1309 NF中国株上証50 2019-08-20 16:30:00
投資信託約款の変更に関するお知らせ [pdf]

                                         2019 年 8 月 20 日


各位


                    会社名       野村アセットマネジメント株式会社
                              (管理会社コード 13064)
                    代表者名      CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
                    問い合わせ先    商品企画部長 増田 真一
                              TEL(03)3241-9511



              投資信託約款の変更に関するお知らせ



 当社は、下記の通り、対象 ETF の投資信託約款(以下「約款」といいます。)を変更する
ことを決定いたしましたので、お知らせいたします。




                          記


[対象 ETF(括弧内は銘柄コード)
                 ]

  NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証 50 連動型上場投信(1309)


[変更の内容]

     ・取得申込の受付けを停止する条件を変更いたします。
     ・一部解約の実行を請求できる日、及びその受付けを停止する条件を変更いたします。
     ・一部解約の実行の請求手続き、及び解約金の支払いに要する期間を短縮いたします。

     詳細は、次頁以降の「新旧対照表」をご参照ください。


[変更の理由]

     対象 ETF の運用状況、投資家の利便性を勘案し、変更するものです。


[約款変更と書面決議の手続き等]

     当該変更は、重大な約款変更には該当しないため、書面決議手続きは行ないません。




                          1
[変更の日程]

   2019 年 9 月 25 日まで     内閣総理大臣への約款変更の届出
   2019 年 9 月 26 日       約款変更日


[当該約款変更に係る新旧対照表]
                                            下線部___は変更部分を示します。
              (変更後)                              (変更前)

(受益権の申込単位および価額)                        (受益権の申込単位および価額)
第 12 条 <略>                             第 12 条 <同左>
② <略>                                  ② <同左>
1.取得申込日当日、翌営業日または翌々営業日が、               1.取得申込日当日から起算して、   土曜日および
別に定める海外の休日と同日付となる場合の当該申                日曜日を除く 6 暦日後の日までの期間に、別に
込日                                     定める海外の休日がある場合または日本の営業
                                       日でない日がある場合の当該申込日
2.取得申込日から起算して 6 営業日以内に、    ニュー         2.信託財産が組み入れた投資信託証券が組み入れる
ヨークの銀行の休業日または別に定める海外の休日                対象株価指数(対象株価指数と表示通貨を同一にす
がある場合で、   指定投資信託証券 (第 25 条第 1 項に       ることで当該対象株価指数との連動性を有するもの
規定する指定投資信託証券をいいます。以下本項お                を含むものとします。 に連動する投資成果を目的と
                                                   )
よび第 49 条第 2 項において同じ。 において有価証
                    )                  して発行された有価証券(以下「指数連動有価証券」
券等の買付が困難なものとして委託者が別に定めた                といいます。 または対象株価指数に採用されている
                                               )
ときの当該申込日                               銘柄およびすでに公表された対象株価指数採用予定
                                       の銘柄の株価(当該株価と表示通貨を同一に換算す
                                       ることで当該株価との連動性を有するものを含むも
                                       のとします。 に連動する投資成果を目的として発行
                                               )
                                       された有価証券  (以下「株価連動有価証券」といいま
                                       す。 の償還や、
                                          )      信託財産が組み入れた投資信託証券
                                       が組み入れる当該指数連動有価証券または株価連動
                                       有価証券の発行等による、信託財産における入れ替
                                       え等に要する期間として委託者が別に定めるもの
3.取得申込日当日が、 7 条に定める計算期間終了
            第                          3.第 7 条に定める計算期間終了日の前々営業
日の 4 営業日前から起算して 3 営業日以内(ただし、           日および前営業日
計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいま
す。)の場合は、当該計算期間終了日の 5 営業日前
から起算して 4 営業日以内)
4.対象株価指数の計算方法の変更や対象株価指数に               4.対象株価指数の計算方法の変更や対象株価指数に
おいて採用銘柄の変更または資本異動等対象株価指                おいて採用銘柄の変更または資本異動等対象株価指
数における個別銘柄の時価総額構成比率の修正が行                数における個別銘柄の時価総額構成比率の修正が行
なわれた場合等の際に信託財産が組み入れた投資信                なわれた場合等の際に信託財産が組み入れた投資信
託証券において構成の調整が必要なときや、規制等                託証券において構成の調整が必要なときや、規制等
により指定投資信託証券の売買、設定解約ができな                により第 25 条第 1 項に規定する指定投資信託証券
い期間として委託者が別に定めるもの                      の売買、設定解約ができない期間として委託者が別
                                       に定めるもの
5. <略>                                 5. <同左>
③ <略>                                  ③ <同左>
④ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商                ④ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商
品取引所 (金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する          品取引所 (金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する
金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項            金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項
第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。              第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。


