1344 MXSコア30 2020-09-11 17:00:00
ETFの投資信託約款の変更に関するお知らせ [pdf]

                                                2020 年 9 月 11 日
各   位
                          会社名    三菱UFJ国際投信株式会社
                                 (管理会社コード 13444)
                          代表者名   取締役社長               松田   通
                          問合せ先   商品ディスクロージャー部    笠間   悦男
                                        (TEL.   03-6250-4910)


             ETFの投資信託約款の変更に関するお知らせ


    当社は、以下のファンドの投資信託約款の変更に関し、下記のとおり決定いたしました
ので、お知らせいたします。


                           記


1.銘柄名(コード)
     a.   MAXIS   トピックス・コア30上場投信                     (1344)
     b.   MAXIS   日経225上場投信                          (1346)
     c.   MAXIS   トピックス上場投信                          (1348)
     d.   MAXIS   JAPAN   クオリティ150上場投信               (1460)
     e.   MAXIS   JAPAN   設備・人材積極投資企業200
                                                     (1485)
          上場投信
     f.   MAXIS   JPX   日経中小型株指数上場投信                 (1492)
     g.   MAXIS   JPX日経インデックス400上場投信                 (1593)
     h.   MAXIS   S&P三菱系企業群上場投信                      (1670)
     i.   MAXIS   トピックス(除く金融)上場投信                    (2523)
     j.   MAXIS   カーボン・エフィシェント日本株上場投信                (2560)


2.変更の理由
    指定参加者の申込にかかる利便性の向上を図るため、申込時限を変更することに伴い、
    申込時限にかかる規定を削除するもの。
    なお、i、j については当該変更に伴う約款変更は生じないものの、他 ETF 同様、申込
    時限を変更することから適時開示を行うもの。


3.変更の内容
    詳細は別添の新旧対照表をご参照ください。
4.日程
  c.MAXIS         トピックス上場投信 (1348)
       2020 年 9 月 30 日        金融庁届出日
       2020 年 10 月 2 日        変更日


  上記以外(a、b、d~j)
       2020 年 10 月 14 日       金融庁届出日(i、j を除く)
       2020 年 10 月 16 日       変更日




5.変更に関する書面決議の方法及び期日
 上記変更につきましては、「投資信託及び投資法人に関する法律」に規定される「変更
 の内容が重大なもの」に該当しないため、書面決議は行いません。
            投資信託約款の新旧対照表

          MAXIS トピックス・コア30上場投信

         変更後(新)                  変更前(旧)
(受益権の申込単位および価額)         (受益権の申込単位および価額)
第13条~③ (略)              第13条~③ (略)
   ④ 委託者の指定する第一種金融商品取引     ④ 委託者の指定する第一種金融商品取引
    業者は、その取得申込者に対し、委託者が     業者は、その取得申込者に対し、その申込
    定める取得に係る一定口数をもって取得      みの当日(正午を過ぎて受け付けた場合は
    申込みに応じることができます。         翌営業日)(第3条第1項の規定に係る取
                            得については信託契約締結日とします。)
                            を受付日として、委託者が定める取得に係
                            る一定口数をもって取得申込みに応じる
                            ことができます。
   (略)                     (略)

(交換請求)                      (交換請求)
第41条 受益者は、2009年3月19日以降において、 第41条 受益者は、2009年3月19日以降において、
    自己に帰属する受益権につき、交換請求に         自己に帰属する受益権につき、その請求の
    係る一定口数(以下「交換請求口数」とい         当日(正午を過ぎて受け付けた場合は翌営
    います。)の受益権をもって、委託者に当         業日)を受付日として、交換請求に係る一
    該受益権と信託財産に属する有価証券と          定口数(以下「交換請求口数」  といいます。)
    の交換(以下「交換」といいます。   )を請      の受益権をもって、委託者に当該受益権と
    求することができます。                 信託財産に属する有価証券との交換(以下
                                「交換」といいます。  )を請求することが
                                できます。
   (略)                         (略)

(受益権の買取り)               (受益権の買取り)
第43条 委託者の指定する第一種金融商品取引業 第43条 委託者の指定する第一種金融商品取引業
    者は、次の各号に該当する場合で受益者の     者は、次の各号に該当する場合で受益者の
    請求があるときは、その受益権を買取りま     請求があるときは、その当日(正午を過ぎ
    す。ただし、第2号の場合の請求は、信託     て受け付けた場合は翌営業日)を受付日と
    終了日の2営業日前までとします。        してその受益権を買取ります。ただし、第
    1.交換により生じた取引所売買単位未満     2号の場合の請求は、信託終了日の2営業
     の振替受益権                 日前までとします。
    2.受益権を上場したすべての金融商品取     1.交換により生じた取引所売買単位未満
     引所において上場廃止になったとき        の振替受益権
                            2.受益権を上場したすべての金融商品取
                             引所において上場廃止になったとき
   (略)                     (略)

