1320 ETF・225 2021-01-04 15:30:00
ETFの投資信託約款変更のお知らせ [pdf]
2021 年 1 月 4 日
各位
会社名 大和アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード:13054)
代表者名 代表取締役社長 松下 浩一
問合せ先 営業企画部 岩崎 論
(連絡先 03-5555-4821)
上場投資信託(ETF)の投資信託約款変更のお知らせ
当社は、下記のとおり、上場投資信託(ETF)の投資信託約款を変更することを決定しましたので、
お知らせいたします。
記
1. 銘柄名(銘柄コード)
ダイワ上場投信-トピックス(1305)
ダイワ上場投信-日経225(1320)
2. 変更内容および変更理由
① 株式会社日本証券クリアリング機構による債務負担を前提としたETFの清算制度が開始されること
を受け、当該制度を利用することを可能とするため、投資信託約款の変更を行ないます。
② 投資家の利便性向上のため、設定・交換の際の受付停止日を削減します。
3. 日程
2021 年 1 月 15 日まで 金融庁へ届出
2021 年 1 月 18 日 変更日
4.変更に関する異議申立手続き
当該投資信託約款変更は、投資信託及び投資法人に関する法律に規定される「変更の内容が重大な
もの」に該当しないため、異議申立手続きは行ないません。
1
投資信託約款の新旧対照表
ダイワ上場投信-トピックス
変 更 後 現 行
(当初の受益者) (当初の受益者)
第 8条 この信託契約締結当初および追加信託 第 8条 この信託契約締結当初および追加信託
当初の受益者は、委託者の指定する受益権 当初の受益者は、委託者の指定する受益権
取得申込者とし、第9条により分割された 取得申込者とし、第9条により分割された
受益権は、その取得申込口数に応じて、取 受益権は、その取得申込口数に応じて、取
得申込者に帰属します。ただし、別に定め 得申込者に帰属します。
る金融商品取引清算機関(金融商品取引法
第2条第29項に規定する金融商品取引清算
機関とし、以下「清算機関」といいます。)
の業務方法書に定めるところにより、第14
条に定める取得申込を受付けた指定販売
会社が、当該取得申込の受付によって生じ
る株式および金銭の委託者への受渡しま
たは支払いの債務の負担を当該清算機関
に申込み、これを当該清算機関が負担する
場合の信託契約締結当初または追加信託
当初の受益者は当該清算機関とします。
(受益権の設定にかかる受託者の通知) (受益権の設定にかかる受託者の通知)
第13条 受託者は、追加信託にかかる第14条第9 第13条 受託者は、追加信託にかかる第14条第9
項に定める株式(同条第5項、同条第6項お 項に定める株式(同条第5項、同条第6項お
よび同条第8項に該当する場合の金銭を含 よび同条第8項に該当する場合の金銭を含
みます。)または同条第10項に定める担保 みます。)または同条第10項に定める担保
金について、受入れまたは振替済みの通知 金について、受入れまたは振替済みの通知
を受けた場合は、振替機関に対し追加信託 を受けた場合は、振替機関に対し追加信託
が行なわれた旨を通知するものとします。 が行なわれた旨を通知するものとします。
ただし、第8条ただし書きに掲げる業務方
法書に定めるところにより、当該株式およ
び金銭の委託者への受渡しまたは支払い
の債務を清算機関が負担する場合には、受
託者は、委託者の指図に基づき、当該株式
および金銭についての受入れまたは振替
済みの通知にかかわらず、振替機関に対し
追加信託が行なわれた旨を通知するもの
とします。
(受益権の取得申込) (受益権の取得申込)
第14条 (略) 第14条 (略)
② (略) ② (略)
③ 受益権の取得申込者が、委託者が別に定 ③ 受益権の取得申込者が、委託者が別に定
める時限までに取得申込をした場合には、 める時限までに取得申込をした場合には、
当日を取得申込受付日として委託者は当 その翌営業日を取得申込受付日として委
該取得申込を受付けます。 託者は当該取得申込を受付けます。
④~⑩ (略) ④~⑩ (略)
⑪ 第1項の取得申込者は指定販売会社に、 ⑪ 第1項の取得申込者は指定販売会社に、
