1313 E-サムスン資産運用 2020-04-10 11:40:00
信託契約の変更に関するお知らせ [pdf]

                                                    2020 年 4 月 10 日
各         位
                                     管理会社名 サムスン資産運用株式会社
                                     (管理会社コード:13134)
                                     代表者名 代表理事      沈 鍾極
                                     (銘柄コード:1313(東証外国 ETF)   )
                                     問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所
                                           弁護士     伊東 啓
                                           (TEL.03-625-6200)


                   信託契約の変更に関するお知らせ

 サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式]の管理会社は、信託契約の一部を変更しました
ので、下記のとおりお知らせします。
                           記

1. 変更決定日      :2020 年 4 月 8 日

2. 効力発生日      :2020 年 4 月 8 日

3. 変更の理由      :韓国における資本市場と金融投資業に関する法律及び資本市場と金融投資
               業に関する法律施行令並びに金融投資業規程の一部改正に伴う変更及び文
               言修正
               受益者が費用を負担すべき場合の見直し

4. 変更内容       :第 36 条、第 37 条、第 39 条、第 40 条、第 46 条、第 48 条及び附則
               (下線_は変更箇所です。)


    項目               変更前                        変更後

第 36 条   ①資産運用会社は、投資信託財産の運用に        ①資産運用会社は、投資信託財産の運用に
(運用制     おいて(省略)その変更内容に従う。          おいて(省略)その変更内容に従う。
 限)      1.(省略)                     1.(省略)
         2. この投資信託の資産総額の 100 分の 30  2. この投資信託の資産総額の 100 分の 30
         を超過して同一銘柄の証券に投資する行         を超過して同一銘柄の証券に投資する行
         為。 (追加)この場合、同一法人等が発行し      為。 但し、 金融委員会が定めて告示する指
         た証券のうち、持分証券(その法人等が発        数に連動して運用する投資信託の場合、      同
         行した持分証券と関連する証券預託証券         一銘柄の占める割合が 100 分の 30 を超え
         を含む。以下本項にて同じ。)と持分証券        る場合には、   当該銘柄が指数に占める割合
         を除く証券とは、同一銘柄と看做す。          まで同一銘柄の証券に投資することがで
                                    きる。  この場合、 同一法人等が発行した証
                                    券のうち、持分証券(その法人等が発行し
                                    た持分証券と関連する証券預託証券を含
                                    む。以下本項にて同じ。)と持分証券を除
                                    く証券とは、同一銘柄と看做す。
         3.~6.(省略)                  3.~6.(省略)
         7.この投資信託の資産総額の 100 分の 20 を 7.この投資信託の資産総額の 100 分の 20 を


                                1
      超過して同じ投資信託の投資信託証券に投            超過して同じ投資信託の投資信託証券に投
      資する行為。                         資する行為。
      但し、上場指数投資信託の投資信託証券             但し、上場指数投資信託の投資信託証券
      (追加)はこの投資信託の資産総額の 100 分        (投資者保護などを考慮して、金融投資業規
      の 30 まで投資できる。                  程第 4-52 条第2項で定める上場指数投資
                                     信託に限定する)にはこの投資信託の資産
                                     総額の 100 分の 30 まで投資できる。
      8.~10.(省略)                     8.~10.(省略)
      ②第 35 条及び本条第 1 項の規定にかかわら       ②第 35 条及び本条第 1 項の規定にかかわら
      ず、次の各号で定める事由により、やむを得           ず、次の各号で定める事由により、やむを得
      ず第 35 条第1項第 2 号及び第 4 号、本条第     ず第 35 条第1項第 2 号及び第 4 号、本条第
      1 項第 2 号乃至第 4 号、第 7 号、第 8 号及   1 項第 2 号乃至第 4 号、第 7 号、第 8 号及
      び第 10 号の規定による投資限度を超過する         び第 10 号の規定による投資限度を超過する
      ことになった場合は、超過日から 3 ヶ月以内         ことになった場合は、超過日から 3 ヶ月以内
      にその投資限度に適合するようにしなければ           にその投資限度に適合するようにしなければ
      ならない。                          ならない。
      但し、不渡り等で売却が不可能な証券は、売           但し、不渡り等で投資信託財産に著しく損失
      却が可能な時期までこれをその投資限度に            を招かなければ処分が不可能な投資対象資
      適合していると看做す。                    産はその処分が可能な時期までこれをその
                                     投資限度に適合していると看做す。
        ①資産運用会社は、投資信託財産の運用に ①資産運用会社は、投資信託財産の運用に
        おいて、受託会社に対して投資対象資産の おいて、受託会社に対して投資対象資産の
        取得ㆍ売却等に関して必要な指示をしなけ 取得ㆍ売却等に関して必要な指示をしなけ
        ればならず、受託会社は資産運用会社の指 ればならず、受託会社は資産運用会社の指
        示に従って投資対象資産の取得ㆍ売却等を 示に従いって投資対象資産の取得ㆍ売却
        行わなければならない。但し、次の各号の場 等を行わなければならない。但し、資産運用
        合は、資産運用会社が自らの名義で直接投 会社は投資信託財産を効率的に運用するた
        資対象資産の取得ㆍ売却等をすることがで めにやむを得ない場合として、法施行令第
        きる。                  79 条第 2 項で定める方法で投資対象資産を
                             運用する場合、自らの名義で直接投資対象
第 37 条                       資産の取得ㆍ売却等をすることができる。
( 資 産 運 1.証券取引所や海外の証券取引所に上場さ (削除)
用 指 示 れた証券の売買
等)      2.上場派生商品の売買
      3.短期貸付
      4.その他の投資信託財産を効率的に運用す
      るためにやむを得ない場合であり、金融委員
      会が定めて告示する場合
      ②資産運用会社又は受託会社が第 1 項に           ②資産運用会社又は受託会社が第 1 項に
      従い、投資対象資産の取得ㆍ売却等の取引            従い、投資対象資産の取得ㆍ売却等の取引
      をした場合、投資信託財産でその履行責任            をした場合、投資信託財産を限度としてその
      を負担する。但し、資産運用会社が損害賠            履行責任を負担する。但し、資産運用会社
      償責任を負う場合には、この限りではない。           が損害賠償責任を負う場合には、この限りで
                                     はない。
第 39 条 ②第 1 項において「費用」とは、投資信託財        ②第 1 項において「費用」とは、投資信託財
( 投 資 信 産にかかる次の各号の費用をいう。             産にかかる次の各号の費用をいう。
託財産の 6.投資信託財産に関する訴訟費用                6.投資信託財産に関する訴訟費用(資産運
運用費用                                 用会社の帰責事由による訴訟の場合を除く)
等)



