1309 NF中国株上証50 2019-05-15 17:00:00
「上海株式指数・上証50連動型上場投資信託」の名称および投資信託約款の変更に関するお知らせ [pdf]

                                                     2019 年 5 月 15 日
各位

                               会社名        野村アセットマネジメント株式会社
                                          (管理会社コード 13064)
                               代表者名       CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
                               問い合わせ先     商品企画部長 増田 真一
                                          TEL(03)3241-9511


              「上海株式指数・上証50連動型上場投資信託」の

               名称および投資信託約款の変更に関するお知らせ

 当社は、下記の通り、対象 ETF の名称および投資信託約款(以下「約款」といいます。)を変
更することを決定いたしましたので、お知らせいたします。


                                記

[対象 ETF(括弧内は銘柄コード)]

     上海株式指数・上証50連動型上場投資信託(1309)

[変更の内容および理由]

     (1) 名称の変更
         ○内容
           当 ETF の名称を NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証 50 連動型上場投信
          に変更いたします。
         ○理由
           当社は、中国への投資機会を拡大するため「日中 ETF コネクティビティ」※に参加
          にすることを決定し、商品やサービスの提供について、中国有数の運用会社である
          China Asset Management Co., Ltd. (以下、
                                              「同社」といいます。)と協力することを
          合意いたしました。その合意に基づき、資産や流動性の点から同社の代表的な ETF で
          ある「ChinaAMC China 50 ETF」への当 ETF の実質的な投資比率を、通常の状況に
          おいては、高位を維持することを基本といたします。
           上記を受けて、       投資方針に則した名称とするために当 ETF の名称を変更することと
          いたします。
          ※「日中 ETF コネクティビティ」は、日中両国投資家のそれぞれの証券市場への投資
          機会を拡大するため、株式会社日本取引所グループと上海証券取引所の両社合意に基
          づいて構築された、両取引所の ETF 市場を双方の ETF を介して相互に結び付けるス
          キームです。

     (2) 約款の変更
       ①運用の基本方針に定める投資信託証券の変更
         ○内容
           野村 ChinaAMC China 50 ETF マザーファンドを当 ETF の指定投資信託証券とし
          て追加いたします。
         ○理由

                                 1
       「ChinaAMC China 50 ETF」に効率的に投資することが可能になることや、対象
      株価指数(上証 50 指数)への連動性が高まることが期待されます。

   ②対象株価指数を円換算する際に用いる為替レートの変更
    ○内容
      原則として、 「人民元ベースである対象株価指数と同日付の人民元・米ドル為替レー
     ト(中国人民銀行の発表する仲値)   」と 「米ドル・日本円為替レート(日本銀行が 17
     時公表する為替レートの仲値)   」を用いていましたが、「人民元ベースである対象株価
     指数の算出対象日の翌営業日の対顧客電信売買相場の仲値」を用いることにいたしま
     す。
    ○理由
      上記(1)および(2)①の変更に付随して、連動対象として適した為替レートにするため
     です。

   ③追加設定および一部解約に係る申込口数の変更
    ○内容
      追加設定および一部解約に係る申込口数を、 万口以上」から「300 口以上」に、
                          「1
     それぞれ変更します。
    ○理由
      運用状況および投資家の利便性等を勘案したものです。

   また、上記の変更の他、当 ETF 運営上の所要の変更、文言の整備を行ないます。詳細は、
  次頁以降の「新旧対照表」をご参照ください。

[約款変更と書面決議の手続き等]

 当該変更は、重大な約款変更には該当しないため、書面による決議は行ないません。

[変更の日程]

  2019 年 5 月 27 日   内閣総理大臣への約款変更の届出日
  2019 年 5 月 28 日   約款変更日




                             2
[当該約款変更に係る新旧対照表]

                                            下線部___は変更部分を示します。
             (変更後)                            (変更前)

 <ファンド名>                     <ファンド名>
 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託
 50 連動型上場投信


