1322 上場パンタ 2020-03-30 13:30:00
投資信託約款の一部変更等に関するお知らせ [pdf]

                                                 2020 年 3 月 30 日


各        位
                          管理会社名     日興アセットマネジメント株式会社
                           代表者名      代表取締役社長            安倍秀雄
                           問合せ先      ETFビジネス開発部         今井幸英
                                         (TEL.   03-6447-6581)



               投資信託約款の一部変更等に関するお知らせ

    当社は、
       「上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300」(以下、当ETFといいま
す。(証券コード:1322)に係る投資信託約款の変更等に関し、下記のとおり決定いたしましたので、
  )
お知らせいたします。


                            記


1.対象ファンド
上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300(証券コード:1322)


2.変更の内容およびその理由
 当ETFは、投資対象とする投資信託証券を通じて、円換算したCSI300指数の動きに連動する投資成
果を目指すファンドとして2008年4月に設定され、原則として毎月1回の購入(取得申込)および換金
(一部解約)を受け付けて参りました。
 このたび弊社では、受益者の皆様の利便性向上のため、毎営業日において購入(取得申込)および換
金(一部解約)ができるよう、2020年5月1日付で所要の約款変更を実施いたします。また、このたび
の変更にあわせて、当ETFの購入および換金における申込単位および申込締切時間も変更いたします。
(詳細は、次頁以降をご参照下さい。  )


3.日程
    内閣総理大臣への届出日             : 2020年4月30日(予定)
    約款変更実施日                 : 2020年5月1日


4.書面決議の手続き等
 今回の約款変更は当該投資信託の商品性には何ら影響を与えるものではなく、投資信託及び投資法人
に関する法律に規定する「その変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるもの」には該当しない
ため、書面決議等の対応は行ないません。


別紙1.投資信託約款の新旧対照表
                                                          以上
                       記


■約款変更等の詳細について
① 購入(取得申込)および換金(一部解約)の申込方法に関する変更
  変更前   【毎月1回の申込受付】
        毎月16日(日本の銀行休業日、上海証券取引所の休業日、深セン証券取引所の休業
        日または中国の銀行休業日の場合は、翌日以降の日本の銀行営業日、上海証券取引
        所の営業日、深セン証券取引所の営業日かつ中国の銀行営業日とします。
                                        )を取得申
        込受付日・解約請求受付日として、当該月の1日(休業日の場合は翌営業日)から
        10日(休業日の場合は前営業日)までの期間に申込を行ないます。
  変更後   【毎営業日の申込受付】
        (別途定める申込不可日を除いて)毎営業日に取得申込・解約請求を受け付けます。


② 購入時(取得申込時)における申込不可日の追加
  変更前   なし
  変更後   次のいずれかに該当する場合、取得申込に応じないものとします。
        1. 取得申込日が計算期間終了日の2営業日前となる場合(ただし、計算期間終了日
           が休業日の場合は、取得申込日が当該計算期間終了日の3営業日前以降の2営業
         日間となる場合)
        2. 取得申込日が上海証券取引所の休業日、深セン証券取引所の休業日または中国の
         銀行休業日の場合
        3. 取得申込日から起算して6営業日目までの期間中に、上海証券取引所の休業日、
           深セン証券取引所の休業日または中国の銀行休業日が2日以上ある場合
        4. 上述のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのある
         やむを得ない事情が生じたものと認めたとき


③ 換金時(一部解約時)における申込不可日の追加
  変更前   なし
  変更後   次のいずれかに該当する場合、解約請求に応じないものとします。
        1. 解約請求日が計算期間終了日の4営業日前以降の3営業日間となる場合(ただ
         し、計算期間終了日が休業日の場合は、解約請求日が当該計算期間終了日の5営
           業日前以降の4営業日間となる場合)
        2. 解約請求日が上海証券取引所の休業日、深セン証券取引所の休業日または中国の
         銀行休業日の場合
        3. 解約請求日から起算して6営業日目までの期間中に、上海証券取引所の休業日、
           深セン証券取引所の休業日または中国の銀行休業日が2日以上ある場合
        4. 上述のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのある
         やむを得ない事情が生じたものと認めたとき
※買取請求時における申込不可日は、換金時(一部解約時)における申込不可日と同様になります。
④ 換金代金(一部解約金)の支払開始日に関する変更
  変更前   解約請求受付日から起算して5営業日目
  変更後   解約請求日から起算して6営業日目