                                                  以   上
            投資信託約款の新旧対照表

              MAXIS 日経225上場投信

         変更後(新)                  変更前(旧)
(受益権の申込単位および価額)         (受益権の申込単位および価額)
第13条~③ (略)              第13条~③ (略)
   ④ 委託者の指定する第一種金融商品取引     ④ 委託者の指定する第一種金融商品取引
    業者は、その取得申込者に対し、委託者が     業者は、その取得申込者に対し、その申込
    定める取得に係る一定口数をもって取得      みの当日(正午を過ぎて受け付けた場合は
    申込みに応じることができます。         翌営業日)(第3条第1項の規定に係る取
                            得については信託契約締結日とします。)
                            を受付日として、委託者が定める取得に係
                            る一定口数をもって取得申込みに応じる
                            ことができます。
   (略)                     (略)

(交換請求)                      (交換請求)
第41条 受益者は、2009年4月20日以降において、 第41条 受益者は、2009年4月20日以降において、
    自己に帰属する受益権につき、交換請求に         自己に帰属する受益権につき、その請求の
    係る一定口数(以下「交換請求口数」とい         当日(正午を過ぎて受け付けた場合は翌営
    います。 の受益権をもって、
        )           委託者に当該      業日)を受付日として、交換請求に係る一
    受益権と信託財産に属する有価証券との交         定口数(以下「交換請求口数」  といいます。)
    換(以下「交換」といいます。   )を請求する     の受益権をもって、委託者に当該受益権と
    ことができます。                    信託財産に属する有価証券との交換(以下
                                「交換」といいます。 を請求することがで
                                            )
                                きます。
   (略)                         (略)

(受益権の買取り)               (受益権の買取り)
第43条 委託者の指定する第一種金融商品取引業 第43条 委託者の指定する第一種金融商品取引業
    者は、次の各号に該当する場合で受益者の     者は、次の各号に該当する場合で受益者の
    請求があるときは、その受益権を買取りま     請求があるときは、その当日(正午を過ぎ
    す。ただし、第2号の場合の請求は、信託     て受け付けた場合は翌営業日)を受付日と
    終了日の2営業日前までとします。        してその受益権を買取ります。ただし、第
    1.交換により生じた取引所売買単位未      2号の場合の請求は、信託終了日の2営業
     満の振替受益権                日前までとします。
    2.受益権を上場したすべての金融商品      1.交換により生じた取引所売買単位未
     取引所において上場廃止になったとき       満の振替受益権
                            2.受益権を上場したすべての金融商品
                             取引所において上場廃止になったとき
   (略)                     (略)

                                                  以   上
            投資信託約款の新旧対照表

              MAXIS トピックス上場投信

         変更後(新)                  変更前(旧)
(受益権の申込単位および価額)         (受益権の申込単位および価額)
第13条~③ (略)              第13条~③ (略)
   ④ 委託者の指定する第一種金融商品取引     ④ 委託者の指定する第一種金融商品取引
    業者は、その取得申込者に対し、委託者が     業者は、その取得申込者に対し、その申込
    定める取得に係る一定口数をもって取得      みの当日(正午を過ぎて受け付けた場合は
    申込みに応じることができます。         翌営業日)(第3条第1項の規定に係る取
                            得については信託契約締結日とします。)
                            を受付日として、委託者が定める取得に係
                            る一定口数をもって取得申込みに応じる
                            ことができます。
   (略)                     (略)

(交換請求)                      (交換請求)
第41条 受益者は、2009年7月14日以降において、 第41条 受益者は、2009年7月14日以降において、
    自己に帰属する受益権につき、交換請求に         自己に帰属する受益権につき、その請求の
    係る一定口数(以下「交換請求口数」とい         当日(正午を過ぎて受け付けた場合は翌営
    います。 の受益権をもって、
        )           委託者に当該      業日)を受付日として、交換請求に係る一
    受益権と信託財産に属する有価証券との交         定口数(以下「交換請求口数」といいます。
    換(以下「交換」といいます。   )を請求する     )の受益権をもって、委託者に当該受益権
    ことができます。                    と信託財産に属する有価証券との交換(以
                                下「交換」といいます。  )を請求することが
                                できます。
   (略)                         (略)

