1344 MXSコア30 2021-06-02 17:00:00
「MAXIS トピックス・コア30上場投信」の信託終了(繰上償還)および重大な約款変更に係る書面決議基準日設定のお知らせ [pdf]
2021 年 6 月 2 日
各位
会 社 名 三菱UFJ国際投信株式会社
(管理会社コード 13444)
代表者名 取締役社長 横川 直
問合せ先 コールセンター(TEL. 0120-548066)
「MAXIS トピックス・コア30上場投信」の信託終了(繰上償還)
および重大な約款変更に係る書面決議基準日設定のお知らせ
当社は、「MAXIS トピックス・コア30上場投信」 (以下「本 ETF」といいます。 )
につきまして、繰上償還および付随する重大な約款変更を行うため、法令の規定に従い書
面決議の手続きを行うことを予定しております。 当該書面決議においては、 2021 年 7 月 16
日を基準日として設定し、当該基準日現在の受益者名簿上の受益者を、当該書面決議にお
ける議決権を行使できる受益者と定めましたので、ここにお知らせいたします。
なお、当該繰上償還および付随する重大な約款変更にかかる書面決議が可決された場合、
当局への届出を行ったうえで、2021 年 10 月 9 日付で約款変更を実施し、2021 年 10 月 12
日を信託終了日として繰上償還する予定です。
記
1.対象ファンド
MAXIS トピックス・コア30上場投信(証券コード:1344)
2.繰上償還および付随する重大な約款変更に関する日程(予定)
書面決議の対象受益者の確定基準日 2021 年 7 月 16 日(金)
書面決議に関する書類発送日 2021 年 8 月 19 日(木)
議決権行使書面による議決権行使期限 2021 年 9 月 6 日(月)
書面決議日 2021 年 9 月 8 日(水)
買取請求開始日(予定) 2021 年 9 月 9 日(木)
買取請求終了日(予定) 2021 年 9 月 28 日(火)
約款変更実施日(予定) 2021 年 10 月 9 日(土)
信託終了日(予定) 2021 年 10 月 12 日(火)
償還金支払い開始日(予定) 2021 年 11 月 19 日(金)
3.東京証券取引所における売買に関する日程(予定)
「監理銘柄(確認中)」への指定 2021 年 6 月 2 日(水)
「整理銘柄」への指定 2021 年 9 月 8 日(水)
東京証券取引所における最終売買日 2021 年 10 月 8 日(金)
上場廃止日 2021 年 10 月 9 日(土)
※なお、最終売買日までは東京証券取引所での売買が可能です。
1
4.繰上償還および付随する重大な約款変更の内容および理由
<内容>
・本 ETF の信託期間を無期限から 2021 年 10 月 12 日までに変更し、同日を信託終了日
として繰上償還を実施します。
・繰上償還に伴い償還金支払いに関する規定に所要の変更を行います。
<理由>
本 ETF は 2008 年 9 月 19 日に純資産 282 億 1 千万円で設定され、2008 年 9 月 22 日に東
京証券取引所に上場いたしました。設定来、本 ETF の「運用の基本方針」に則り、対象イ
ンデックス(TOPIX Core 30 指数)の採用銘柄を投資対象として、本 ETF の基準価額の変
動率を対象インデックスの変動率に一致させることをめざして運用を行ってまいりました
が、純資産総額は減少傾向にあり、2021 年 4 月末現在、3 億 4 千万円となっています。ま
た、受益権口数は 40 万口と、信託約款に規定する 200 万口を下回った状態にあります。
このような状況を受け、弊社では、本 ETF の対象インデックスへの連動性を維持した運
用の継続が困難な状況にあると考え、本 ETF を繰上償還することが受益者にとって有利と
判断いたしました。
5.書面決議の判定
上記に関する繰上償還および付随する重大な約款変更は、 2021 年 8 月 19 日頃にお送り