取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己 取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己
のために開設されたこの信託の受益権の のために開設されたこの信託の受益権の
2
振替を行なうための振替機関等の口座を 振替を行なうための振替機関等の口座を
示すものとし、当該口座に当該取得申込者 示すものとし、当該口座に当該取得申込者
にかかる口数の増加の記載または記録が にかかる口数の増加の記載または記録が
行なわれます。なお、指定販売会社は、第 行なわれます。なお、指定販売会社は、第
9項に定める株式(第5項、第6項および第8 9項に定める株式(第5項、第6項および第8
項に該当する場合の金銭を含みます。 )ま 項に該当する場合の金銭を含みます。 )ま
たは前項に定める担保金の引渡しと引き たは前項に定める担保金の引渡しと引き
換えに、当該口座に当該取得申込者にかか 換えに、当該口座に当該取得申込者にかか
る口数の増加の記載または記録を行なう る口数の増加の記載または記録を行なう
ことができます。また、第8条ただし書き ことができます。
に掲げる業務方法書に定めるところによ
り、取得申込を受付けた指定販売会社が、
当該取得申込の受付によって生じる株式
および金銭の委託者への受渡しまたは支
払いの債務の負担を清算機関に申込み、こ
れを当該清算機関が負担する場合には、振
替機関等における当該清算機関の名義の
口座に口数の増加の記載または記録が行
なわれ、取得申込者が自己のために開設さ
れたこの信託の受益権の振替を行なうた
めの振替機関等の口座における口数の増
加の記載または記録は、当該清算機関と指
定販売会社(指定販売会社による清算機関
への債務の負担の申込みにおいて、当該指
定販売会社の委託を受けて金融商品取引
法第2条第27項に定める有価証券等清算取
次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券
等清算取次ぎを行なう金融商品取引業者
または登録金融機関を含みます。 )との間
で振替機関等を介して行なわれます。
⑫ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、 ⑫ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、
原則として、次の各号に該当する場合は、 原則として、次の各号に該当する場合は、
受益権の取得申込の受付を停止します。な 受益権の取得申込の受付を停止します。な
お、第1号から第3号に該当する場合であっ お、第1号から第3号に該当する場合であっ
ても、委託者の判断により、受益権の取得 ても、委託者の判断により、受益権の取得
申込を受け付けることがあります。 申込を受け付けることがあります。
1.東証株価指数構成銘柄の配当落日およ 1.東証株価指数構成銘柄の配当落日およ
び権利落日 び権利落日の各々前営業日から起算し
て3営業日以内
2.東証株価指数構成銘柄の変更および増 2.東証株価指数構成銘柄の変更および増
減資等に伴う株数の変更日の2営業日前 減資等に伴う株数の変更日の2営業日前
から起算して6営業日以内 から起算して6営業日以内
3.第36条に定める計算期間終了日の4営 3.第36条に定める計算期間終了日の4営
業日前から起算して4営業日以内(ただ 業日前から起算して5営業日以内(ただ
し、計算期間終了日が休業日の場合は、 し、計算期間終了日が休業日の場合は、
当該計算期間終了日の5営業日前から起 当該計算期間終了日の5営業日前から起
算して5営業日以内) 算して6営業日以内)
4. 前各号のほか、委託者が、第24条に定 4. 前各号のほか、委託者が、第24条に定
める運用の基本方針に沿った運用に支 める運用の基本方針に沿った運用に支
障を来すおそれのあるやむを得ない事 障を来すおそれのあるやむを得ない事
情が生じたものと認めたとき 情が生じたものと認めたとき
⑬~⑭ (略) ⑬~⑭ (略)
3
(交換の請求) (交換の請求)
第44条 (略) 第44条 (略)
② (略) ② (略)
③ 交換を請求しようとする受益者が、委託 ③ 交換を請求しようとする受益者が、委託
者が別に定める時限までに交換請求をし 者が別に定める時限までに交換請求をし
た場合には、当日を交換請求受付日として た場合には、その翌営業日を交換請求受付
