円で設定され、2008 年 9 月 22 日に東
京証券取引所に上場いたしました。設定来、本 ETF の「運用の基本方針」に則り、対象イ
ンデックス(TOPIX Core 30 指数)の採用銘柄を投資対象として、本 ETF の基準価額の変
動率を対象インデックスの変動率に一致させることをめざして運用を行ってまいりました
が、純資産総額は減少傾向にあり、2021 年 4 月末現在、3 億 4 千万円となっています。ま
た、受益権口数は 40 万口と、信託約款に規定する 200 万口を下回った状態にあります。
 このような状況を受け、弊社では、本 ETF の対象インデックスへの連動性を維持した運
用の継続が困難な状況にあると考え、本 ETF を繰上償還することが受益者にとって有利と
判断いたしました。


5.償還金のお支払いについて
 償還金のお支払いにつきましては、投資信託約款の定めに従い、信託終了日である 2021
年 10 月 12 日現在の受益者名簿に記録されている受益者に対し、2021 年 11 月 19 日から支
払開始予定です。償還金額が確定いたしましたら、弊社ホームページにてご案内申し上げ
ます。
 当該償還金のお受け取り方法は、2021 年 10 月 12 日時点で受益者が証券会社に登録され
ている「配当金受領方法」によって異なります。
配当金受領方法              償還金のお受け取り方法
株式数比例配分方式            領収証(もしくは払出証書)を受益者へご郵送いたしま
配当金領収証方式             すので、ゆうちょ銀行もしくは郵便局へ持ち込むことで、
                     償還金をお受け取りください。
登録配当金受領口座方式          受益者が証券会社に対して指定されている口座に振り込
個別銘柄指定方式             まれます。
※お取引のある証券会社に対して、例えば「株式数比例配分方式」の指定を解除し、
                                     「登録
 配当金受領口座方式」を指定されますと、本 ETF 以外に保有されている銘柄の配当金の
 お受け取り方法も変更されてしまいますので、ご留意ください。

・国内の個人受益者が少額投資非課税制度(NISA)の口座で本 ETF を保有されている場合
 本 ETF の償還金受領時に譲渡益が発生する場合、当該譲渡益については NISA が適用さ
 れないため、確定申告を行う必要があります。
・国内の個人受益者が特定口座で本 ETF を保有されている場合
 本 ETF の償還金受領時に譲渡損益が発生する場合、当該譲渡損益については特定口座内
 において他の譲渡所得等との損益通算はできません。ただし、個別に確定申告をして損
 益通算を行うことは可能です。
(税金の取扱いの詳細については、  税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。    )



                              2
6.書面決議に反対された受益者の買取請求
  繰上償還および付随する重大な約款変更に反対された受益者は、
                              「投資信託及び投資法
人に関する法律第 18 条」に基づいて、2021 年 9 月 9 日から 2021 年 9 月 28 日までの間に、
本 ETF の受託会社に対して、2021 年 7 月 16 日時点で保有する受益権について当該信託財
産をもって買取ることを同社所定の手続きに基づいて請求することができます。
 なお、書面決議に反対された受益者が必ず買取請求しなければならないわけではあり
ません。



7.取得申込および交換請求の停止
  議案に関する書面決議が可決されましたので、本 ETF の取得申込は 2021 年 9 月 15 日
以降、交換請求は 2021 年 9 月 30 日以降、受け付けないこととします。



8.対象指数との連動終了予定について
  繰上償還に備え、2021 年 9 月 30 日に運用停止の投資行動(保有する株式の売却)を
実施する方針であり、2021 年 10 月 1 日以降、本 ETF の基準価額は対象指標の値動きに連
動しないこととなる予定ですので、お含み置き下さい。


