1309 NF中国株上証50 2019-05-15 17:00:00
「上海株式指数・上証50連動型上場投資信託」の名称および投資信託約款の変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年 5 月 15 日
各位
会社名 野村アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 13064)
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL(03)3241-9511
「上海株式指数・上証50連動型上場投資信託」の
名称および投資信託約款の変更に関するお知らせ
当社は、下記の通り、対象 ETF の名称および投資信託約款(以下「約款」といいます。)を変
更することを決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
[対象 ETF(括弧内は銘柄コード)]
上海株式指数・上証50連動型上場投資信託(1309)
[変更の内容および理由]
(1) 名称の変更
○内容
当 ETF の名称を NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証 50 連動型上場投信
に変更いたします。
○理由
当社は、中国への投資機会を拡大するため「日中 ETF コネクティビティ」※に参加
にすることを決定し、商品やサービスの提供について、中国有数の運用会社である
China Asset Management Co., Ltd. (以下、
「同社」といいます。)と協力することを
合意いたしました。その合意に基づき、資産や流動性の点から同社の代表的な ETF で
ある「ChinaAMC China 50 ETF」への当 ETF の実質的な投資比率を、通常の状況に
おいては、高位を維持することを基本といたします。
上記を受けて、 投資方針に則した名称とするために当 ETF の名称を変更することと
いたします。
※「日中 ETF コネクティビティ」は、日中両国投資家のそれぞれの証券市場への投資
機会を拡大するため、株式会社日本取引所グループと上海証券取引所の両社合意に基
づいて構築された、両取引所の ETF 市場を双方の ETF を介して相互に結び付けるス
キームです。
(2) 約款の変更
①運用の基本方針に定める投資信託証券の変更
○内容
野村 ChinaAMC China 50 ETF マザーファンドを当 ETF の指定投資信託証券とし
て追加いたします。
○理由
1
「ChinaAMC China 50 ETF」に効率的に投資することが可能になることや、対象
株価指数(上証 50 指数)への連動性が高まることが期待されます。
②対象株価指数を円換算する際に用いる為替レートの変更
○内容
原則として、 「人民元ベースである対象株価指数と同日付の人民元・米ドル為替レー
ト(中国人民銀行の発表する仲値) 」と 「米ドル・日本円為替レート(日本銀行が 17
時公表する為替レートの仲値) 」を用いていましたが、「人民元ベースである対象株価
指数の算出対象日の翌営業日の対顧客電信売買相場の仲値」を用いることにいたしま
す。
○理由
上記(1)および(2)①の変更に付随して、連動対象として適した為替レートにするため
です。
③追加設定および一部解約に係る申込口数の変更
○内容
追加設定および一部解約に係る申込口数を、 万口以上」から「300 口以上」に、
「1
それぞれ変更します。
○理由
運用状況および投資家の利便性等を勘案したものです。
また、上記の変更の他、当 ETF 運営上の所要の変更、文言の整備を行ないます。詳細は、
次頁以降の「新旧対照表」をご参照ください。
[約款変更と書面決議の手続き等]
当該変更は、重大な約款変更には該当しないため、書面による決議は行ないません。
[変更の日程]
2019 年 5 月 27 日 内閣総理大臣への約款変更の届出日
2019 年 5 月 28 日 約款変更日
2
[当該約款変更に係る新旧対照表]
下線部___は変更部分を示します。
(変更後) (変更前)
<ファンド名> <ファンド名>
NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託
50 連動型上場投信
(信託の目的および金額) (信託の目的および金額)
第 2 条 委託者は、金 55 億 5,664 万円を、受
第 2 条 委託者は、人民元ベースである上証5
益者のために利殖の目的をもって信託し、受託 0指数を対象株価指数(以下この約款において
者はこれを引き受けます。 「対象株価指数」といいます。 )とし、信託契約
締結日の前営業日と同日付の対象株価指数を
次項にしたがい日本円換算した指数に 100.6%
の率を乗じて得た額(小数点以下は切り上げま
す。 の 8 万倍の金額を上限として、
) 受益者のた
めに利殖の目的をもって信託し、受託者はこれ
を引き受けます。
② この信託は、人民元ベースである上証50 <新設>
指数を対象株価指数(以下この約款において
「対象株価指数」といいます。)とし、信託契約
締結時の受益権の価額は、 口につき 69,458 円
1
とします。
③ 人民元ベースである対象株価指数の日本 ② 人民元ベースである対象株価指数の日本
円換算は、別に定める為替レートを用いて算出 円換算は、別に定める為替レートを用いて算出
します。 します。
(付表) (付表)
1.約款第 2 条第 3 項の別に定める為替レート 1.約款第 2 条第 2 項の別に定める為替レート
は、 原則として、 「対象株価指数の算出対象日の は、次の方法によるものとします。
翌営業日の対顧客電信売買相場の仲値」としま
す。ただし、当該レートが発表されない場合、
委託者が同等ないしは適切と判断する為替レ
ートを用いることができます。
<削除> (1) 「人民元・米ドル為替レート」 は、原則とし
て、対象株価指数と同日付の、中国人民銀行の
発表する仲値の為替レートを用います。ただ
し、当該レートが発表されない場合、委託者が
同等ないしは適切と判断する為替レートを用
いることができます。
<削除> (2) 「米ドル・日本円為替レート」は、原則とし
て、 対象株価指数と同日付の、 日本銀行が 17 時
(午後 5 時)時点のスポット・レートとして公
表する為替レートの仲値を用います。ただし、
当該レートが発表されない場合、委託者が同等
ないしは適切と判断する為替レートを用いる
ことができます。
2.~3. <略> 2.~3. <同左>
4.約款第 12 条第 1 項の別に定める一定口数 4.約款第 12 条第 1 項の別に定める一定口数
は、 「300 口」とします。 は、 万口」とします。
「1
5.~7. <略> 5.~7. <同左>
8.約款第 25 条第 1 項および別に定める運用の 8. 約款第 25 条第 1 項および別に定める運用の
基本方針の別に定める投資信託証券とは次の 基本方針の別に定める投資信託証券とは次の
ものをいいます。 ものをいいます。
(1) 対象株価指数への連動を目指すもの (1) 対象株価指数への連動を目指すもの
外国投資信託 ニュー・ノムラ・チャイナ・イ 外国投資信託 ニュー・ノムラ・チャイナ・イ
3
ンベストメント・ファンド-チャイナAシェア ンベストメント・ファンド-チャイナAシェア
ーズ・インデックス・ファンド ーズ・インデックス・ファンド
親投資信託 野村上証 50 指数マザーファンド 親投資信託 野村上証 50 指数マザーファンド
親投資信託 野村 ChinaAMC China 50 ETF <新設>
マザーファンド
(2) <略> (2) <同左>
9. <略> 9. <同左>
10.約款第 49 条第 1 項の別に定める一定口数 10.約款第 49 条第 1 項の別に定める一定口数
は、 「300 口」とします。 は、 万口」とします。
「1
11.~12. <略> 11.~12. <同左>
以 上
4