⑤ 購入時(取得申込時)における申込単位の変更
  変更前   1万口以上で販売会社が定める単位
  変更後   2,000口以上で販売会社が定める単位


⑥ 換金時(一部解約時)における申込単位の変更
  変更前   1万口以上で販売会社が定める単位
  変更後   2,000口以上1口単位


⑦ 購入時(取得申込時)および換金時(一部解約時)における申込締切時間の変更
  変更前   午後3時まで
  変更後   正午まで
※この変更は約款変更ではありません。投資信託説明書における記載事項の変更となります。

                                             以   上
                                                別紙1

                約   款   の   新   旧   対   照   表

              新                          旧
(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額) (受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)
第12条                        第12条
①委託者の指定する第一種金融商品取引業者(委託者 ①委託者の指定する第一種金融商品取引業者(委託者
の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第 の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第
一種金融商品取引業を行なう者をいいます。以下同 一種金融商品取引業を行なう者をいいます。以下同
じ。)は、第6条の規定により分割される受益権を、そ じ。  )は、第6条の規定により分割される受益権を、毎
の取得申込者に対し、2,000口以上で委託者の指定する 月16日(日本の銀行休業日、上海証券取引所の休業日、
第一種金融商品取引業者が定める単位をもって取得の 深セン証券取引所の休業日または中国の銀行休業日の
申込を取り扱うことができるものとします。        場合は、翌日以降の日本の銀行営業日、上海証券取引
                            所の営業日、深セン証券取引所の営業日かつ中国の銀
                            行営業日とします。 )を取得申込受付日として、その取
                            得申込者に対し、1万口以上で委託者の指定する第一
                            種金融商品取引業者が定める単位をもって取得の申込
                            を取り扱うことができるものとします。なお、取得申
                            込者は、その取得の申出を、当該取得申込受付日の属
                            する月の1日(休業日の場合は翌営業日とします。 )か
                            ら10日(休業日の場合は前営業日とします。)までの間
                            に行なうものとします。

②前項の取得申込者は、委託者の指定する第一種金融 ②前項の取得申込者は、委託者の指定する第一種金融
商品取引業者に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、 商品取引業者に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、
自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行 自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行
なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口 なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記 座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記
録が行なわれます。なお、委託者の指定する第一種金 録が行なわれます。なお、委託者の指定する第一種金
融商品取引業者は、当該取得申込の代金(第4項の受 融商品取引業者は、当該取得申込の代金(第3項の受
益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をい 益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をい
います。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得 います。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得
申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうこ 申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうこ
とができます。                   とができます。

③第1項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場 (新         設)
合は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者は、
原則として受益権の取得の申込みを取り扱わないもの
とします。
 1.取得申込日が第29条に定める計算期間終了日の2
   営業日前となる場合(ただし、計算期間終了日が
   休業日の場合は、取得申込日が当該計算期間終了
   日の3営業日前以降の2営業日間となる場合)
 2.取得申込日が上海証券取引所の休業日、深セン証
   券取引所の休業日または中国の銀行休業日の場合
 3.取得申込日から起算して6営業日目までの期間中
   に、上海証券取引所の休業日、深セン証券取引所
   の休業日または中国の銀行休業日が2日以上ある
   場合
 4.前各号のほか、委託者が、第20条各号に定める運
  用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れの
  あるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき

④第1項の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の ③第1項の受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業
基準価額とします。ただし、この信託契約締結日前の 日の基準価額とします。ただし、この信託契約締結日
取得申込に係る受益権の価額は1口につき5,000円と 前の取得申込に係る受益権の価額は1口につき5,000
します。                       円とします。

⑤委託者の指定する第一種金融商品取引業者は、取得 ④委託者の指定する第一種金融商品取引業者は、取得
申込時において、当該第一種金融商品取引業者が独自 申込時において、当該第一種金融商品取引業者が独自
に定める手数料および当該手数料に係る消費税および に定める手数料および当該手数料に係る消費税および
地方消費税(以下「消費税等」といいます。
                   )に相当す 地方消費税(以下「消費税等」といいます。
                                            )に相当す
る金額を当該取得申込者から徴することができるもの る金額を当該取得申込者から徴することができるもの
とします。                    とします。