委託者は当該交換請求を受付けます。 日として委託者は当該交換請求を受付け
ます。
④ (略) ④ (略)
⑤ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、 ⑤ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、
原則として、次の各号に該当する場合は、 原則として、次の各号に該当する場合は、
受益権の交換請求の受付を停止します。な 受益権の交換請求の受付を停止します。な
お、第1号または第2号に該当する場合であ お、第1号から第3号に該当する場合であっ
っても、委託者の判断により、受益権の交 ても、委託者の判断により、受益権の交換
換請求を受け付けることがあります。 請求を受け付けることがあります。
(削 除) 1. 東証株価指数構成銘柄の配当落日およ
び権利落日の各々前営業日
1. 東証株価指数構成銘柄の変更および増 2. 東証株価指数構成銘柄の変更および増
減資等に伴う株数の変更日の2営業日前 減資等に伴う株数の変更日の4営業日前
から起算して6営業日以内 から起算して8営業日以内
2. 第36条に定める計算期間終了日の4営 3. 第36条に定める計算期間終了日の4営
業日前から起算して4営業日以内(ただ 業日前から起算して5営業日以内(ただ
し、計算期間終了日が休業日の場合は、 し、計算期間終了日が休業日の場合は、
当該計算期間終了日の5営業日前から起 当該計算期間終了日の5営業日前から起
算して5営業日以内) 算して6営業日以内)
3. 前各号のほか、委託者が、第24条に定 4. 前各号のほか、委託者が、第24条に定
める運用の基本方針に沿った運用に支 める運用の基本方針に沿った運用に支
障を来すおそれのあるやむを得ない事 障を来すおそれのあるやむを得ない事
情が生じたものと認めたとき 情が生じたものと認めたとき
⑥ 第2項の指定販売会社は、振替機関の定 ⑥ 第2項の指定販売会社は、振替機関の定
める方法により、振替受益権の抹消にかか める方法により、振替受益権の抹消にかか
る手続を行なうものとします。なお、第8 る手続を行なうものとします。当該抹消に
条ただし書きに掲げる業務方法書に定め かかる手続および第45条第5項に掲げる交
るところにより、当該指定販売会社が、振 換株式にかかる振替請求が行なわれた後
替受益権の委託者への受渡しの債務の負 に、振替機関は、第45条第1項または第2項
担を清算機関に申込み、これを当該清算機 に定める当該交換にかかる受益権の口数
関が負担する場合には、当該清算機関が振 と同口数の振替受益権を抹消するものと
替受益権の抹消にかかる手続を行ないま し、社振法の規定に従い振替機関等の口座
す。当該抹消にかかる手続および第45条第 に第1項の交換の請求を行なった受益者に
5項に掲げる交換株式にかかる振替請求が かかる当該口数の減少の記載または記録
行なわれた後に、振替機関は、第45条第1 が行なわれます。
項または第2項に定める当該交換にかかる
受益権の口数と同口数の振替受益権を抹
消するものとし、社振法の規定に従い振替
機関等の口座に第1項の交換の請求を行な
った受益者にかかる当該口数の減少の記
載または記録が行なわれます。
⑦~⑩ (略) ⑦~⑩ (略)
(交換の指図等) (交換の指図等)
第45条 (略) 第45条 (略)
②~④ (略) ②~④ (略)
⑤ 受託者は、前条第6項に掲げる手続が行 ⑤ 受託者は、前条第6項に掲げる手続が行
4
なわれたことを確認したときには、委託者 なわれたことを確認したときには、委託者
の指図に従い、振替機関の定める方法によ の指図に従い、振替機関の定める方法によ
り信託財産に属する交換株式にかかる振 り信託財産に属する交換株式にかかる振
替請求および金銭の交付を行なうものと 替請求および金銭の交付を行なうものと
します。ただし、第8条ただし書きに掲げ します。別に定める期日から、受益者への
る業務方法書の定めるところにより、前条 交換株式の交付に際しては振替機関等の
第2項に掲げる交換の請求を受付けた指定 口座に前条第1項の交換の請求を行なった
販売会社が、振替受益権の委託者への受渡 受益者にかかる株数の増加の記載または
しの債務の負担を当該清算機関に申込み、 記録が行なわれ、受益者への金銭の交付に