(添付資料)
別紙   「MAXIS トピックス・コア30上場投信          投資信託約款の新旧対照表」




                            3
別紙
              MAXIS トピックス・コア30上場投信
                    投資信託約款の新旧対照表


                                下線部     は変更部分を示します。

           変更後(新)                      変更前(旧)
(信託期間)               (信託期間)
第5条 この信託の期間は、信託契約締結日 第5条 この信託は、期間の定めを設けませ
     から2021年10月12日までとします。        ん。ただし、第46条第1項および第2
                                 項、第47条第1項、第48条第1項およ
                                 び第50条第2項の規定による信託期
                          間終了日までとします。
(収益分配金および償還金の払込みと支払 (収益分配金の払込みと支払いに関する受
いに関する受託者の免責)          託者の免責)
第37条 受託者は、支払開始日から5年経過 第37条 受託者は、支払開始日から5年経過
     した後に、収益分配金の未払残高があ           した後に、収益分配金の未払残高があ
     るときは、当該金額を委託者の指定す           るときは、当該金額を委託者の指定す
     る預金口座等に払い込みます。              る預金口座等に払い込みます。
  ②   受託者は、支払開始日から10年経過         <追加>
     した後に、信託終了による償還金の未
     払残高があるときは、当該金額を委託
     者の指定する預金口座等に払い込み
     ます。
  ③   受託者は、前各項の規定により委託          ②   受託者は、前項の規定により委託者
     者の指定する預金口座等に収益分配            の指定する預金口座等に収益分配金
     金および償還金を払い込んだ後は、受           を払い込んだ後は、受益者に対する支
     益者に対する支払いにつき、その責を           払いにつき、その責を負わないものと
    負わないものとします。           します。
(収益分配金および償還金の支払い)     (収益分配金の支払い)
第38条 受託者は、計算期間終了日において 第38条 受託者は、計算期間終了日において
     第17条の受益者名簿に名義登録され           第17条の受益者名簿に名義登録され
     ている者を計算期間終了日における            ている者を計算期間終了日における
     受益者(以下「名義登録受益者」とい           受益者(以下「名義登録受益者」とい
     います。)として、当該名義登録受益           います。)として、当該名義登録受益
     者に収益分配金を支払います。              者に収益分配金を支払います。
  <削除>                          ②   受託者は、収益分配金の支払いにつ
                                 いて、受益者名簿の作成を委託した者
                                 にこれを委託することができます。
  ② 前項に規定する収益分配金の支払             ③ 第1項に規定する収益分配金の支
   いは、原則として、毎計算期間終了後             払いは、原則として、毎計算期間終了
     40日以内の委託者の指定する日に、名          後40日以内の委託者の指定する日に、
     義登録受益者があらかじめ指定する            名義登録受益者があらかじめ指定す



                            4
      変更後(新)                     変更前(旧)
 預金口座等に当該収益分配金を振り         る預金口座等に当該収益分配金を振
 込む方式により行うものとします。な        り込む方式により行うものとします。
 お、名義登録受益者が第17条第3項に       なお、名義登録受益者が第17条第3項
 規定する金融商品取引所の会員と別         に規定する金融商品取引所の会員と
 途収益分配金の取扱いに係る契約を         別途収益分配金の取扱いに係る契約
 締結している場合は、当該契約にした        を締結している場合は、当該契約にし
 がい支払われるものとします。           たがい支払われるものとします。
③ 償還は、信託終了日現在において第        <追加>
 17条の受益者名簿に名義登録されて
 いる者を信託終了日現在における受
 益者(以下「信託終了時受益者」とい
 います。)として、信託終了時受益者
 に、信託終了時の信託財産の純資産総
 額に相当する金銭を支払うことによ
 り行います。なお、信託終了時受益者
 は、その口座が開設されている振替機
 関等に対して委託者がこの信託の償
 還をするのと引換えに、当該償還に係
 る受益権の口数と同口数の抹消の申
 請を行うものとし、社振法の規定にし
 たがい当該振替機関等の口座におい
 て当該口数の減少の記載または記録
 が行われます。
④   信託終了時受益者に交付する金銭       <追加>
 の額は、信託終了時の基準価額(信託
 終了時の純資産総額を受益権総口数
 で除した額をいいます。)に、当該信
 託終了時受益者に属する受益権の口
 数を乗じた額とします。なお、この場
 合における税法上の元本の額は、受益
 権1口あたり、信託終了時においてこ
 の信託に信託されている金額を受益
 権総口数で除した額とします。
⑤   前項に規定する償還金の支払いは、      <追加>
 原則として、受託者が、信託終了後40
 日以内の委託者の指定する日から行
 うものとし、信託終了時受益者は、受
 託者から送付される領収証をゆうち
 ょ銀行に持ち込む方式または受託者
 から振り込まれる預金口座等をあら
 かじめ指定する方式等により償還金
 を受領することができます。


                      5
          変更後(新)                       変更前(旧)
  ⑥    受託者は、収益分配金および償還金         <追加>
   の支払いについて、第17条第2項の規
   定に基づいて受益者名簿の作成を委
   託した者にこれを委託することがで
   きます。
(収益分配金および償還金の時効)        (収益分配金ならびに信託終了時の交換有
                        価証券等および買取代金の時効)
第39条   受益者が、収益分配金について前条 第39条 受益者が、収益分配金については前
   第2項に規定する支払開始日から5              条第3項に規定する支払開始日から
   年間その支払いを請求しないときは、             5年間その支払いを請求しないとき
   その権利を失い、受託者から交付を受             は、その権利を失い、受託者から交付
   けた金銭は、委託者に帰属します。              を受けた金銭は、委託者に帰属しま
                                 す。
  ②    受益者が、信託終了による償還金に         ②   受益者が、信託終了時における交換
   ついて前条第5項に規定する支払開              による有価証券、信託終了に係る金銭
   始日から10年間その受渡しを請求し             および買取りに係る金銭については
   ないときは、その権利を失い、受託者             信託終了日から10年間その受渡しを
   から交付を受けた金銭は、委託者に帰             請求しないときは、その権利を失い、
   属します。                         受託者により振替機関等の口座への
                                 増加の記載または記録が行われた有
                                 価証券および受託者から交付を受け
                                  た金銭は、委託者に帰属します。
                              (信託終了時の交換等)
第44条   <削除>                   第44条 委託者は、この信託が終了するとき
                                 は、委託者が別に定める一定口数以上
                                 の受益権を有する受益者に対しては、
                                 信託財産に属する有価証券を当該受
                                 益権として振替口座簿に記載または
                                 記録されている振替受益権と引換え
                                 に交換するものとします。
                                ②   前項の交換は、委託者の指定する第
                                 一種金融商品取引業者の営業所にお
                                 いて行うものとします。
                                ③   第1項の交換に係る受益権の評価
                                 額は信託終了日の5営業日前の基準
                                 価額とします。この場合において、受
                                 益者が交換により取得する個別銘柄
                                 の有価証券の数は、信託終了日の5営
                                 業日前の日における当該有価証券の
                                 評価額に基づいて計算された数とし、
                                 取引所売買単位の整数倍とします。
                                ④   対象指数に採用されている銘柄の