(受益権の買取り)               (受益権の買取り)
第43条 委託者の指定する第一種金融商品取引業 第43条 委託者の指定する第一種金融商品取引業
    者は、次の各号に該当する場合で受益者の     者は、次の各号に該当する場合で受益者の
    請求があるときは、その受益権を買取りま     請求があるときは、その当日(正午を過ぎ
    す。ただし、第2号の場合の請求は、信託     て受け付けた場合は翌営業日)を受付日と
    終了日の2営業日前までとします。        してその受益権を買取ります。ただし、第
    1.交換により生じた取引所売買単位未満     2号の場合の請求は、信託終了日の2営業
     の振替受益権                 日前までとします。
    2.受益権を上場したすべての金融商品取     1.交換により生じた取引所売買単位未満
     引所において上場廃止になったとき        の振替受益権
                            2.受益権を上場したすべての金融商品取
                             引所において上場廃止になったとき
   (略)                     (略)

                                                  以   上
            投資信託約款の新旧対照表

       MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信

         変更後(新)                  変更前(旧)
(受益権の申込単位および価額)         (受益権の申込単位および価額)
第13条~③ (略)              第13条~③ (略)
   ④ 委託者の指定する第一種金融商品取引     ④ 委託者の指定する第一種金融商品取引
    業者は、その取得申込者に対し、委託者が     業者は、その取得申込者に対し、その申込
    定める取得に係る一定口数をもって取得      みの当日(正午を過ぎて受け付けた場合は
    申込みに応じることができます。         翌営業日)(第3条第1項の規定に係る取
                            得については信託契約締結日とします。)
                            を受付日として、委託者が定める取得に係
                            る一定口数をもって取得申込みに応じる
                            ことができます。
   (略)                     (略)

(交換請求)                     (交換請求)
第44条 受益者は、2016年6月1日以降において、 第44条 受益者は、2016年6月1日以降において、
    自己に帰属する受益権につき、交換請求に        自己に帰属する受益権につき、その請求の
    係る一定口数(以下「交換請求口数」とい        当日(正午を過ぎて受け付けた場合は翌営
    います。)の受益権をもって、委託者に当        業日)を受付日として、交換請求に係る一
    該受益権と信託財産に属する有価証券と         定口数(以下「交換請求口数」 といいます。)
    の交換(以下「交換」といいます。  )を請      の受益権をもって、委託者に当該受益権と
    求することができます。                信託財産に属する有価証券との交換(以下
                               「交換」といいます。  )を請求することが
                               できます。
   (略)                        (略)

(受益権の買取り)               (受益権の買取り)
第46条 委託者の指定する第一種金融商品取引業 第46条 委託者の指定する第一種金融商品取引業
    者は、次の各号に該当する場合で受益者の     者は、次の各号に該当する場合で受益者の
    請求があるときは、その受益権を買取りま     請求があるときは、その当日(正午を過ぎ
    す。ただし、第2号の場合の請求は、信託     て受け付けた場合は翌営業日)を受付日と
    終了日の2営業日前までとします。        してその受益権を買取ります。ただし、第
    1.交換により生じた取引所売買単位未満     2号の場合の請求は、信託終了日の2営業
     の振替受益権                 日前までとします。
    2.受益権を上場したすべての金融商品取     1.交換により生じた取引所売買単位未満
     引所において上場廃止になったとき        の振替受益権
                            2.受益権を上場したすべての金融商品取
                             引所において上場廃止になったとき
   (略)                     (略)

                                                以   上
            投資信託約款の新旧対照表

  MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信

         変更後(新)                  変更前(旧)
(受益権の申込単位および価額)         (受益権の申込単位および価額)
第13条~③ (略)              第13条~③ (略)
   ④ 委託者の指定する第一種金融商品取引     ④ 委託者の指定する第一種金融商品取引
    業者は、その取得申込者に対し、委託者が     業者は、その取得申込者に対し、その申込
    定める取得に係る一定口数をもって取得      みの当日(正午を過ぎて受け付けた場合は
    申込みに応じることができます。         翌営業日)(第3条第1項の規定に係る取
                            得については信託契約締結日とします。)
                            を受付日として、委託者が定める取得に係
                            る一定口数をもって取得申込みに応じる
                            ことができます。
   (略)                     (略)