いたします書面決議のご案内に基づき、議決権行使期間内(2021 年 8 月 20 日から 2021
年 9 月 6 日)に賛成の意思表示をされた受益者(法令等の規定に基づき、議決権を行使
せず賛成とみなされた方を含みます。が保有する 2021 年 7 月 16 日現在の受益権口数が、
)
同日現在の受益者の受益権総口数の 3 分の 2 以上であった場合に可決されます。
6.書面決議に反対された受益者の買取請求
上記の繰上償還および付随する重大な約款変更に反対された受益者は、 「投資信託及び
投資法人に関する法律第 18 条」に基づいて、2021 年 9 月 9 日から 2021 年 9 月 28 日まで
の間に、本 ETF の受託会社に対して、2021 年 7 月 16 日時点で保有する受益権について当
該信託財産をもって買取ることを同社所定の手続きに基づいて請求することができます。
なお、書面決議に反対された受益者が必ず買取請求しなければならないわけではあり
ません。
7.取得申込および交換請求の停止
議案に関する書面決議が可決された場合、 ETF の取得申込は 2021 年 9 月 15 日以降、
本
交換請求は 2021 年 9 月 30 日以降、受け付けないこととします。
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別紙
MAXIS トピックス・コア30上場投信
投資信託約款の新旧対照表
下線部 は変更部分を示します。
変更後(新) 変更前(旧)
(信託期間) (信託期間)
第5条 この信託の期間は、 信託契約締結 第5条 この信託は、 期間の定めを設けま
日から2021年10月12日までとしま せん。ただし、 第46条第1項および
す。 第2項、 第47条第1項、 第48条第1
項および第50条第2項の規定によ
る信託期間終了日までとします。
(収益分配金および償還金の払込みと支 (収益分配金の払込みと支払いに関する
払いに関する受託者の免責) 受託者の免責)
第37条 受託者は、 支払開始日から5年経 第37条 受託者は、 支払開始日から5年経
過した後に、 収益分配金の未払残高 過した後に、 収益分配金の未払残高
があるときは、 当該金額を委託者の があるときは、 当該金額を委託者の
指定する預金口座等に払い込みま 指定する預金口座等に払い込みま
す。 す。
② 受託者は、 支払開始日から10年経 <追加>
過した後に、 信託終了による償還金
の未払残高があるときは、 当該金額
を委託者の指定する預金口座等に
払い込みます。
③ 受託者は、 前各項の規定により委 ② 受託者は、 前項の規定により委託
託者の指定する預金口座等に収益 者の指定する預金口座等に収益分
分配金および償還金を払い込んだ 配金を払い込んだ後は、 受益者に対
後は、受益者に対する支払いにつ する支払いにつき、 その責を負わな
き、その責を負わないものとしま いものとします。
す。
(収益分配金および償還金の支払い) (収益分配金の支払い)
第38条 受託者は、 計算期間終了日におい 第38条 受託者は、 計算期間終了日におい
て第17条の受益者名簿に名義登録 て第17条の受益者名簿に名義登録
されている者を計算期間終了日に されている者を計算期間終了日に
おける受益者 (以下「名義登録受益 おける受益者 (以下 「名義登録受益
者」といいます。 )として、当該名 者」といいます。 )として、当該名
義登録受益者に収益分配金を支払 義登録受益者に収益分配金を支払
います。 います。
<削除> ② 受託者は、 収益分配金の支払いに
ついて、受益者名簿の作成を委託し
た者にこれを委託することができ
ます。
3
変更後(新) 変更前(旧)
② 前項に規定する収益分配金の支 ③ 第1項に規定する収益分配金の
払いは、 原則として、毎計算期間終 支払いは、 原則として、毎計算期間
了後40日以内の委託者の指定する 終了後40日以内の委託者の指定す
