1322 上場パンタ 2019-04-26 16:00:00
「上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300」信託名称および投資信託約款の変更に関するお知らせ [pdf]

                                                     2019 年4月 26 日
各          位
                                  管理会社名    日興アセットマネジメント株式会社
                                  代表者名     代表取締役社長        安倍 秀雄
                                  問合せ先     ETFビジネス開発部     今井 幸英
                                               (TEL. 03-6447-6581)


           「上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300」
            信託名称および投資信託約款の変更に関するお知らせ

    当社は、
       「上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300」
                                   (以下、当ETFといいます。(証券コー
                                                 )
ド:1322)の投資対象ファンドにおきまして、運用の効率化を図るため、実質的な投資対象マザーファンドに
おける主要投資対象を現物株式から上場投資信託証券(ETF)へ変更※するべく、法令に基づいて書面決議
の手続きを開始しております。
    当該書面決議において議案が可決された場合は、下記の通り、2019 年5月 29 日付で当ETFにおける信託
名称を変更するとともに、当ETFにおける信託報酬率を引き下げすることを決定いたしましたので、お知ら
せいたします。
(※)詳細につきましては、2019 年 4 月 26 日付 『「上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300」
      投資対象ファンドに関する約款変更(予定)のご案内』をご参照ください。


                                       記
1.変更の内容およびその理由
      実質的な投資対象マザーファンドにおける主要投資対象の変更に伴い、当ETFの信託名称を「上場イ
     ンデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300」から「上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E
     Fund CSI300」へ変更いたします。
      また、受益者の利便性向上を図るため、信託報酬率を年万分の5(税抜)引き下げて、総額を年万分の
     15(税抜)とするよう、信託約款の一部に所要の変更を行ないます。


     ※投資信託約款の新旧対照表につきましては、別紙をご参照ください。


2.日程
     内閣総理大臣への届出日      :2019 年5月 28 日
     変更日              :2019 年5月 29 日
     ※なお、当ETFの投資対象ファンドにおける書面決議が否決もしくは取り止めとなる場合は、当ETF
      における上述の変更は実施しないことといたします。


3.書面決議の手続き等
    今回の約款変更は当該投資信託の商品性には何ら影響を与えるものではなく、投資信託及び投資法人に関
する法律第17条第1項に規定する「その変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるもの」には該当しな
いため、書面による決議は行ないません。


    別紙.投資信託約款の新旧対照表
                                       1
(別   紙)


追加型証券投資信託 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300 約款                信託の名称
                                                        第32条


                   約   款   の   新       旧   対   照    表
               新                           旧
信託の名称                       信託の名称
上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300
CSI300
(信託報酬等の額)                   (信託報酬等の額)
第32条                        第32条
①委託者および受託者の信託報酬の総額は、第29条に ①委託者および受託者の信託報酬の総額は、第29条に
規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総 規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総
額に年10,000分の15以内の率を乗じて得た額としま 額に年10,000分の20以内の率を乗じて得た額としま
す。                          す。

②~③(略)                                 ②~③(同       左)


<ご参考>
◎当ETFの実質的な負担については、以下の通り変更となることを予定しております。
             新                        旧
当ETF                     当ETF
:年率0.15%(税抜)             :年率0.20%(税抜)

投資対象とする投資信託証券                          投資対象とする投資信託証券
:年率0.45%程度(税抜)                         :年率0.75%程度(税抜)

※投資対象とする「CSI300インデックスファンド(適
格機関投資家向け)    」の信託報酬が年率0.15%(税抜)
程度かかり、加えて実質的に投資対象とする「E Fund
CSI300 ETF」の信託報酬が0.30%程度かかります。
実質的な負担                         実質的な負担
:年率0.60%程度(税抜)                 :年率0.95%程度(税抜)

※投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資 ※投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資
信託証券の変更に加えて、実質的な投資対象ETFの 信託証券の変更などにより変動します。
組入比率や当該ETFの変更などにより変動します。




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