(交換請求)                     (交換請求)
第44条 受益者は、2016年9月1日以降において、 第44条 受益者は、2016年9月1日以降において、
    自己に帰属する受益権につき、交換請求に        自己に帰属する受益権につき、その請求の
    係る一定口数(以下「交換請求口数」とい        当日(正午を過ぎて受け付けた場合は翌営
    います。 の受益権をもって、
        )          委託者に当該      業日)を受付日として、交換請求に係る一
    受益権と信託財産に属する有価証券との交        定口数(以下「交換請求口数」といいます。
    換(以下「交換」といいます。  )を請求する     )の受益権をもって、委託者に当該受益権
    ことができます。                   と信託財産に属する有価証券との交換(以
                               下「交換」といいます。  )を請求することが
                               できます。
   (略)                        (略)

(受益権の買取り)               (受益権の買取り)
第46条 委託者の指定する第一種金融商品取引業 第46条 委託者の指定する第一種金融商品取引業
    者は、次の各号に該当する場合で受益者の     者は、次の各号に該当する場合で受益者の
    請求があるときは、その受益権を買取りま     請求があるときは、その当日(正午を過ぎ
    す。ただし、第2号の場合の請求は、信託     て受け付けた場合は翌営業日)を受付日と
    終了日の2営業日前までとします。        してその受益権を買取ります。ただし、第
    1.交換により生じた取引所売買単位未満     2号の場合の請求は、信託終了日の2営業
     の振替受益権                 日前までとします。
    2.受益権を上場したすべての金融商品取     1.交換により生じた取引所売買単位未満
     引所において上場廃止になったとき        の振替受益権
                            2.受益権を上場したすべての金融商品取
                             引所において上場廃止になったとき
   (略)                     (略)

                                                以   上
            投資信託約款の新旧対照表

         MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信

         変更後(新)                  変更前(旧)
(受益権の申込単位および価額)         (受益権の申込単位および価額)
第13条~③ (略)              第13条~③ (略)
   ④ 委託者の指定する第一種金融商品取引     ④ 委託者の指定する第一種金融商品取引
    業者は、その取得申込者に対し、委託者が     業者は、その取得申込者に対し、その申込
    定める取得に係る一定口数をもって取得      みの当日(正午を過ぎて受け付けた場合は
    申込みに応じることができます。         翌営業日)(第3条第1項の規定に係る取
                            得については信託契約締結日とします。)
                            を受付日として、委託者が定める取得に係
                            る一定口数をもって取得申込みに応じる
                            ことができます。
   (略)                     (略)

(交換請求)                     (交換請求)
第44条 受益者は、2017年6月1日以降において、 第44条 受益者は、2017年6月1日以降において、
    自己に帰属する受益権につき、交換請求に        自己に帰属する受益権につき、その請求の
    係る一定口数(以下「交換請求口数」とい        当日(正午を過ぎて受け付けた場合は翌営
    います。)の受益権をもって、委託者に当        業日)を受付日として、交換請求に係る一
    該受益権と信託財産に属する有価証券と         定口数(以下「交換請求口数」 といいます。)
    の交換(以下「交換」といいます。  )を請      の受益権をもって、委託者に当該受益権と
    求することができます。                信託財産に属する有価証券との交換(以下
                               「交換」といいます。  )を請求することが
                               できます。
   (略)                        (略)

(受益権の買取り)               (受益権の買取り)
第46条 委託者の指定する第一種金融商品取引業 第46条 委託者の指定する第一種金融商品取引業
    者は、次の各号に該当する場合で受益者の     者は、次の各号に該当する場合で受益者の
    請求があるときは、その受益権を買取りま     請求があるときは、その当日(正午を過ぎ
    す。ただし、第2号の場合の請求は、信託     て受け付けた場合は翌営業日)を受付日と
    終了日の2営業日前までとします。        してその受益権を買取ります。ただし、第
    1.交換により生じた取引所売買単位未満     2号の場合の請求は、信託終了日の2営業
     の振替受益権                 日前までとします。
    2.受益権を上場したすべての金融商品取     1.交換により生じた取引所売買単位未満
     引所において上場廃止になったとき        の振替受益権
                            2.受益権を上場したすべての金融商品取
                             引所において上場廃止になったとき
   (略)                     (略)

                                                以   上
            投資信託約款の新旧対照表

       MAXIS JPX日経インデックス400上場投信

         変更後(新)                  変更前(旧)
(受益権の申込単位および価額)         (受益権の申込単位および価額)
第13条~③ (略)              第13条~③ (略)
   ④ 委託者の指定する第一種金融商品取引     ④ 委託者の指定する第一種金融商品取引
    業者は、その取得申込者に対し、委託者が     業者は、その取得申込者に対し、その申込
    定める取得に係る一定口数をもって取得      みの当日(正午を過ぎて受け付けた場合は
    申込みに応じることができます。         翌営業日)(第3条第1項の規定に係る取
                            得については信託契約締結日とします。)
                            を受付日として、委託者が定める取得に係
                            る一定口数をもって取得申込みに応じる
                            ことができます。
   (略)                     (略)