⑥前各項の規定にかかわらず、委託者は、投資対象と ⑤前各項の規定にかかわらず、委託者は、投資対象と
する投資信託証券への投資ができない場合、金融商品 する投資信託証券への投資ができない場合、金融商品
取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融 取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融
商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号 商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号
ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同 ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同
じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、決済 じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、決済
機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、 機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、
デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の
導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、 導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、
戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減 戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減
少等により第20条に定める運用の基本方針に沿った運
                          少等により第20条に定める運用の基本方針に沿った運
用に支障をきたす恐れがあると判断した場合、その他
                          用に支障をきたす恐れがあると判断した場合、その他
やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の
                          やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の
受付を中止することおよび既に受け付けた取得申込の
受付を取消すことができます。            受付を中止することおよび既に受け付けた取得申込の
                          受付を取消すことができます。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)   (収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第34条                      第34条
①~⑥(略)                    ①~⑥(同 左)

⑦一部解約金は、第36条第1項の受益者の請求を受け ⑦一部解約金は、第36条第1項の受益者の請求を受け
付けた日から起算して、原則として6営業日目から当 付けた日から起算して、原則として5営業日目から当
該受益者に支払います。               該受益者に支払います。

⑧(略)                        ⑧(同 左)
(一部解約)                      (一部解約)
第36条                        第36条
①受益者は、自己に帰属する受益権につき、2,000口以 ①受益者は、信託期間中の各月16日(日本の銀行休業
上1口単位をもって一部解約の実行を請求することが 日、上海証券取引所の休業日、深セン証券取引所の休
できます。                       業日または中国の銀行休業日の場合は、翌日以降の日
                            本の銀行営業日、上海証券取引所の営業日、深セン証
                            券取引所の営業日かつ中国の銀行営業日とします。)を
                            請求受付日として、自己に帰属する受益権について、
                            1万口以上で委託者の指定する第一種金融商品取引業
                            者が定める単位をもって一部解約の実行を請求するこ
                            とができます。
②受益者が前項の一部解約の実行の請求をするとき ②受益者が前項の一部解約の実行の請求をするとき
は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者に対し、は、当該請求受付日の属する月の1日(休業日の場合
振替受益権をもって行なうものとします。      は、翌営業日とします。)から10日(休業日の場合は、
                         前営業日とします。)までの間(以下「解約請求期間」
                         といいます。本条において同じ。 )に、委託者の指定す
                         る第一種金融商品取引業者に対し、振替受益権をもっ
                         て行なうものとします。

③前2項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場 (新   設)
合は、原則として受益権の一部解約の実行の請求を受
け付けないものとします。
 1.一部解約の実行の請求日が第29条に定める計算期
   間終了日の4営業日前以降の3営業日間となる場
   合(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、
   一部解約の実行の請求日が当該計算期間終了日の
   5営業日前以降の4営業日間となる場合)
 2.一部解約の実行の請求日が上海証券取引所の休業
   日、深セン証券取引所の休業日または中国の銀行
   休業日の場合
 3.一部解約の実行の請求日から起算して6営業日目
   までの期間中に、上海証券取引所の休業日、深セ
   ン証券取引所の休業日または中国の銀行休業日が
   2日以上ある場合
 4.前各号のほか、委託者が、第20条各号に定める運
   用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れの
   あるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき

④委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受け付 ③委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受け付
けた場合には、受託者に対し、信託財産に属する有価 けた場合には、受託者に対し、信託財産に属する有価
証券その他の資産のうち、当該一部解約に係る受益権 証券その他の資産のうち、当該一部解約に係る受益権
の信託財産に対する持分に相当するものについて換価 の信託財産に対する持分に相当するものについて換価
を行なうよう指図し、この信託契約の一部を解約しま を行なうよう指図し、この信託契約の一部を解約しま
す。なお、第1項の一部解約の実行の請求を行なう受 す。なお、第1項の一部解約の実行の請求を行なう受
益者は、その口座が開設されている振替機関等に対し 益者は、その口座が開設されている振替機関等に対し
て当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を て当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を
委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る 委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る
受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものと 受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものと
し、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座におい し、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座におい
て当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。 て当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。

⑤前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日 ④前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受
の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.6%の率 付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.6%
を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額 の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した
とします。                     価額とします。