                                   2
以下第 46 条第 2 項および第 52 条第 1 項を除き同       以下第 46 条第 2 項および第 52 条第 1 項を除き同
じ。なお、 金融商品取引所を単に    「取引所」  という場       じ。なお、 金融商品取引所を単に    「取引所」  という場
合があり、 取引所のうち、   有価証券の売買または金融          合があり、 取引所のうち、   有価証券の売買または金融
商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5        商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5
号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設する               号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設する
ものを「証券取引所」    という場合があります。 等に)         ものを「証券取引所」    という場合があります。 等に)
おける取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みま               おける取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みま
す。 、
  ) 外国為替取引の停止、    決済機能の停止その他          す。 、
                                        ) 外国為替取引の停止、    決済機能の停止、   また
やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込               は取得申込みに伴う指数連動有価証券または株価連
みの受付けを停止することおよびすでに受付けた取               動有価証券への投資ができない場合、その他やむを
得申込みの受付けを取り消すことができます。                 得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受
                                      付けを停止することおよびすでに受付けた取得申込
                                      みの受付けを取り消すことができます。

(名義登録と収益分配金、償還金および一部解                 (名義登録と収益分配金、償還金および一部解
約金の支払い)                               約金の支払い)
第 46 条 <略>                            第 46 条 <同左>
②~⑥ <略>                               ②~⑥ <同左>
⑦ 一部解約金(第 49 条第 5 項の一部解約の価額           ⑦ 一部解約金(第 49 条第 4 項の一部解約の価額
に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以               に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以
下同じ。 は第 49 条第 1 項の一部解約の実行の請求
      )                               下同じ。 は第 49 条第 1 項の一部解約の実行の請求
                                            )
日から起算して、原則として 6 営業日目から当該受             日から起算して、原則として 8 営業日目から当該受
益者に支払います。  ただし、  金融商品取引所等におけ          益者に支払います。  ただし、  金融商品取引所等におけ
る取引の停止  (個別銘柄の売買停止等を含みます。 、)          る取引の停止  (個別銘柄の売買停止等を含みます。 、)
信託財産が組み入れた投資信託証券の解約または換               信託財産が組み入れた投資信託証券の解約または換
金の制限または停止、  外国為替取引の停止、  決済機能          金の制限または停止、  外国為替取引の停止、  決済機能
の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象               の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象
国における非常事態  (金融危機、  デフォルト、重大な          国における非常事態  (金融危機、  デフォルト、重大な
政策変更や資産凍結を含む規制の導入、    自然災害、ク          政策変更や資産凍結を含む規制の導入、    自然災害、ク
ーデターや重大な政治体制の変更、    戦争等)による市          ーデターや重大な政治体制の変更、    戦争等)による市
場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)    により、有          場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)    により、有
価証券の売却(信託財産が組み入れた投資信託証券               価証券の売却(信託財産が組み入れた投資信託証券
の解約または換金を含みます。 や売却代金の入金が
                  )                   の解約または換金を含みます。 や売却代金の入金が
                                                        )
遅延したとき等は、一時解約金の支払いを延期する               遅延したとき等は、一時解約金の支払いを延期する
場合があります。                              場合があります。
⑧ <略>                                 ⑧ <同左>

(信託の一部解約)                (信託の一部解約)
第 49 条 受益者は、             第 49 条 受益者は、
            自己に帰属する受益権につき、           自己に帰属する受益権につき、
委託者が別に定める時限までに、委託者が別に定め  委託者が、原則として毎月一回の一部解約の実行の
る一定口数の受益権をもって一部解約の実行を請求  請求日として定める日の 2 営業日前の日の委託者が
することができます。               別に定める時限までに、委託者が別に定める一定口
                         数の受益権をもって一部解約の実行を請求すること
                         ができます。  ただし、委託者は、信託財産の状況、資
                         金動向、  市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
                         軽微である等と判断される期日における一部解約の
                         実行の請求については、当該請求の受付けを行なう
                         ことができます。
② 前項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号 <新設>
の期日または期間における受益権の一部解約の実行
の請求については、原則として、当該請求の受け付け