これを当該清算機関が負担する場合には、 ついては指定販売会社において行なわれ
受託者は、前条第6項に掲げる手続きにか ます。
かわらず、委託者の指図に従い、振替機関
の定める方法により信託財産に属する交
換株式にかかる振替請求および金銭の交
付を行なうものとします。別に定める期日
から、受益者への交換株式の交付に際して
は振替機関等の口座に前条第1項の交換の
請求を行なった受益者にかかる株数の増
加の記載または記録が行なわれ、受益者へ
の金銭の交付については指定販売会社に
おいて行なわれます。
⑥ (略) ⑥ (略)
(付 則) (付 則)
第 3条 約款第8条の別に定める金融商品取引清 (新 設)
算機関は、株式会社日本証券クリアリング
機構とします。
ダイワ上場投信-日経225
変 更 後 現 行
(当初の受益者) (当初の受益者)
第 8条 この信託契約締結当初および追加信託 第 8条 この信託契約締結当初および追加信託
当初の受益者は、委託者の指定する受益権 当初の受益者は、委託者の指定する受益権
取得申込者とし、第9条により分割された 取得申込者とし、第9条により分割された
受益権は、その取得申込口数に応じて、取 受益権は、その取得申込口数に応じて、取
得申込者に帰属します。ただし、別に定め 得申込者に帰属します。
る金融商品取引清算機関(金融商品取引法
第2条第29項に規定する金融商品取引清算
機関とし、以下「清算機関」といいます。)
の業務方法書に定めるところにより、第14
条に定める取得申込を受付けた指定販売
会社が、当該取得申込の受付によって生じ
る株式および金銭の委託者への受渡しま
たは支払いの債務の負担を当該清算機関
に申込み、これを当該清算機関が負担する
場合の信託契約締結当初または追加信託
当初の受益者は当該清算機関とします。
5
(受益権の設定にかかる受託者の通知) (受益権の設定にかかる受託者の通知)
第13条 受託者は、追加信託にかかる第14条第9 第13条 受託者は、追加信託にかかる第14条第9
項に定める株式(同条第5項、同条第6項お 項に定める株式(同条第5項、同条第6項お
よび同条第8項に該当する場合の金銭を含 よび同条第8項に該当する場合の金銭を含
みます。)または同条第10項に定める担保 みます。)または同条第10項に定める担保
金について、受入れまたは振替済みの通知 金について、受入れまたは振替済みの通知
を受けた場合は、振替機関に対し追加信託 を受けた場合は、振替機関に対し追加信託
が行なわれた旨を通知するものとします。 が行なわれた旨を通知するものとします。
ただし、第8条ただし書きに掲げる業務方
法書に定めるところにより、当該株式およ
び金銭の委託者への受渡しまたは支払い
の債務を清算機関が負担する場合には、受
託者は、委託者の指図に基づき、当該株式
および金銭についての受入れまたは振替
済みの通知にかかわらず、振替機関に対し
追加信託が行なわれた旨を通知するもの
とします。
(受益権の取得申込) (受益権の取得申込)
第14条 (略) 第14条 (略)
② (略) ② (略)
③ 受益権の取得申込者が、委託者が別に定 ③ 受益権の取得申込者が、委託者が別に定
める時限までに取得申込をした場合には、 める時限までに取得申込をした場合には、
当日を取得申込受付日として委託者は当 その翌営業日を取得申込受付日として委
該取得申込を受付けます。 託者は当該取得申込を受付けます。
④~⑩ (略) ④~⑩ (略)
⑪ 第1項の取得申込者は指定販売会社に、 ⑪ 第1項の取得申込者は指定販売会社に、
取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己 取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己
のために開設されたこの信託の受益権の のために開設されたこの信託の受益権の
振替を行なうための振替機関等の口座を 振替を行なうための振替機関等の口座を
示すものとし、当該口座に当該取得申込者 示すものとし、当該口座に当該取得申込者
にかかる口数の増加の記載または記録が にかかる口数の増加の記載または記録が
行なわれます。なお、指定販売会社は、第 行なわれます。なお、指定販売会社は、第
9項に定める株式(第5項、第6項および第8 9項に定める株式(第5項、第6項および第8