                          6
変更後(新)              変更前(旧)
             株式の発行会社等である受益者が、前
             項の定めによって交換する場合には、
             委託者は当該発行会社の株式の個別
             時価総額に相当する口数の受益権を
             買取ることを受託者に指図します。こ
             の場合の個別時価総額は、信託終了日
             の4営業日前の寄付き以降成行きの
             方法またはこれに準ずるものとして
             合理的な売却の方法によって当該株
             式を売却した額(売却するのに必要な
             経費を控除した後の金額)とします。
             ⑤   前項の規定により信託財産が買取
             った受益権については、前項の個別時
             価総額が確定した日から4営業日目
             に金銭の交付を行います。
             ⑥   委託者の指定する第一種金融商品
             取引業者は、第1項による交換を行う
             ときは、当該受益者から第一種金融商
             品取引業者が定める手数料および当
             該手数料に係る消費税等に相当する
             金額を徴することができるものとし
             ます。
             ⑦   第1項の有価証券の交換は、原則と
             して、交換のための振替受益権の抹消
             の申請が振替機関に受け付けられた
             ことを受託者が確認した日の翌営業
             日から起算して3営業日目から行い
             ます。
             ⑧   委託者は、信託終了日の4営業日前
             の日以降、交換によって抹消されるこ
             ととなる振替受益権と同口数の受益
             権(前項の規定により信託財産が買取
             った受益権を含みます。)を失効した
             ものとして取り扱うこととし、受託者
             は、当該受益権に係る振替受益権が交
             換有価証券の振替日に抹消済みであ
             ることを確認するものとします。
             ⑨   第1項および第3項の規定にかか
             わらず、次の各号の場合には信託終了
             時の受益権の価額をもとに委託者の
             指定する第一種金融商品取引業者が
             買取りを行うことを原則とします。


         7
      変更後(新)                       変更前(旧)
                          1.第1項において、受益者の有する
                              口数から有価証券の交換に要した
                              口数を控除した後に残余の口数を
                              生じた場合の残余の口数の振替受
                              益権
                          2.第1項における一定口数に満たな
                              い振替受益権(取引所売買単位未満
                            の振替受益権を含みます。)
                          ⑩ 委託者の指定する第一種金融商品
                          取引業者は、前項の買取りを行うとき
                          は、当該第一種金融商品取引業者が定
                          める手数料および当該手数料に係る
                          消費税等に相当する金額を徴するこ
                          とができるものとします。
                          ⑪   信託終了に係る金銭は、信託終了日
                          後1ヵ月以内の委託者の指定する日
                          から、信託終了日において振替機関等
                          の振替口座簿に記載または記録され
                          ている受益者である委託者の指定す
                          る第一種金融商品取引業者に支払い
                          ます。なお、当該第一種金融商品取引
                          業者は、その口座が開設されている振
                          替機関等に対して委託者がこの信託
                          を終了するのと引換えに、信託終了に
                          係る金銭に相当する受益権の口数と
                          同口数の抹消の申請を行うものとし、
                          社振法の規定にしたがい当該振替機
                          関等の口座において当該口数の減少
                         の記載または記録が行われます。
(質権口記載または記録の受益権の取扱い) (質権口記載または記録の受益権の取扱い)
第54条 振替機関等の振替口座簿の質権口 第54条 振替機関等の振替口座簿の質権口
  に記載または記録されている受益権        に記載または記録されている受益権
  に係る収益分配金の支払い、交換請求       に係る収益分配金の支払い、交換請求
  の受付け、交換有価証券の交付および       の受付け、交換有価証券の交付および
  償還金の支払い等については、この約       信託終了に係る金銭の支払い等につ
  款によるほか、民法その他の法令等に       いては、この約款によるほか、民法そ
  したがって取り扱われます。           の他の法令等にしたがって取り扱わ
                          れます。


                                            以上




                      8