 (信託の目的および金額)               (信託の目的および金額)
 第 2 条 委託者は、金 55 億 5,664 万円を、受
                            第 2 条 委託者は、人民元ベースである上証5
 益者のために利殖の目的をもって信託し、受託      0指数を対象株価指数(以下この約款において
 者はこれを引き受けます。               「対象株価指数」といいます。  )とし、信託契約
                            締結日の前営業日と同日付の対象株価指数を
                            次項にしたがい日本円換算した指数に 100.6%
                            の率を乗じて得た額(小数点以下は切り上げま
                            す。 の 8 万倍の金額を上限として、
                              )                受益者のた
                            めに利殖の目的をもって信託し、受託者はこれ
                            を引き受けます。
 ② この信託は、人民元ベースである上証50 <新設>
 指数を対象株価指数(以下この約款において
 「対象株価指数」といいます。)とし、信託契約
 締結時の受益権の価額は、 口につき 69,458 円
             1
 とします。
 ③ 人民元ベースである対象株価指数の日本 ② 人民元ベースである対象株価指数の日本
 円換算は、別に定める為替レートを用いて算出 円換算は、別に定める為替レートを用いて算出
 します。                       します。


 (付表)                                (付表)

 1.約款第 2 条第 3 項の別に定める為替レート 1.約款第 2 条第 2 項の別に定める為替レート
 は、 原則として、  「対象株価指数の算出対象日の は、次の方法によるものとします。
 翌営業日の対顧客電信売買相場の仲値」としま
 す。ただし、当該レートが発表されない場合、
 委託者が同等ないしは適切と判断する為替レ
 ートを用いることができます。
 <削除>                       (1) 「人民元・米ドル為替レート」   は、原則とし
                            て、対象株価指数と同日付の、中国人民銀行の
                            発表する仲値の為替レートを用います。ただ
                            し、当該レートが発表されない場合、委託者が
                            同等ないしは適切と判断する為替レートを用
                            いることができます。
 <削除>                       (2) 「米ドル・日本円為替レート」は、原則とし
                            て、  対象株価指数と同日付の、   日本銀行が 17 時
                            (午後 5 時)時点のスポット・レートとして公
                            表する為替レートの仲値を用います。ただし、
                            当該レートが発表されない場合、委託者が同等
                            ないしは適切と判断する為替レートを用いる
                            ことができます。
 2.~3. <略>                  2.~3. <同左>
 4.約款第 12 条第 1 項の別に定める一定口数 4.約款第 12 条第 1 項の別に定める一定口数
 は、 「300 口」とします。            は、 万口」とします。
                                「1
 5.~7. <略>                  5.~7. <同左>
 8.約款第 25 条第 1 項および別に定める運用の 8. 約款第 25 条第 1 項および別に定める運用の
 基本方針の別に定める投資信託証券とは次の 基本方針の別に定める投資信託証券とは次の
 ものをいいます。                   ものをいいます。
 (1) 対象株価指数への連動を目指すもの       (1) 対象株価指数への連動を目指すもの
 外国投資信託 ニュー・ノムラ・チャイナ・イ 外国投資信託 ニュー・ノムラ・チャイナ・イ
                                 3
ンベストメント・ファンド-チャイナAシェア                ンベストメント・ファンド-チャイナAシェア
ーズ・インデックス・ファンド                       ーズ・インデックス・ファンド
親投資信託 野村上証 50 指数マザーファンド              親投資信託 野村上証 50 指数マザーファンド
親投資信託 野村 ChinaAMC China 50 ETF       <新設>
マザーファンド
(2)  <略>                             (2)  <同左>
9. <略>                               9. <同左>
10.約款第 49 条第 1 項の別に定める一定口数           10.約款第 49 条第 1 項の別に定める一定口数
は、 「300 口」とします。                      は、 万口」とします。
                                        「1
11.~12. <略>                          11.~12. <同左>




                                                            以     上




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