⑥委託者の指定する第一種金融商品取引業者は、受益 ⑤委託者の指定する第一種金融商品取引業者は、受益
者が第1項の解約の実行を請求したときは、当該第一 者が第1項の解約の実行を請求したときは、当該第一
種金融商品取引業者が独自に定める手数料および当該 種金融商品取引業者が独自に定める手数料および当該
手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することが 手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することが
できるものとします。               できるものとします。
⑦委託者は、投資対象とする投資信託証券からの換金 ⑥委託者は、投資対象とする投資信託証券からの換金
ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、
外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国に 外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国に
おける非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策 おける非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策
変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデ 変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデ
ターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の ターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の
閉鎖もしくは流動性の極端な減少等その他やむを得な 閉鎖もしくは流動性の極端な減少等その他やむを得な
い事情があるときは、第1項による一部解約の実行の い事情があるときは、第1項による一部解約の実行の
請求の受付を中止することおよび既に受け付けた一部 請求の受付を中止することおよび既に受け付けた一部
解約の実行の請求の受付を取消すことができます。  解約の実行の請求の受付を取消すことができます。

⑧前項により一部解約の実行の請求の受付が中止され ⑦前項により一部解約の実行の請求の受付が中止され
た場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前 た場合には、受益者は当該受付中止当日の一部解約の
営業日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただ 実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一
し、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない 部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益
場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付 権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の
中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計 最初の基準価額の計算日を一部解約の実行の請求受付
算日が第3項に規定する一部解約の請求を受け付けな 日として、第4項の規定に準じて算定した価額としま
い日であるときは、この計算日以降の最初の一部解約 す。
の請求を受け付けることができる日とします。)を一部
解約の実行の請求日として、第5項の規定に準じて算
定した価額とします。
(受益権の買取り)                 (受益権の買取り)
第40条                      第40条
①(略)                      ①(同 左)

②前項の受益権の買取価額は、買取約定日の翌営業日 ②受益権の買取価額は、買取約定日の翌営業日の基準
の基準価額から当該基準価額に0.6%の率を乗じて得 価額から当該基準価額に0.6%の率を乗じて得た額を
た額を信託財産留保額に相当する額として控除した価 信託財産留保額に相当する額として控除した価額とし
額とします。                    ます。

③委託者の指定する第一種金融商品取引業者は、第1 ③委託者の指定する第一種金融商品取引業者は、前項
項の規定により受益権の買取りを行なうときは、委託 の規定により受益権の買取りを行なうときは、委託者
者の指定する第一種金融商品取引業者が独自に定める の指定する第一種金融商品取引業者が独自に定める手
手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金 数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額
額を徴することができるものとします。       を徴することができるものとします。

④前3項の規定にかかわらず、第36条第3項に規定す (新   設)
る一部解約の実行の請求を受け付けない日と同日の場
合には、受益権の買取請求を受け付けないものとしま
す。

⑤委託者の指定する第一種金融商品取引業者は、投資 ④委託者の指定する第一種金融商品取引業者は、投資
対象とする投資信託証券からの換金ができない場合、 対象とする投資信託証券からの換金ができない場合、
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の
停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態 停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態
(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結 (金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結
を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政 を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政
治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流 治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流
動性の極端な減少等その他やむを得ない事情があると 動性の極端な減少等その他やむを得ない事情があると
きは、委託者との協議に基づいて第1項による受益権 きは、委託者との協議に基づいて第1項による受益権
の買取りを中止することおよび既に受け付けた受益権 の買取りを中止することおよび既に受け付けた受益権
の買取りの約定を取消すことができます。      の買取りの約定を取消すことができます。

⑥前項により受益権の買取りが中止された場合には、 ⑤前項により受益権の買取りが中止された場合には、
受益者は買取中止当日およびその前営業日の買取請求 受益者は買取中止当日およびその前営業日の買取請求
を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤 を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤
回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取中 回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取中
止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算 止を解除した後の最初の基準価額の計算日を買取約定
日が第36条第3項に規定する一部解約の請求を受け付 日として、第2項の規定に準じて計算されたものとし、
けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部 第3項の規定を準用するものとします。
解約の請求を受け付けることができる日とします。  )を
買取約定日として、第2項の規定に準じて計算された
ものとし、第3項の規定を準用するものとします。
附則第1条                       (新 設)
①変更後の第12条の各規定は、2020年5月1日以降の
取得申込から適用します。

②変更後の第34条および第36条の各規定は、2020年5
月1日以降の一部解約の実行の請求から適用します。

③変更後の第40条の各規定は、2020年5月1日以降の
買取請求から適用します。

                                              以上