日に、名義登録受益者があらかじめ る日に、名義登録受益者があらかじ
指定する預金口座等に当該収益分 め指定する預金口座等に当該収益
配金を振り込む方式により行うも 分配金を振り込む方式により行う
のとします。 なお、名義登録受益者 ものとします。 なお、名義登録受益
が第17条第3項に規定する金融商 者が第17条第3項に規定する金融
品取引所の会員と別途収益分配金 商品取引所の会員と別途収益分配
の取扱いに係る契約を締結してい 金の取扱いに係る契約を締結して
る場合は、 当該契約にしたがい支払 いる場合は、 当該契約にしたがい支
われるものとします。 払われるものとします。
③ 償還は、 信託終了日現在において <追加>
第17条の受益者名簿に名義登録さ
れている者を信託終了日現在にお
ける受益者 (以下「信託終了時受益
者」といいます。 )として、信託終
了時受益者に、 信託終了時の信託財
産の純資産総額に相当する金銭を
支払うことにより行います。なお、
信託終了時受益者は、 その口座が開
設されている振替機関等に対して
委託者がこの信託の償還をするの
と引換えに、 当該償還に係る受益権
の口数と同口数の抹消の申請を行
うものとし、 社振法の規定にしたが
い当該振替機関等の口座において
当該口数の減少の記載または記録
が行われます。
④ 信託終了時受益者に交付する金 <追加>
銭の額は、信託終了時の基準価額
(信託終了時の純資産総額を受益
権総口数で除した額をいいます。 )
に、当該信託終了時受益者に属する
受益権の口数を乗じた額とします。
なお、この場合における税法上の元
本の額は、 受益権1口あたり、信託
終了時においてこの信託に信託さ
れている金額を受益権総口数で除
した額とします。
⑤ 前項に規定する償還金の支払い <追加>
は、原則として、受託者が、信託終
4
変更後(新) 変更前(旧)
了後40日以内の委託者の指定する
日から行うものとし、信託終了時受
益者は、受託者から送付される領収
証をゆうちょ銀行に持ち込む方式
または受託者から振り込まれる預
金口座等をあらかじめ指定する方
式等により償還金を受領すること
ができます。
⑥ 受託者は、収益分配金および償還 <追加>
金の支払いについて、第17条第2項
の規定に基づいて受益者名簿の作
成を委託した者にこれを委託する
ことができます。
(収益分配金および償還金の時効) (収益分配金ならびに信託終了時の交換
有価証券等および買取代金の時効)
第39条 受益者が、収益分配金について前 第39条 受益者が、 収益分配金については
条第2項に規定する支払開始日か 前条第3項に規定する支払開始日
ら5年間その支払いを請求しない から5年間その支払いを請求しな
ときは、その権利を失い、 受託者か いときは、その権利を失い、受託者
ら交付を受けた金銭は、委託者に帰 から交付を受けた金銭は、委託者に
属します。 帰属します。
② 受益者が、信託終了による償還金 ② 受益者が、信託終了時における交
について前条第5項に規定する支 換による有価証券、信託終了に係る
払開始日から10年間その受渡しを 金銭および買取りに係る金銭につ
請求しないときは、その権利を失 いては信託終了日から10年間その
い、受託者から交付を受けた金銭 受渡しを請求しないときは、その権
は、委託者に帰属します。 利を失い、受託者により振替機関等
の口座への増加の記載または記録
が行われた有価証券および受託者
から交付を受けた金銭は、委託者に
帰属します。
(信託終了時の交換等)
第44条 <削除> 第44条 委託者は、この信託が終了すると
きは、委託者が別に定める一定口数
以上の受益権を有する受益者に対
しては、信託財産に属する有価証券
を当該受益権として振替口座簿に
記載または記録されている振替受
益権と引換えに交換するものとし
ます。
② 前項の交換は、委託者の指定する
第一種金融商品取引業者の営業所
5
変更後(新) 変更前(旧)
において行うものとします。
③ 第1項の交換に係る受益権の評