(交換請求)                     (交換請求)
第44条 受益者は、2014年4月1日以降において、 第44条 受益者は、2014年4月1日以降において、
    自己に帰属する受益権につき、交換請求に        自己に帰属する受益権につき、その請求の
    係る一定口数(以下「交換請求口数」とい        当日(正午を過ぎて受け付けた場合は翌営
    います。 の受益権をもって、
        )          委託者に当該      業日)を受付日として、交換請求に係る一
    受益権と信託財産に属する有価証券との交        定口数(以下「交換請求口数」 といいます。)
    換(以下「交換」といいます。  )を請求する     の受益権をもって、委託者に当該受益権と
    ことができます。                   信託財産に属する有価証券との交換(以下
                               「交換」といいます。 を請求することがで
                                           )
                               きます。
   (略)                        (略)

(受益権の買取り)               (受益権の買取り)
第46条 委託者の指定する第一種金融商品取引業 第46条 委託者の指定する第一種金融商品取引業
    者は、次の各号に該当する場合で受益者の     者は、次の各号に該当する場合で受益者の
    請求があるときは、その受益権を買取りま     請求があるときは、その当日(正午を過ぎ
    す。ただし、第2号の場合の請求は、信託     て受け付けた場合は翌営業日)を受付日と
    終了日の2営業日前までとします。        してその受益権を買取ります。ただし、第
    1.交換により生じた取引所売買単位未満     2号の場合の請求は、信託終了日の2営業
     の振替受益権                 日前までとします。
    2.受益権を上場したすべての金融商品取     1.交換により生じた取引所売買単位未満
     引所において上場廃止になったとき        の振替受益権
                            2.受益権を上場したすべての金融商品取
                             引所において上場廃止になったとき
   (略)                     (略)

                                                以   上
            投資信託約款の新旧対照表

           MAXIS S&P三菱系企業群上場投信

         変更後(新)                  変更前(旧)
(受益権の申込単位および価額)         (受益権の申込単位および価額)
第13条~③ (略)              第13条~③ (略)
   ④ 委託者の指定する第一種金融商品取引     ④ 委託者の指定する第一種金融商品取引
    業者は、その取得申込者に対し、委託者が     業者は、その取得申込者に対し、その申込
    定める取得に係る一定口数をもって取得      みの当日(正午を過ぎて受け付けた場合は
    申込みに応じることができます。         翌営業日)(第3条第1項の規定に係る取
                            得については信託契約締結日とします。)
                            を受付日として、委託者が定める取得に係
                            る一定口数をもって取得申込みに応じる
                            ことができます。
   (略)                     (略)

(交換請求)                      (交換請求)
第41条 受益者は、2009年9月16日以降において、 第41条 受益者は、2009年9月16日以降において、
    自己に帰属する受益権につき、交換請求に         自己に帰属する受益権につき、その請求の
    係る一定口数(以下「交換請求口数」とい         当日(正午を過ぎて受け付けた場合は翌営
    います。)の受益権をもって、委託者に当         業日)を受付日として、交換請求に係る一
    該受益権と信託財産に属する有価証券と          定口数(以下「交換請求口数」  といいます。)
    の交換(以下「交換」といいます。   )を請      の受益権をもって、委託者に当該受益権と
    求することができます。                 信託財産に属する有価証券との交換(以下
                                「交換」といいます。  )を請求することが
                                できます。
   (略)                         (略)

(受益権の買取り)               (受益権の買取り)
第43条 委託者の指定する第一種金融商品取引業 第43条 委託者の指定する第一種金融商品取引業
    者は、次の各号に該当する場合で受益者の     者は、次の各号に該当する場合で受益者の
    請求があるときは、その受益権を買取りま     請求があるときは、その当日(正午を過ぎ
    す。ただし、第2号の場合の請求は、信託     て受け付けた場合は翌営業日)を受付日と
    終了日の2営業日前までとします。        してその受益権を買取ります。ただし、第
    1.交換により生じた取引所売買単位未満     2号の場合の請求は、信託終了日の2営業
     の振替受益権                 日前までとします。
    2.受益権を上場したすべての金融商品取     1.交換により生じた取引所売買単位未満
     引所において上場廃止になったとき        の振替受益権
                            2.受益権を上場したすべての金融商品取
                             引所において上場廃止になったとき
   (略)                     (略)

                                                  以   上