                              2
       ②投資信託を設定した資産運用会社は次の         ②投資信託を設定した資産運用会社は次の
       各号のいずれかに該当する場合は、遅滞な         各号のいずれかに該当する場合は、遅滞な
       く投資信託を解約しなければならない。この        く投資信託を解約しなければならない。この
       場合、資産運用会社はその解約事実を遅滞         場合、資産運用会社はその解約事実を遅滞
第 40 条
       なく金融委員会に報告しなければならない。        なく金融委員会に報告しなければならない。
(投資信
       1.~5.(省略)                   1.~5(省略)
託 の 解
       (新設)                        6.受益者の総数が一人となる場合。但し、法
止)
                                   第 6 条第 6 項によつて認められ、又は健全な
                                   取引秩序を害するおそれがない場合として
                                   法施行令第 224 条の 2 において定める場合
                                   は除く。
        ①資産運用会社が本信託契約を変更しよう        ①資産運用会社が本信託契約を変更しよう
        とする場合は、受託会社と変更契約を締結し       とする場合は、受託会社と変更契約を締結し
        なければならない。この場合、信託契約中、       なければならない。この場合、信託契約中、
        次の各号のいずれかに該当する事項を変更        次の各号のいずれかに該当する事項を変更
第 46 条 する場合は、あらかじめ受益者総会の決議         する場合は、あらかじめ受益者総会の決議
( 信 託 契 を経なければならない。                を経なければならない。
約 の 変 2.受託会社の変更(合併、分割、分割合併、        2.受託会社の変更(合併、分割、分割合併、
更)      資本市場と金融投資業に関する法律施行令        資本市場と金融投資業に関する法律施行令
        第 216 条に定めた事由及び法施行令第 245   第 216 条に定める各事由を除く。)
        条第 5 項によって二つ以上のファンドの資産
        を別のマザーファンドに移すことで、そのファ
        ンドの受託会社が変わる場合は除く。)
       ①資産運用会社は、次の各号のいずれかに         ①資産運用会社は、次の各号のいずれかに
       該当する事項をその事由発生後、直ちに資         該当する事項をその事由発生後、直ちに資
       産運用会社、   販売会社又は指定参加者及び      産運用会社、   販売会社又は指定参加者及び
       韓国金融投資協会のインターネット・ホーム        韓国金融投資協会のインターネット・ホーム
       ページと、資産運用会社、販売会社又は指         ページと、資産運用会社、販売会社又は指
       定参加者の本・支店やその他の営業所に掲         定参加者の本・支店やその他の営業所に掲
       示し、電子メールを利用して受益者に通知し        示し、電子メールを利用して受益者に通知し
       なければならない。                   なければならない。
       1.~9(省略)                    1.~9.(省略)
第 48 条 (新設)                        10.不動産投資信託又は特別資産投資信託
(受益者                               (不動産ㆍ特別資産投資再間接投資信託を
に対する                               含む)であって、法施行令第 242 条第 2 項各
公示等)                               号に定める資産以外の市場性のない資産の
                                   取得又は処分の場合、不動産投資信託又
                                   は特別資産投資信託にかかる投資信託証
                                   券の取得又は処分の場合(既に取得した投
                                   資信託証券を追加で取得する場合、又はそ
                                   の一部を処分する場合は除く。)、地上権ㆍ
                                   地益権等の不動産関連権利及び事業受益
                                   権ㆍ施設管理運営権 等の重要な特別資産
                                   関連権利の発生又は変更がある場合、金銭
      10.(省略)                      の借入及び金銭の貸与がある場合
                                   11.(省略)

 附則   (新設)                         第 1 条(施行日)本信託契約の変更は法に従
                                   より訂正申告書の効力発生日に施行される
                                   (法及び施行令の改正事項の反映)

                            3
    以上




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