                                  3
を停止します。 ただし、 委託者は、次に該当する期日
および期間における受益権の一部解約の実行の請求
であっても、 信託財産の状況、 資金動向、 市況動向等
に鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判
断される期日および期間(第 5 号に掲げるものを除
きます。 における受益権の一部解約の実行の請求に
     )
ついては、当該請求の受け付けを行なうことができ
ます。
1.一部解約の実行の請求日当日が、  別に定める海外
の休日と同日付となる場合の当該請求日
2.日本の営業日または別に定める海外の休日のいず
れでもない日の前営業日
3.一部解約の実行の請求日から起算して 6 営業日以
内に、ニューヨークの銀行の休業日または別に定め
る海外の休日がある場合で、指定投資信託証券にお
いて有価証券の売却代金等の回金が困難なものとし
て委託者が別に定めたときの当該請求日
4.一部解約の実行の請求日当日が、 7 条に定める
                   第
計算期間終了日の 4 営業日前から起算して 3 営業日
以内 (ただし、計算期間終了日が休日 (営業日でない
日をいいます。 の場合は、
        )      当該計算期間終了日の 5
営業日前から起算して 4 営業日以内)
5.前各号のほか、 委託者が、 別に定める運用の基本
方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむ
を得ない事情が生じたものと認めたとき
③ 受益者が第 1 項の一部解約の実行の請求をする         ② 受益者が前項の一部解約の実行の請求をすると
ときは、 販売会社に対し、 振替受益権をもって行なう        きは、販売会社に対し、 振替受益権をもって行なうも
ものとします。                           のとします。
④ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受         ③ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受
け付けた場合には、この信託契約の一部を解約しま           け付けた場合には、この信託契約の一部を解約しま
す。 なお、前項の販売会社は、 振替機関の定める方法        す。なお、前項の販売会社は、 振替機関の定める方法
により、振替受益権の抹消に係る手続きを行なうも           により、振替受益権の抹消に係る手続きを行なうも
のとします。振替機関は、当該手続きが行われた後           のとします。振替機関は、当該手続きが行われた後
に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の振           に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の振
替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にした           替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にした
がい振替機関等の口座に第 1 項の一部解約の実行の         がい振替機関等の口座に第 1 項の一部解約の実行の
請求を行った受益者に係る当該口数の減少の記載ま           請求を行った受益者に係る当該口数の減少の記載ま
たは記録が行なわれます。                      たは記録が行なわれます。
⑤ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請           ④ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請
求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に別に           求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に別に
定める率を乗じて得た額を信託財産留保額として控           定める率を乗じて得た額を信託財産留保額として控
除した価額とします。  なお、信託財産留保額は、 実質       除した価額とします。 なお、信託財産留保額は、実質
的な投資対象である中国A株において、   今後、キャピ       的な投資対象である中国A株において、 今後、キャピ
タルゲイン課税が導入される等の事態が生じる場合           タルゲイン課税が導入される等の事態が生じる場合
には、 その影響および水準等を勘案し、 委託者が定め        には、その影響および水準等を勘案し、 委託者が定め
る率を乗じて得た額に引き上げられる場合がありま           る率を乗じて得た額に引き上げられる場合がありま
す。                                す。
⑥ 販売会社は、受益者が一部解約の実行を請求す           ⑤ 販売会社は、受益者が一部解約の実行を請求す
るとき、 当該受益者から、 販売会社が独自に定める手        るとき、当該受益者から、 販売会社が独自に定める手
数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金           数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金
額を徴することができます。                     額を徴することができます。


                              4
⑦ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金                  ⑥ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金
融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄                  融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄
の売買停止等を含みます。、信託財産が組み入
              )                        の売買停止等を含みます。、信託財産が組み入
                                                     )
れた投資信託証券の解約または換金の制限また                  れた投資信託証券の解約または換金の制限また
は停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止                  は停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止
その他やむを得ない事情(委託者が、別に定め                  その他やむを得ない事情(委託者が、別に定め
る運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす                  る運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす
おそれのあるやむを得ない事情が生じたものと                  おそれのあるやむを得ない事情が生じたものと
認めたときを含む。 があるときは、 1 項によ
           )       第                   認めたときを含む。 があるときは、 1 項によ
                                                  )       第
る一部解約の実行の請求の受け付けを中止する                  る一部解約の実行の請求の受け付けを中止する
ことおよびすでに受け付けた一部解約の実行の                  ことおよびすでに受け付けた一部解約の実行の
請求の受け付けの一部または全部を取り消すこ                  請求の受け付けの一部または全部を取り消すこ
とができます。                                とができます。
⑧ 前項により一部解約の実行の請求の受け付けが                ⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受け付けが
中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以                中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以
前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回で                前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回で
きます。ただし、 受益者がその一部解約の実行の請求              きます。ただし、 受益者がその一部解約の実行の請求
を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価                を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価
額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準                額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準
価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けた                価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けた
ものとして第 5 項の規定に準じて計算された価額と              ものとして第 4 項の規定に準じて計算された価額と
します。                                   します。


(付表)                                   (付表)

1.~6. <略>                              1.~6. <同左>
7.約款第 12 条第 2 項および約款第 49 条第 2 項の       7.約款第 12 条第 2 項の「別に定める海外の休日」
「別に定める海外の休日」 次の条件のいずれかに
                は、                     は、次の条件のいずれかに該当する日をいいます。
該当する日をいいます。
・上海証券取引所、シンガポール取引所または香港       ・上海証券取引所またはシンガポール証券取引
取引決済所のいずれかの休場日                所の休日
・北京、上海またはルクセンブルグのいずれかの休       ・北京、 上海、 ロンドン、  ニューヨークまたはルクセ
日(銀行の通常の営業日以外の日)              ンブルグのいずれかの休日(銀行の通常の営業日以
                              外の日)
8.~10. <略>                    8.~10. <同左>
11.約款第 49 条第 5 項の別に定める率は、「0%」 11.約款第 49 条第 4 項の別に定める率は、「0%」
とします。                         とします。
12. <略>                       12. <同左>



                                                              以   上




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