項に該当する場合の金銭を含みます。 )ま 項に該当する場合の金銭を含みます。 )ま
たは前項に定める担保金の引渡しと引き たは前項に定める担保金の引渡しと引き
換えに、当該口座に当該取得申込者にかか 換えに、当該口座に当該取得申込者にかか
る口数の増加の記載または記録を行なう る口数の増加の記載または記録を行なう
ことができます。また、第8条ただし書き ことができます。
に掲げる業務方法書に定めるところによ
り、取得申込を受付けた指定販売会社が、
当該取得申込の受付によって生じる株式
および金銭の委託者への受渡しまたは支
払いの債務の負担を清算機関に申込み、こ
れを当該清算機関が負担する場合には、振
替機関等における当該清算機関の名義の
口座に口数の増加の記載または記録が行
なわれ、取得申込者が自己のために開設さ
れたこの信託の受益権の振替を行なうた
めの振替機関等の口座における口数の増
加の記載または記録は、当該清算機関と指
定販売会社(指定販売会社による清算機関
への債務の負担の申込みにおいて、当該指
6
定販売会社の委託を受けて金融商品取引
法第2条第27項に定める有価証券等清算取
次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券
等清算取次ぎを行なう金融商品取引業者
または登録金融機関を含みます。 )との間
で振替機関等を介して行なわれます。
⑫ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、 ⑫ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、
原則として、次の各号に該当する場合は、 原則として、次の各号に該当する場合は、
受益権の取得申込の受付を停止します。な 受益権の取得申込の受付を停止します。な
お、第1号から第3号に該当する場合であっ お、第1号から第3号に該当する場合であっ
ても、委託者の判断により、受益権の取得 ても、委託者の判断により、受益権の取得
申込を受け付けることがあります。 申込を受け付けることがあります。
1.日経平均株価構成銘柄の配当落日およ 1.日経平均株価構成銘柄の配当落日およ
び権利落日 び権利落日の各々前営業日から起算し
て3営業日以内
2.日経平均株価構成銘柄の変更および増 2.日経平均株価構成銘柄の変更および増
減資等に伴う除数の変更日の2営業日前 減資等に伴う除数の変更日の2営業日前
から起算して6営業日以内 から起算して6営業日以内
3.第36条に定める計算期間終了日の4営 3.第36条に定める計算期間終了日の4営
業日前から起算して4営業日以内(ただ 業日前から起算して5営業日以内(ただ
し、計算期間終了日が休業日の場合は、 し、計算期間終了日が休業日の場合は、
当該計算期間終了日の5営業日前から起 当該計算期間終了日の5営業日前から起
算して5営業日以内) 算して6営業日以内)
4.前各号のほか、委託者が、第24条に定 4.前各号のほか、委託者が、第24条に定
める運用の基本方針に沿った運用に支 める運用の基本方針に沿った運用に支
障を来すおそれのあるやむを得ない事 障を来すおそれのあるやむを得ない事
情が生じたものと認めたとき 情が生じたものと認めたとき
⑬~⑭ (略) ⑬~⑭ (略)
(交換の請求) (交換の請求)
第44条 (略) 第44条 (略)
② (略) ② (略)
③ 交換を請求しようとする受益者が、委託 ③ 交換を請求しようとする受益者が、委託
者が別に定める時限までに交換請求をし 者が別に定める時限までに交換請求をし
た場合には、当日を交換請求受付日として た場合には、その翌営業日を交換請求受付
委託者は当該交換請求を受付けます。 日として委託者は当該交換請求を受付け
ます。
④ (略) ④ (略)
⑤ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、 ⑤ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、
原則として、次の各号に該当する場合は、 原則として、次の各号に該当する場合は、
受益権の交換請求の受付を停止します。な 受益権の交換請求の受付を停止します。な
お、第1号または第2号に該当する場合であ お、第1号から第3号に該当する場合であっ
っても、委託者の判断により、受益権の交 ても、委託者の判断により、受益権の交換