価額は信託終了日の5営業日前の
基準価額とします。この場合におい
て、受益者が交換により取得する個
別銘柄の有価証券の数は、信託終了
日の5営業日前の日における当該
有価証券の評価額に基づいて計算
された数とし、取引所売買単位の整
数倍とします。
④ 対象指数に採用されている銘柄
の株式の発行会社等である受益者
が、前項の定めによって交換する場
合には、委託者は当該発行会社の株
式の個別時価総額に相当する口数
の受益権を買取ることを受託者に
指図します。この場合の個別時価総
額は、信託終了日の4営業日前の寄
付き以降成行きの方法またはこれ
に準ずるものとして合理的な売却
の方法によって当該株式を売却し
た額(売却するのに必要な経費を控
除した後の金額)とします。
⑤ 前項の規定により信託財産が買
取った受益権については、前項の個
別時価総額が確定した日から4営
業日目に金銭の交付を行います。
⑥ 委託者の指定する第一種金融商
品取引業者は、第1項による交換を
行うときは、当該受益者から第一種
金融商品取引業者が定める手数料
および当該手数料に係る消費税等
に相当する金額を徴することがで
きるものとします。
⑦ 第1項の有価証券の交換は、原則
として、交換のための振替受益権の
抹消の申請が振替機関に受け付け
られたことを受託者が確認した日
の翌営業日から起算して3営業日
目から行います。
⑧ 委託者は、信託終了日の4営業日
前の日以降、交換によって抹消され
6
変更後(新) 変更前(旧)
ることとなる振替受益権と同口数
の受益権(前項の規定により信託財
産が買取った受益権を含みます。 )
を失効したものとして取り扱うこ
ととし、受託者は、当該受益権に係
る振替受益権が交換有価証券の振
替日に抹消済みであることを確認
するものとします。
⑨ 第1項および第3項の規定にか
かわらず、次の各号の場合には信託
終了時の受益権の価額をもとに委
託者の指定する第一種金融商品取
引業者が買取りを行うことを原則
とします。
1.第1項において、 受益者の有す
る口数から有価証券の交換に要
した口数を控除した後に残余の
口数を生じた場合の残余の口数
の振替受益権
2.第1項における一定口数に満た
ない振替受益権(取引所売買単位
未満の振替受益権を含みます。 )
⑩ 委託者の指定する第一種金融商
品取引業者は、前項の買取りを行う
ときは、当該第一種金融商品取引業
者が定める手数料および当該手数
料に係る消費税等に相当する金額
を徴することができるものとしま
す。
⑪ 信託終了に係る金銭は、 信託終了
日後1ヵ月以内の委託者の指定す
る日から、信託終了日において振替
機関等の振替口座簿に記載または
記録されている受益者である委託
者の指定する第一種金融商品取引
業者に支払います。 なお、当該第一
種金融商品取引業者は、 その口座が
開設されている振替機関等に対し
て委託者がこの信託を終了するの
と引換えに、信託終了に係る金銭に
相当する受益権の口数と同口数の
抹消の申請を行うものとし、 社振法
7
変更後(新) 変更前(旧)
の規定にしたがい当該振替機関等
の口座において当該口数の減少の
記載または記録が行われます。
(質権口記載または記録の受益権の取扱 (質権口記載または記録の受益権の取扱
い) い)
第54条 振替機関等の振替口座簿の質権 第54条 振替機関等の振替口座簿の質権
口に記載または記録されている受 口に記載または記録されている受
益権に係る収益分配金の支払い、交 益権に係る収益分配金の支払い、交
換請求の受付け、交換有価証券の交 換請求の受付け、交換有価証券の交
付および償還金の支払い等につい 付および信託終了に係る金銭の支
ては、この約款によるほか、民法そ 払い等については、この約款による
の他の法令等にしたがって取り扱 ほか、民法その他の法令等にしたが
われます。 って取り扱われます。
以上
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