換請求を受け付けることがあります。 請求を受け付けることがあります。
(削 除) 1. 日経平均株価構成銘柄の配当落日およ
び権利落日の各々前営業日
1.日経平均株価構成銘柄の変更および増 2.日経平均株価構成銘柄の変更および増
減資等に伴う除数の変更日の2営業日前 減資等に伴う除数の変更日の2営業日前
から起算して6営業日以内 から起算して6営業日以内
2.第36条に定める計算期間終了日の4営業 3.第36条に定める計算期間終了日の4営業
日前から起算して4営業日以内(ただし、 日前から起算して5営業日以内(ただし、
計算期間終了日が休業日の場合は、当該 計算期間終了日が休業日の場合は、当該
計算期間終了日の5営業日前から起算し 計算期間終了日の5営業日前から起算し
7
て5営業日以内) て6営業日以内)
3.前各号のほか、委託者が、第24条に定 4.前各号のほか、委託者が、第24条に定
める運用の基本方針に沿った運用に支 める運用の基本方針に沿った運用に支
障を来すおそれのあるやむを得ない事 障を来すおそれのあるやむを得ない事
情が生じたものと認めたとき 情が生じたものと認めたとき
⑥ 第2項の指定販売会社は、振替機関の定 ⑥ 第2項の指定販売会社は、振替機関の定
める方法により、振替受益権の抹消にかか める方法により、振替受益権の抹消にかか
る手続を行なうものとします。なお、第8 る手続を行なうものとします。当該抹消に
条ただし書きに掲げる業務方法書に定め かかる手続および第45条第5項に掲げる交
るところにより、当該指定販売会社が、振 換株式にかかる振替請求が行なわれた後
替受益権の委託者への受渡しの債務の負 に、振替機関は、第45条第1項または第2項
担を清算機関に申込み、これを当該清算機 に定める当該交換にかかる受益権の口数
関が負担する場合には、当該清算機関が振 と同口数の振替受益権を抹消するものと
替受益権の抹消にかかる手続を行ないま し、社振法の規定に従い振替機関等の口座
す。当該抹消にかかる手続および第45条第 に第1項の交換の請求を行なった受益者に
5項に掲げる交換株式にかかる振替請求が かかる当該口数の減少の記載または記録
行なわれた後に、振替機関は、第45条第1 が行なわれます。
項または第2項に定める当該交換にかかる
受益権の口数と同口数の振替受益権を抹
消するものとし、社振法の規定に従い振替
機関等の口座に第1項の交換の請求を行な
った受益者にかかる当該口数の減少の記
載または記録が行なわれます。
⑦~⑩ (略) ⑦~⑩ (略)
(交換の指図等) (交換の指図等)
第45条 (略) 第45条 (略)
②~④ (略) ②~④ (略)
⑤ 受託者は、前条第6項に掲げる手続が行 ⑤ 受託者は、前条第6項に掲げる手続が行
なわれたことを確認したときには、委託者 なわれたことを確認したときには、委託者
の指図に従い、振替機関の定める方法によ の指図に従い、振替機関の定める方法によ
り信託財産に属する交換株式にかかる振 り信託財産に属する交換株式にかかる振
替請求および金銭の交付を行なうものと 替請求および金銭の交付を行なうものと
します。ただし、第8条ただし書きに掲げ します。別に定める期日から、受益者への
る業務方法書の定めるところにより、前条 交換株式の交付に際しては振替機関等の
第2項に掲げる交換の請求を受付けた指定 口座に前条第1項の交換の請求を行なった
販売会社が、振替受益権の委託者への受渡 受益者にかかる株数の増加の記載または
しの債務の負担を当該清算機関に申込み、 記録が行なわれ、受益者への金銭の交付に
これを当該清算機関が負担する場合には、 ついては指定販売会社において行なわれ
受託者は、前条第6項に掲げる手続きにか ます。
かわらず、委託者の指図に従い、振替機関
の定める方法により信託財産に属する交
換株式にかかる振替請求および金銭の交
付を行なうものとします。別に定める期日
から、受益者への交換株式の交付に際して
は振替機関等の口座に前条第1項の交換の
請求を行なった受益者にかかる株数の増
加の記載または記録が行なわれ、受益者へ
の金銭の交付については指定販売会社に
おいて行なわれます。
⑥ (略) ⑥ (略)
(付 則) (付 則)
8
第 3条 約款第8条の別に定める金融商品取引清 (新 設)
算機関は、株式会社日本証券クリアリング
機構とします。
以上
9